タイトル: | 公開特許公報(A)_加齢臭消臭剤 |
出願番号: | 2009242608 |
年次: | 2011 |
IPC分類: | A61K 8/97,A61Q 15/00 |
山中 伸一 東根 一也 ▲辺▼見 篤史 JP 2011088844 公開特許公報(A) 20110506 2009242608 20091021 加齢臭消臭剤 リリース科学工業株式会社 594104445 溝上 哲也 100089462 岩原 義則 100116344 山本 進 100129827 江村 一宏 100153420 山中 伸一 東根 一也 ▲辺▼見 篤史 A61K 8/97 20060101AFI20110408BHJP A61Q 15/00 20060101ALI20110408BHJP JPA61K8/97A61Q15/00 3 OL 9 4C083 4C083AA121 4C083AA122 4C083AC102 4C083AC172 4C083AC212 4C083BB11 4C083CC17 4C083DD23 4C083DD28 4C083EE09 4C083EE18 本発明は、安価かつ入手が容易であると共に固有の臭いの低い材料を用いて、最終製品に至る該材料の調製や調合等に時間や手間をかけずに製造可能で、ノネナールの消臭の効果が確かで、かつ人体に対して安全な加齢臭消臭剤に関するものである。 近年では、臭いに対する意識が高くなって、体臭、それもいわゆる中高年齢者特有のいわゆる加齢臭について敏感になってきている。日本では人口の高年齢化と少子化に伴って平均年齢も高くなっているので、加齢臭を発するような年齢者もまた多くなっていると言える。一方、加齢臭の発生年代傾向や加齢臭の発生物質の探索や発生メカニズムの研究もさかんに行われ、以下の非特許文献1によれば次のことが報告されている。 加齢臭は60代以上の高齢者ほど臭いが顕著である傾向があること。中高年齢者は低年齢者に較べて皮脂中の過酸化脂質量が多く、皮膚上に分泌された皮脂中の脂肪酸の一種である9−ヘキサデセン酸が、皮膚常在菌(微生物)の働きにより皮膚表面で低年齢者に較べて比較的速やかに酸化分解されて不飽和アルデヒドの一種であるノネナール(C9H16O)が生成されること。このノネナールが加齢臭の原因物質とされていること。 ところで、一般的に悪臭と言われるアンモニアや低級脂肪酸は、水溶性のために水で容易に洗浄可能で、一方、硫化水素やメチルメルカプタンは常温で気体であるから揮散しやすいといったように、消臭そのものができなくとも低減させるには都合のよい性質を有している。 ノネナールは、上記のいずれとも異なり、水に溶けないので水での洗浄も困難で、しかも高沸点で蒸気圧も低いので自然に揮散させるには長時間を要するという性質を有する。このことから、ノネナールは、日頃、風呂に入ったり、衣類を洗濯する程度ではなかなか除去できず、よって消臭できず、しだいに蓄積する点も非常に厄介である。 加齢臭の要因がノネナールであることが明らかになるに伴ってその対策もいくつか提案されている。原理としてはおおまかに2つあり、1つは、例えば特許文献1に示されるように、ヒトの皮膚上に分泌された脂肪酸から、微生物の作用によってノネナールが生成されることに着目し、該微生物を抑制してノネナールの生成を抑制するという対策。 もう1つは、例えば特許文献2,3に示されるように、生成されたノネナールを化学反応によって別の無臭物質に変化させるという対策で、ぶどう種子もしくは柿渋から得られる縮合型タンニン(以下、タンニンと記す)を用いる点を特徴としている。なお、特許文献4では、ノネナールについてではないが本願で主題とする食用の実や種子の抽出物を用いる点について開示されている。特開平11−286428号公報特開2001−72563号公報特許登録第4212220号公報特許登録第3699298号公報FRAGRANCE JOURNAL 1999−9 42−46 しかしながら、特許文献1では次の問題があった。すなわち、皮膚における常在微生物の作用を抑制するためにジヒドロファンネソールなる香料剤を配合することから、香料剤自体の臭いが強く、該常在微生物の作用を抑制する効果よりは、より強い臭いで覆うマスキングや別の臭いに調和するというハーモナージュの効果が比率として大きい可能性がある。 また、特許文献1のジヒドロファンネソールは、上記のとおり臭いの強い香料剤であることから、その臭いに好き嫌いが生じ、汎用性を欠くと言う不具合がある。また、ジヒドロファンネソールは、香料剤であって食用ではないので、誤飲等における人体への安全性に不安があり、さらには、高価であるために最終製品もまた高額なものとなる。 特許文献2,3では、タンニンを応用するが、ぶどうや柿の果実を収穫して該タンニンを得るまでには多くの手間と時間を要するので最終製品も高額となると共に、タンニン(渋)特有の臭いを処理する必要があるといった問題、さらには、収斂作用によって皮膚を痛める可能性もある。 特許文献4では、食用の実や種子の抽出物を用いるものの、還元性を有するフェノール類をキノン構造を有する化合物に酸化する酵素を含有(付加)する、すなわち酵素によりフェール類の還元力とは逆の酸化力をキノンに付与するから、本出願人による特許第3919729号公報の明細書の従来技術に記載したとおり、硫化水素やメチルメルカプタンを酸化消臭するのには有効であるがノネナールの消臭は不可能である。 解決しようとする問題点は、特許文献1〜4は、ノネナールの消臭の効果が不確かな点、高価かつ入手が困難であると共に固有の強い臭いを有する材料を用いていた点、最終製品に至る該材料の調製や調合等に時間や手間がかかっていた点、さらに誤飲時等の人体に対する安全性が低い点、である。 本発明は、上記問題点を解決すべく、ノネナールが非水溶性で、油ないし有機溶媒にのみ溶ける脂溶性である点に着目して研究した結果、食用植物油を主原料とすることでノネナールの消臭に効果的であることを見出した。 本発明は、次の効果を有する。すなわち、ノネナールは上記のとおり脂溶性である点に着目して研究すると、ノネナールと脂質である食用植物油とを反応させることで、親和性の高い脂質と該ノネナールとが結合して無臭の別物質が生成されることと、該油脂分が多いほど積極的に結合して消臭可能であることを知見した。 これら知見からさらに発展させて、次に上記油脂分の入手や製品への転用が容易で、使用に際して最も安全な物質を模索した結果、食用植物油に辿り着いた。このことから、本発明の加齢臭消臭剤は、ノネナールを無臭化でき、ゆえにノネナールに起因する臭いを消臭可能で、さらに安価かつ安全で、商品展開が容易な加齢臭消臭剤を得ることができる。 本発明における「食用植物油」とは「植物」と「種子」あるいは「実」を含む。また、「食用」とは文字通り、食用の油(脂質成分)を意味し、精製済みの市販される油であっても、別途人体に悪影響のない手法で抽出した油であってもよい。したがって、本発明の加齢臭消臭剤は、皮膚への塗布はもちろんのこと、例え誤飲したとしても人体への悪影響は全くなく、安全に使用できるという効果を有する。 また、本発明は、「食用植物油」として精製済の市販油でも、別途人体に悪影響のない手法で抽出した油でも、後述のとおりノネナールの消臭効果が認められるから、最終製品の形態に柔軟に対応可能である。 「食用植物油」としては、例えば大豆油、菜種油、ツバキ油、ゴマ油、オリーブ油、紫蘇油、紅花油、コーン油が挙げられる。これらは、精製済みで市販されているものでも、別途人体に悪影響のない手法で抽出したものでもよい。 さらに、「食用植物油」としては、例えば松の実、クルミ、アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオ、アカデミアナッツ、ヘーゼルナッツ、ひまわりの種、カボチャの種、といった種実から得た脂質が挙げられる。これらも精製済みで市販されているものでも、別途人体に悪影響のない手法で抽出したものでもよい。 食用植物油を採用した理由は、人体に対して安全であることは言うまでもなく、例えば皮膚の保護剤として化粧品に用いられることを考えると、皮膚に優しいだけでなく、むしろ保護する役割も期待でき、例えば石鹸等に転用すれば、皮膚からの過剰な脱脂を抑制できるという利点がある。 ここで、食用の動物性の油を用いない理由を説明する。食用の動物性の油は、通常、固体である。これは成分的に飽和脂肪酸が多いことによる。これから液状の油を得ようとすると高温や高圧の条件下で煮出すなど、大変な手間を要することとなる。また、主として飽和脂肪酸から構成されるために、概して反応性に乏しいと考えられるところから、消臭材料としては食用植物油と較べて適性に欠けるからである。 また、本発明の加齢臭消臭剤は、食用植物油を主原料とするが、油成分の抽出に関しては、有機溶媒により抽出することでノネナールの消臭効果が高いことを確認した。有機溶媒としては、一分子中に酸素原子を1個だけ含む、例えばアルコール、エーテル、ケトン類から、各々エタノール、エーテル、アセトンを用いることが望ましい。 有機溶媒として上記を選択する理由は、次のとおりである。近年、化学物質を家庭用品や化粧品等の人体に接触しうる商品に使用するにあたっては、安全性が厳しく求められるようになっており、用途別に化学物質の各種規格が定められている。 消臭剤という最終用途を考慮すると、各種の規格の中でも、日本薬局方、医薬品添加物規格、医薬部外品原料規格のいずれかに収載されるものを採用することが望ましく、この観点で、有機溶媒として上記を選択することとした。すなわち、そのようにして抽出した食用植物油もまた安全ということである。 そして、本発明の加齢臭消臭剤は、上記の食用植物油の少なくとも1種を有機溶媒で希釈混合して得た溶液を、例えば皮膚へ噴霧、塗布、などしたり、別の製品に用いるべく添加する。ここで言う有機溶媒は、上記の抽出に用いた有機溶媒についての理由と同じく、日本薬局方、医薬品添加物規格、医薬部外品原料規格のいずれかに収載される、例えばアルコール、エーテル、ケトン類から、各々エタノール、エーテル、アセトンを採用することが望ましい。 有機溶媒で希釈混合する際には、実用的観点から食用植物油が最大20%含有する程度とすればよい。これ以上の高濃度であると、食用植物油の固有の臭気や粘性の性質が濃く反映されて消臭剤としての利用を妨げる虞がある。低濃度に関しては、最終製品用途毎に消臭能力が確認可能な限度とすればよい。 以下に、本発明の加齢臭消臭剤の効果を確認するために行った実験の結果を示す。 実施例1では、精製済みの市販の食用植物油がノネナールを消臭できるか否かについて実験した。消臭率の測定方法は、次のとおりである。市販の食用植物油を5%としたアセトン希釈溶液1ミリリットルを、55mm径のろ紙に均一に吸収させた後、風乾(自然乾燥)させた試験紙を各市販の食用植物油毎に用意した。 一方、上記試験紙とは別に、対照として55mm径のろ紙に水を5%としたアセトン希釈溶液1ミリリットルを吸収させた後、風乾させた試験紙を用意した。空試験にはアセトンのみで同様に処理したろ紙を用意した。 各試験紙と空試験紙とを、300ミリリットルの三角フラスコの内底面に載置し、ノネナールを2%としたエタノール液5マイクロリットルを散布した直後に密封し、室温で30分静置した後、フラスコのヘッドスペース中のノネナール濃度をFID−GC法で測定・定量した。 各試験紙による消臭率は、空試験紙の値をブランク値として算出した。このように算出することで、ノネナールが有機溶媒に溶解して消臭されたかのような誤差を除くことができる。この消臭率の結果を以下の表1に示す。 以上によれば、水にはほとんどノネナールを消臭する能力はなく、市販の食用植物油を5%とした希釈溶液がノネナールを少なくとも70%以上消臭可能であることが判明した。このことからは、例えば食用植物油をより高い割合(最大で20%)とすればより一層の消臭効果が見込まれる。 化学的には現段階で反応メカニズムの詳細は不明ながら、この現象を考察すると、もともとノネナールは過酸化脂質由来の脂肪酸が酸化分解して生成されたものであるから、本来的に脂質との親和性が高く、よって食用植物油と反応して無臭(少なくとも加齢臭と言われる種類ではない)の別の物質が生成されると思われる。 実施例2では、有機溶媒により抽出した食用植物油の成分について次の実験を行った。 大豆(きな粉)の試料100gを円筒ろ紙に採取し、この採取物を、エタノール、アセトン、エーテルを各々850ミリリットルずつ入れた1リットルサイズのソックスレー抽出器に入れて、およそ5時間連続で抽出した。これら有機溶媒によって抽出して得られた抽出物の化学的成分を表2に示す。 表2のとおり、抽出された成分の半分以上がエーテル可溶分(粗脂肪とも言う)であることが判った。また、B/A値は脂質の抽出能とも言える。なお、全窒素量から推定して、タンパク質はほとんど含まれていないと考えられる。さらに、この実験からは、抽出時間を延長したり原料を増加することで、収率を高くすることも可能であることも判った。 実施例3では、抽出に用いる有機溶媒による消臭率の差について次の実験をした。 きな粉(大豆)から上記実施例2のように有機溶媒を変えて油成分を抽出し、この抽出液1ミリリットルを、55mm径のろ紙に均一に吸収させた後、風乾(自然乾燥)させた試験紙を有機溶媒毎に用意した。一方、対照として、きな粉(大豆)から水を用いて抽出した液体を前記と同様に処理した試験紙を用意した。 各試験紙を、300ミリリットルの三角フラスコの内底面に載置し、ノネナールを2%としたエタノール液5マイクロリットルを散布した直後に密封し、室温で30分静置した後、フラスコのヘッドスペース中のノネナール濃度をFID−GC法で測定・定量した。この結果を表3に示す。 実施例3からは、抽出した有機溶媒による消臭率は、低い順に、エタノール、アセトン、エーテルであった。また、これら3種の溶媒による抽出では不揮発成分中のエーテル可溶分は上記実施例2で示したように、エタノールで50%、アセトンで96%、エーテル100%であることから、脂質含有量の多いものほど消臭率が高いことが判った。 実施例4では、実施例2に準じて抽出した食用植物油(種実分)がノネナールを消臭できるか否かを実験した。大豆(きな粉)はそのまま、それ以外の種実と(脂質がほとんど含まれていないことが判っている)クコの実はミルを用いて粒状に粉砕して得た、試料100gを円筒ろ紙に採取し、この採取物を、アセトンを各々850ミリリットルずつ入れた1リットルサイズのソックスレー抽出器に入れて、およそ5時間連続で抽出した。 各アセトン抽出液1ミリリットルを、55mm径のろ紙に均一に吸収させた後、風乾(自然乾燥)させた試験紙を各市販の食用植物油毎に用意した。空試験にはアセトンのみで同様に処理したろ紙を用意した。 各試験紙を、300ミリリットルの三角フラスコの内底面に載置し、ノネナールを2%としたエタノール液5マイクロリットルを散布した直後に密封し、室温で30分静置した後、フラスコのヘッドスペース中のノネナール濃度をFID−GC法で測定・定量した。 各試験紙による消臭率は、空試験紙の値をブランク値として算出した。この消臭率の結果を以下の表4に示す。 実施例4からは、脂質含有量の多い種実ほどノネナールを消臭する能力が高いことが判った。 実施例5では、ノネナールの消臭効果を確認するために人間の嗅覚を用いた官能試験を行った。加齢臭消臭剤は、実施例2において、最もノネナールの消臭効果の低かったエタノールにより抽出した食用植物油(きな粉=大豆)の抽出液、0.5ミリリットルと、1ミリリットルとを、55mm径のろ紙に均一に吸収させた後、風乾(自然乾燥)させた2種の試験紙を用意する。 各試験紙を内底面に載置した300ミリリットルの三角フラスコと、これら試験紙を載置しない同三角フラスコとに、それぞれノネナールを2%としたエタノール液5マイクロリットルを散布した直後に密封し、室温で30分静置した。この後、5人のパネリストに各フラスコの口から臭いを嗅いでもらって、感じた臭いを4段階で評価した。この結果を表5に示す。 このように、エタノールにより大豆(きな粉)から抽出した食用植物油(実施例2におけるB/Aが50%)においても嗅覚上ノネナールに対する消臭効果が認められた。また、食用植物油を多く含有することで消臭効果が高くなることも嗅覚において認められた。 以上のことから、食用植物油を主原料とする本発明の加齢臭消臭剤はノネナールを効果的に消臭することが確認できた。また、食用植物油は、植物でも種実でも、さらに市販の精製済みのものでも、有機溶媒による抽出して得たものでも、希釈したものでも、ノネナールを消臭可能であることを確認した。 したがって、加齢臭の原因物質とされるノネナールに対して、(市販の精製済みの)食用植物油を有機溶媒で希釈・混合して加齢臭消臭剤とすることができるほか、油脂含有量の多い植物や種実から有機溶媒にて抽出したものを食用植物油としてそのまま、あるいは上記同様有機溶媒で希釈・混合して加齢臭消臭剤とすることができる。 食用植物油と定義した食用の植物、食用の種実、のうち、ノネナールの消臭効果が認められたものに関しては、結果から見ると、いずれも文部科学省・食品成分データベースにおいて、その成分分析値上、脂質量が相対的に多く、少ない方で重量比35%、多い方で重量比69%を含有するものであったことから、食用植物油と定義した、食用の植物、食用の種実、とは上述列記したものに限らず、少なくとも脂質量が上記の範囲内にあるものを採用すれば同等の効果が得られることは言うまでもない。 例えば、含浸体でなる据え置きタイプや、噴霧状、液体状にして人体へ塗布(噴霧)するタイプ、成分を配合した石鹸、ウエットティッシュに適用して好適である。さらには、本発明の加齢臭消臭剤は、基本的に非水溶媒系であるため、つまり水に不溶であるから、繊維類、例えば肌着などに加工(転用)した場合は、水溶性のものに較べて耐洗濯性が高く、消臭効果を持続させることが多いに期待できる。もちろん、これら様々な用途で使用したとしても本発明の加齢臭消臭剤の実効成分は、人体に悪影響をおよぼすことはない。 食用植物油を主原料とすることを特徴とする加齢臭消臭剤。 食用植物油として植物類又は種実類から有機溶媒により抽出した油脂分を用いることを特徴とする請求項1記載の加齢臭消臭剤。 食用植物油の少なくとも1種を有機溶媒で希釈混合した溶液を主原料とする請求項1又は2記載の加齢臭消臭剤。 【課題】従来の課題は、ノネナールの消臭の効果が不確かな点、高価かつ入手が困難であると共に固有の強い臭いを有する材料を用いていた点、最終製品に至る該材料の調製や調合等に時間や手間がかかっていた点、誤飲時等の人体に対する安全性が低い点である。【解決手段】本発明の加齢臭消臭剤は、食用植物油を主原料とすることを特徴とし、ノネナールを無臭化し、よってノネナールに起因する加齢臭を消臭する。【選択図】なし