生命科学関連特許情報

タイトル:公開特許公報(A)_学習記憶改善剤
出願番号:2013011402
年次:2014
IPC分類:A61K 36/18,A61P 25/28,A23L 1/30


特許情報キャッシュ

単 少傑 田中 潤司 下田 博司 JP 2014141437 公開特許公報(A) 20140807 2013011402 20130124 学習記憶改善剤 オリザ油化株式会社 594045089 単 少傑 田中 潤司 下田 博司 A61K 36/18 20060101AFI20140711BHJP A61P 25/28 20060101ALI20140711BHJP A23L 1/30 20060101ALI20140711BHJP JPA61K35/78 CA61P25/28A23L1/30 B 1 OL 9 4B018 4C088 4B018LB01 4B018LB07 4B018LB08 4B018LB10 4B018MD61 4B018ME14 4B018MF01 4C088AB12 4C088BA08 4C088CA06 4C088CA07 4C088NA14 4C088ZA15本発明は、学習記憶改善剤に関するものである。本発明は、飲食品、医薬品、医薬部外品等に広く利用される。従来、月見草は、その種子から採取される月見草油が広く知られている。月見草油にはγ−リノレン酸が多く含まれており、その効能としては、肥満、糖尿病、高コレステロール血症、多量アルコール飲用者、加齢、ビタミンB6不足に有効とされている。また、ウイルス感染の場合に生ずるリノール酸からγ−リノレン酸への転換阻害、喘息、アトピー性湿疹患者の治療に対して月見草油が有効なことも知られている。また、月見草油の製造過程で生じる圧搾粕は、一部が飼料として利用される他、産業廃棄物として処理されるのが現状である。そこで、月見草種子の脂溶性成分以外の成分について、新たな用途を与えるとともに、月見草油の分離後の圧搾粕から有効成分を抽出することができる。圧搾粕から付加価値の高い有効成分を抽出し、資源の有効利用を図ることは、きわめて有意義なことである。一方、脂溶性成分以外の物質の生理活性については、糖質吸収阻害作用(特許文献1)、抗ピロリ菌作用(特許文献2)等が報告されている再表2002-009734号公報特開2004-352644号公報このような、背景の下、本発明者は、月見草抽出物について、学習記憶改善作用を有することを見出し、本発明を完成させた。 すなわち、本発明は、月見草抽出物の新たな用途を提供することを目的とする。 上記課題を解決するための本発明の特徴は以下の通りである。1.月見草抽出物を有効成分とする学習記憶改善剤。試験例1の試験方法を示した図である。雄のマウスにおける試験例1の結果を示すグラフである。雌のマウスにおける試験例1の結果を示すグラフである。試験例2の試験方法を示した図である。雄のマウスにおける試験例2の結果を示すグラフである。雌のマウスにおける試験例2の結果を示すグラフである。 以下、本発明を詳細に説明する。月見草は、マツヨイグサ属の1〜2年草または多年草である。まれに茎は木質化し低木状をなすこともある。代表種は次の4種である。■コマツヨイグサ(Oenothera laciniata)■マツヨイグサ(Oenothera striata)■メマツヨイグサ(Oenothera biennis)■オオマツヨイグサ(Oenothera erythrosepala)本発明では、月見草の種類は限定されず、いずれを用いてもよい。前記月見草種子の抽出溶媒としてアルコールを用いるのは、有効成分(ポリフェノール)を効率よく抽出するためである。特に、エタノールを用いるのが望ましい。エタノールを用いると、有効成分(ポリフェノール)が効率よく抽出されると同時に外用、食用のいずれの用途であっても抽出物を安全に使用することができるためである。その他、用途によっては、メタノール、ブタノール等を用いることも可能である。抽出溶媒としてのエタノールの濃度は、70〜85%(v/v)の含水エタノールであるのが望ましい。エタノール濃度が70%(v/v)未満であると、ポリフェノール成分の抽出量が不十分になり、また、85%(v/v)を超えると、種子の油分が溶媒中に溶け出しやすくなるからである。なお、アルコール抽出は、ポリフェノールの含有率を向上させるため、種々の濃度で繰り返すとよい。また、月見草種子には、脱脂月見草種子を使用するのが望ましい。これは、種子中の油分を除くことにより、ポリフェノールが脱脂物中に濃縮されるためである。脱脂方法は、例えば、月見草種子を圧搾して油分を分離し、次いで、圧搾物の残留油分を脂溶性有機溶媒により抽出分離するとよい。脱脂用の脂溶性有機溶媒としては、n−ヘキサンを用いるとよい。抽出油分を食用油として使用し得るとともに、脱脂月見草種子の抽出物を食品素材等に利用しやすいからである。なお、抽出物を食品以外の用途に用いる場合は、n−ヘキサンに限ることなく、その他の非極性溶媒を用いることも可能である。前記月見草種子由来のポリフェノールは、アルコールの他、アセトン、酢酸エチル、水等の溶媒により抽出することができる。発明者らの調査によれば、抽出物には、没食子酸、エラグ酸、カテキン、ペンタガロイルグルコース、プロシアニジン、プロアントシアニジン等のポリフェノールが含まれる。本発明の学習記憶改善剤は、各種飲食品の素材として使用することができる。飲食品としては、例えば、食用油(サラダ油)、菓子類(ガム、キャンディー、キャラメル、チョコレート、クッキー、スナック、ゼリー、グミ、錠菓等)、麺類(そば、うどん、ラーメン等)、乳製品(ミルク、アイスクリーム、ヨーグルト等)、調味料(味噌、醤油等)、スープ類、飲料(ジュース、コーヒー、紅茶、茶、炭酸飲料、スポーツ飲料等)をはじめとする一般食品や、健康食品(錠剤、カプセル等)、栄養補助食品(栄養ドリンク等)が挙げられる。これらの飲食品に本発明の学習記憶改善剤を適宜配合するとよい。これら飲食品には、その種類に応じて種々の成分を配合することができ、例えば、ブドウ糖、果糖、ショ糖、マルトース、ソルビトール、ステビオサイド、コーンシロップ、乳糖、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、コハク酸、乳酸、L−アスコルビン酸、dl−α−トコフェロール、エリソルビン酸ナトリウム、グリセリン、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、アラビアガム、カラギーナン、カゼイン、ゼラチン、ペクチン、寒天、ビタミンB類、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、アミノ酸類、カルシウム塩類、色素、香料、保存剤等の食品素材を使用することができる。さらに、健康維持機能をもった本学習記憶改善剤には、他の抗酸化物質や健康食品素材などの配剤、(例えば、抗酸化物質、還元型アスコルビン酸(ビタミンC)、ビタミンE、還元型グルタチン、トコトリエノール、ビタミンA誘導体、リコピン、β−クリプトキサンチン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン、フコキサンチン、尿酸、ユビキノン、コエンザイムQ10、葉酸、ニンニクエキス、アリシン、セザミン、リグナン類、カテキン、イソフラボン、カルコン、タンニン類、フラボノイド類、クマリン、イソクマリン類、ブルーベリーエキス、アルブチン、タンニン、アントシアニン、リンゴポリフェノール、ブドウ種子エキス、エラジ酸、コウジ酸、サージ抽出物健康食品素材、V.(ビタミン)A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.C、V.D、V.E、V.P、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸カルシウム、EPA、オリゴ糖、食物繊維、スクアレン、大豆レシチン、タウリン、ドナリエラ、プロテイン、オクタコサノール、DHA、卵黄レシチン、リノール酸、ラクトフェリン、マグネシウム、亜鉛、クロム、セレン、カリウム、ヘム鉄、カキ肉エキス、キトサン、キチンオリゴ糖、コラーゲン、コンドロイチン、ウコン、カンゾウ、クコシ、ケイヒ、サンザシ、生姜、霊芝、シジミエキス、スッポン、カンゾウ、クコシ、ケイヒ、サンザシ、生姜、霊芝、オオバコ、カミツレ、カモミール、セイヨウタンポポ、ハイビスカス、ハチミツ、ボーレン、ローヤルゼリー、ライム、ラベンダー、ローズヒップ、ローズマリー、セージ、ビフィズス菌、フェーカリス菌、ラクリス、小麦胚芽油、ゴマ油、シソ油、大豆油、中鎖脂肪酸、アガリクス、イチョウ葉エキス、ウコン、コンドロイチン、玄米胚芽エキス、レイシ、タマネギ、DHA、 EPA、 DPA、 甜茶、冬虫夏草、ニンニク、蜂の子、パパイヤ、プーアル、プロポリス、メグスリの木、ヤブシタケ、ロイヤルゼリー、ノコギリヤシ、ヒアルロン酸、コラーゲン、ギャバ、ハープシールオイル、サメ軟骨、グルコサミン、レシチン、ホスファチジルセリン、田七ニンジン、桑葉、大豆抽出物、エキナセア、エゾウコギ、大麦抽出物、オリーブ葉、オリーブ実、ギムネマ、バナバ、サラシア、ガルシニア、キトサン、セントジョーンズワート、ナツメ、ニンジン、パッションフラワー、ブロッコリー、プラセンタ、ハトムギ、ブドウ種子、ピーナッツ種皮、ビルベリー、ブラックコホシュ、マリアアザミ、月桂樹、セージ、ローズマリー、ラフマ、黒酢、ゴーヤー、マカ、紅花、亜麻、ウーロン茶、花棘、カフェイン、カプサイシン、キシロオリゴ糖、グルコサミン、ソバ、シトラス、食物繊維、プロテイン、プルーン、スピルリナ、大麦若葉、核酸、酵母、椎茸、梅肉、アミノ酸、深海鮫抽出物、ノニ、カキ肉、スッポン、シャンピニオン、オオバコ、アセロラ、パイナップル、バナナ、モモ、アンズ、メロン、イチゴ、ラズベリー、オレンジ、フコイダン、メシマコブ、クランベリー、コンドロイチン硫酸、亜鉛、鉄、セラミド、シルクペプチド、グリシン、ナイアシン、チェストツリー、セラミド、L-システイン、L-カルニチン、赤ワイン葉、ミレット、ホーステール、ビオチン、センテラアジアティカ、ハスカップ、ピクノジェノール、フキ、ルバーブ、クローブ、ローズマリー、カテキン、プーアル、クエン酸、ビール酵母、メリロート、ブラックジンガー、ショウガ、ガジュツ、ナットウキナーゼ、ベニコウジ、トコトリエノール、ラクトフェリン、シナモン、韃靼ソバ、ココア、ユズ種子エキス、シソの実エキス、ライチ種子エキス、月見草エキス、黒米エキス、α−リポ酸、ギャバ、生コーヒー豆エキス、フキエキス、キウイ種子エキス、温州みかんエキス、アカショウガエキス、アスタキサンチン、クルミ種子エキス、ニラ種子エキス、カンカエキス、赤米エキス、レスベラトロール、イチゴ種子エキス、フコキサンチン、リンゴンベリーエキス、桜の花エキス、ササクレヒトヨダケエキス、マキベリーエキス、黒ショウガエキス、ジュンサイエキスなども配合することができる。具体的な製法としては、本発明の学習記憶改善剤をそのまま、又は粉末デキストリンとともにスプレードライまたは凍結乾燥し、これを粉末、顆粒、打錠または溶液にすることで容易に食品(インスタント食品等)に含有させることができる。また必要に応じてアラビアガム等のバインダーと混合して粉末状あるいは顆粒状にし、固形食品に添加することも可能である。また、そのまま、又は例えば、水、エタノール、グリセリンあるいはこれらの混合物に分散溶解して、飲料に添加することも可能である。本発明の学習記憶改善剤は、薬品(医薬品および医薬部外品を含む)の素材として用いてもよい。薬品製剤用の原料に、本発明の学習記憶改善剤を適宜配合して製造することができる。尚、上記薬品は、ヒトに用いても良いし、ヒト以外の哺乳類動物に用いても良い。本発明の学習記憶改善剤に配合しうる製剤原料としては、例えば、賦形剤(ブドウ糖、乳糖、白糖、塩化ナトリウム、デンプン、炭酸カルシウム、カオリン、結晶セルロース、カカオ脂、硬化植物油、カオリン、タルク等)、結合剤(蒸留水、生理食塩水、エタノール水、単シロップ、ブドウ糖液、デンプン液、ゼラチン溶液、カルボキシメチルセルロース、リン酸カリウム、ポリビニルピロリドン等)、崩壊剤(アルギン酸ナトリウム、カンテン、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸モノグリセリド、デンプン、乳糖、アラビアゴム末、ゼラチン、エタノール等)、崩壊抑制剤(白糖、ステアリン、カカオ脂、水素添加油等)、吸収促進剤(第四級アンモニウム塩基、ラウリル硫酸ナトリウム等)、吸着剤(グリセリン、デンプン、乳糖、カオリン、ベントナイト、硅酸等)、滑沢剤(精製タルク、ステアリン酸塩、ポリエチレングリコール等)などが挙げられる。本発明による学習記憶改善剤の投与方法は、一般的には、錠剤、丸剤、軟・硬カプセル剤、細粒剤、散剤、顆粒剤等の形態で経口投与することができる。また、水溶性製剤は、液剤として経口的に投与することができる。さらに非経口投与であってもよい。非経口剤として投与する場合は、本発明の学習記憶改善剤をエタノールや水など適当な可溶化剤に分散させた後、パップ剤、ローション剤、軟膏剤、チンキ剤、クリーム剤などの剤形で適用することができる。また本学習記憶改善剤の水溶性製剤は、そのままで、あるいは分散剤、懸濁剤、安定剤などを添加した状態で、パップ剤、ローション剤、軟膏剤、チンキ剤、クリーム剤などの剤形で適用することができる。 投与量は、投与方法、病状、患者の年齢等によって変化し得るが、大人では、通常、1日当たり有効成分として5〜400mg、子供では通常0.5〜200mg程度投与することができる。本発明の学習記憶改善剤を薬品として使用する際の配合比は、剤型によって適宜変更することが可能であるが、通常、経口または粘膜吸収により投与される場合は約0.01〜10wt%、非経口投与による場合は、0.01〜20wt%程度にするとよい。なお、投与量は種々の条件で異なるので、前記投与量より少ない量で十分な場合もあるし、また、範囲を超えて投与する必要のある場合もある。医薬組成物は、前記学習記憶改善剤以外に、医薬分野において常用される既知の他の化合物、および経口投与に適した形態に成型するのに必要な化合物を包含していてもよい。そのような化合物としては、例えば、乳糖、デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カオリン、タルク、炭酸カルシウムなどが挙げられる。以下、本発明の実施例を説明する。実施例:学習記憶改善剤(月見草抽出物)の調製 原料には、月見草油の製造過程で得られる圧搾粕を使用した。まず、圧搾粕を破砕し、n−ヘキサンで還流し、圧搾粕に残存する油分を除いて脱脂物とした。次いで、この脱脂物を70%(v/v)含水エタノールで還流し、エタノール抽出液を乾固させて学習記憶改善剤(月見草抽出物)とした。学習記憶能力改善作用の評価試験例1:シングルトレイル受動的回避試験 SAMP8マウスを図1に示すケージ内にいれた(幅×長さ×高さ=35×17×20 cm)。このケージは,小さな開口部で接続された明室と暗室の2つの小部屋(7.5×6.5 cm)で構成されており,暗室のプラットフォームには電気が流れている。初めに,マウスを明室に配置し、そのマウスを10秒間明室に滞在させた(10秒)その後、マウスが暗室に移動できるようにゲートを開けた。マウスが暗室に入った後、ゲートが閉鎖され、0.5mVの電流を流した。マウスが明室に滞在した時間を記録した。この試験は180秒を超えないように行われた。実験を開始してからの24、48、72時間後及び第7日後に同様の試験を行った。その結果を図2及び図3に示す。結果及び試験例1における実施例の効果 シングルトレイル受動的回避試験を行った結果,月見草エキス群(30-100 mg / kg)は、コントロール群と比較して試験開始24および48時間後に明室にとどまっている時間が有意に長くなり、これにより学習記憶力改善作用が認められた(図2の結果は雄マウス, 図3の結果は雌マウス)。試験例2:アクティブシャトル回避試験 SAMP8マウスを図4に示すシャトルボックスにいれた(幅×長さ×高さ=35×17×20 cm)。シャトルボックス内は,ゲートで接続された2つの区画(7.5×6.5 cm)に分かれており、一方の区画には音および赤、黄、緑のライト照射による条件刺激の装置並びに条件刺激を回避できなかったマウスに与える電気ショックの装置が設置されている。条件刺激及び電気ショックの装置が取り付けられている区画にマウスを10秒間滞在させて、その後すぐにゲートを開いた。それと同時に、音および赤、黄、緑のライト照射による条件刺激(CS)をした。そして、CSを避けられなかったマウスには電気ショックを与えた。各マウスは、1日あたり5回のCSを4セッション行った。全実験は、4日間連続して行った。マウスのCSを回避できなかった回数(即ち、マウスが電気ショックを受けた回数)を記録した。その結果を図5及び図6に示す。結果及び試験例2における実施例の効果アクティブシャトル回避試験を行った結果,月見草エキス群(30-100 mg / kg)は、2日目と3日目においてCS回避できなかった回数がコントロール群と比較して減少していることが確認された。これにより、コントロール群と比較して試験開始2および3日に有意な記憶力改善作用が認められた(図5の結果は雄マウス, 図6の結果は雌マウス)。本発明による学習記憶改善剤の配合例を示す。配合例1:チューインガム 砂糖 53.0wt% ガムベース 20.0 グルコース 10.0 水飴 16.0 香料 0.5 学習記憶改善剤 0.5 100.0wt%配合例2:グミ 還元水飴 40.0wt% グラニュー糖 20.0 ブトウ糖 20.0 ゼラチン 4.7 水 9.68 ユズ果汁 4.0 ユズフレーバー 0.6 色素 0.02 学習記憶改善剤 1.0 100.0wt%配合例3:キャンディー 砂糖 50.0wt% 水飴 33.0 水 14.4 有機酸 2.0 香料 0.2 学習記憶改善剤 0.4 100.0wt%配合例4:ヨーグルト(ハード・ソフト) 牛乳 41.5wt% 脱脂粉乳 5.8 砂糖 8.0 寒天 0.15 ゼラチン 0.1 乳酸菌 0.005 学習記憶改善剤 0.4 香料 微量 水 残余 100.0wt%配合例5:清涼飲料 果糖ブドウ糖液糖 30.0wt% 乳化剤 0.5 学習記憶改善剤 0.3 香料 適量 精製水 残余 100.0wt%配合例6:錠菓 砂糖 76.4wt% グルコース 19.0 ショ糖脂肪酸エステル 0.2 学習記憶改善剤 0.5 精製水 3.9 100.0wt%配合例7:ソフトカプセル 玄米胚芽油 47.0wt% ユズ種子油 40.0 乳化剤 12.0 学習記憶改善剤 1.0 100.0wt%配合例8:錠剤 乳糖 54.0wt% 結晶セルロース 30.0 澱粉分解物 10.0 グリセリン脂肪酸エステル 5.0 学習記憶改善剤 1.0 100.0wt% 以上の説明のとおり、本発明は、学習記憶改善剤及びそれを含む医薬品、医薬部外品、食品等として利用が可能である。月見草抽出物を有効成分とする学習記憶改善剤。 【課題】すなわち、本発明は、月見草抽出物の新たな用途を提供することを目的とする。【解決手段】 上記課題を解決するための本発明の特徴は以下の通りである。尚、本発明は、本発明は、飲食品、医薬品、医薬部外品等に広く利用される。1.月見草抽出物を有効成分とする学習記憶改善剤。【選択図】 なし


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