タイトル: | 公開特許公報(A)_ウエーブ・カール用パーマ液 |
出願番号: | 2005339573 |
年次: | 2007 |
IPC分類: | A61K 8/19,A61K 8/44,A61Q 5/04 |
深井 利春 JP 2007145732 公開特許公報(A) 20070614 2005339573 20051125 ウエーブ・カール用パーマ液 深井 利春 391039999 八嶋 敬市 100084353 深井 利春 A61K 8/19 20060101AFI20070518BHJP A61K 8/44 20060101ALI20070518BHJP A61Q 5/04 20060101ALI20070518BHJP JPA61K8/19A61K8/44A61Q5/04 12 OL 8 4C083 4C083AB051 4C083AB052 4C083AB412 4C083AC581 4C083AC582 4C083AC771 4C083AC772 4C083CC34 4C083DD23 4C083DD27 4C083EE09 4C083FF01 本発明は、人体に害を与えることがない安全なウエーブ・カール用パーマ液に関するものである。 美容院等において使用されているパーマ液は、毛髪のS−S結合を切って毛髪をカールし易くする第一液と、カールした状態の毛髪を一定期間その形を保持する第二液との2種類の液体がある。第一液と第二液とにおいて、第一液はアルカリ性であり、第二液は酸性である。パーマをかけようとする毛髪に先ず第一液をかけ、その後に第二液をかけることによって毛髪は中和される。これらの第一液と第二液は、従来から化学品を原料として化学会社で製造されていた。 パーマをかけた後のパーマ液(第一液と第二液)を水で洗い流した排水を調査したところ、1リットル当たり5ピコグラムのダイオキシンが検出された。人間が口に入れても人体に影響のないダイオキシンの量は1リットル当たり1ピコグラムであり、通常の生活において安全とみなされる排出基準は1リットル当たり10ピコグラムである。しかし、毛髪に付けられるパーマ液(第一液と第二液)には、排出基準(1リットル当たり10ピコグラム)を大幅に上回るダイオキシンが含まれていると考えられる。第一液も第二液も10分単位の長さで頭にかけられている。このため、パーマ液に含まれる高濃度のダイオキシンが毛髪を傷めたり、皮膚から体内に入って人体に悪影響を及ぼしたりする不具合があった。更に、従来の第一液を使用してカールした場合、毛先がバラバラになるという不具合があった。 この不具合を解消するために、ダイオキシン等を含まないものを素材とするパーマ液(第一液と第二液)が本願発明者によって提供(特許文献1)されている。この特許文献1では、パーマ液の第一液は、特殊水(その特殊水を以後「創生水」とし、その「創生水」の製増方法は後述する)を曝気したものと、重曹と、Lシスチンまたはシスチンとを混合して成るものである。このパーマ液の第一液は、アルカリ性でありしかも毛髪や皮膚を傷めない素材から成るものであり、髪のS−S結合を切って毛髪をカールし易くするものである。パーマ液の第二液は、特殊水(その特殊水を以後「創生水」とし、その「創生水」の製増方法は後述する)を曝気したものにクエン酸を混合したものと、梅肉エキスと、Lシスチンまたはシスチンとを混合して成るものである。このパーマ液の第二液は、酸性でありしかも毛髪や皮膚を傷めないものであり、カールした状態を長く保たせるものである。特開2003−146855号公報 前述の特許文献1のパーマ液の第一液は、「創生水」を曝気したものと、重曹と、Lシスチンまたはシスチンとを混合して成るものであり、pHが8.0以上のアルカリになる。パーマ液の第一液は、毛髪を軟化させるためにpH値の高いアルカリ性にしなければならない。体に害が及ばない(ダイオキシンを含まない)ことを目的として「創生水」を使用し、この「創生水」を曝気することで、pHを9.0以上のような高い数値に上げている。しかし、pHを高い値に上げるために「創生水」を曝気することは、時間とコストがかかるという問題があった。更に、重曹を使用した場合、重曹が固まって毛髪に白い粉状のものが付着するという欠点が発生した。 前述の特許文献1のパーマ液の第二液は、「創生水」を曝気したものにクエン酸を混合したものと、梅肉エキスと、Lシスチンまたはシスチンとを混合して成るものである。しかし、このパーマ液の第二液は、体に害が及ばない(ダイオキシンを含まない)ことを目的として「創生水」を使用するが、髪質によってはパーマのかかりの固定力を長期間維持することが出来ないものがあった。また、パーマ液の第一液と同様に、「創生水」を曝気することは、時間とコストがかかる問題があった。 本発明は上記不具合を解消するもので、人体に無害で、自然環境を損なわず、カールした毛先の先端を整えて長持ちさせるようにしたものであり、第一液では毛髪に白い粉が付着しないようにし、第二液ではパーマのかかりの固定力を長期維持できるようにしたウエーブ・カール用パーマ液を提供することを目的とするものである。 本発明に係るウエーブ・カール用パーマ液(第一液)は、最初にイオン交換樹脂に通過させ、その後トルマリンとアルミニウム,ステンレス及び銀のうちの少なくとも1つから成る金属とを混在させたものと、黒曜石,真珠岩及び松脂岩のうちの少なくとも1つから成る岩石とのどちらか一方を先に他方を後に通過させた水と、アルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方と、エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方とを混合し、pHを7.7〜9.5としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水80gに対し、前記アルギニンまたは前記グルタミン酸のいずれか一方とを1g以上と、前記エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方を2g〜7.5gとを混合することを特徴とするものである。本発明は、前記Nアセチルシステを0.4g〜7.5g加えることを特徴とするものである。本発明は、前記トルマリンと前記金属との重量比を10:1〜1:10としたことを特徴とするものである。本発明は、前記トルマリンをセラミックに対し重量比10%以上の割合で混合させて800°C以上で加熱したものとすることを特徴とするものである。本発明は、前記岩石を800°C以上で加熱したものとすることを特徴とするものである。 本発明に係る他のウエーブ・カール用パーマ液(第二液)は、最初にイオン交換樹脂に通過させ、その後トルマリンとアルミニウム,ステンレス及び銀のうちの少なくとも1つから成る金属とを混在させたものと、黒曜石,真珠岩及び松脂岩のうちの少なくとも1つから成る岩石とのどちらか一方を先に他方を後に通過させた水と、過酸化水素水とを混合したことを特徴とするものである。本発明は、前記水と前記過酸化水素水とを混合した過酸化水素の濃度を1%〜2.7%とすることを特徴とするものである。本発明は、前記混合物の99cc〜99.5ccに0.5cc〜1ccの梅酢またはクエン酸を加えることを特徴とするものである。本発明は、前記トルマリンと前記金属との重量比を10:1〜1:10としたことを特徴とするものである。本発明は、前記トルマリンをセラミックに対し重量比10%以上の割合で混合させて800°C以上で加熱したものとすることを特徴とするものである。本発明は、前記岩石を800°C以上で加熱したものとすることを特徴とするものである。 本発明に係るウエーブ・カール用パーマ液によれば、第一液も第二液も共に、人体に害の無い素材を混合してできる人体に害の無いものである。従って、従来から美容院で使用しているダイオキシンを含むパーマ液の第一液や第二液と比べて、髪を傷めず、体に安全で、しかも地球環境を破壊しないものである。 本発明に係る第一液は従来の化学品にから成る第一液と比べて、S−S結合をより切断するので、従来の第一液に比べて毛先まで綺麗にカールすることができる。また、創生水と重曹とを使用した従来の第一液と比べて、重曹を使用しないので、毛髪に白い粉状のものが付着することが無くなる。更に、創生水を曝気しないので、経済的でありかつ直ちに創生水を使用することができる。 本発明に係る第二液では、創生水が過酸化水素水からの酸素の発生速度を早め、使用に適した過酸化水素の濃度に短時間で達成することができる。また、梅酢やクエン酸を混合することで、過酸化水素の濃度を長期間ほぼ一定に保つことができるので、大量に作り置きすることが可能となる。更に、創生水を曝気しないので、経済的でありかつ直ちに創生水を使用することができる。 次に、本発明について説明する。 本発明におけるカールし易くするためのパーマ液の第一液は、特殊な水(この特殊な水を、以下「創生水」とする)を使用する。創生水の製造方法については、特許第2889903号に示されている。創生水の製造方法は、水を最初にイオン交換樹脂に通過させ、その後、トルマリンと金属とを混在させたものと、マイナス電子を有する岩石とのどちらか一方を先に他方を後に水を通過させるようにしたものである。 イオン交換樹脂に水を通すことによって、水に含まれるCa2+やMg2+やFe2+等の金属イオンを除去して水を軟水にすると共に、水にヒドロニウムイオン(H3O+)を発生させる。このヒドロニウムイオン(H3O+)によって、水は界面活性作用を有する。また、強酸性カチオン交換樹脂(RzSO3Na)を用いることによって、水にナトリウムイオン(Na+)を発生させる。 次に、トルマリンと金属とを混合させたものの中に前記軟水を通す。これによって、水の中に、ヒドロニウムイオン(H3O+)を大量に発生させると共に、それより洗浄力があるヒドロキシルイオン(H3O2-)も発生させる。活性水素トルマリンは微弱エネルギ(4〜14ミクロンの波長の電磁波)を放出するので、この微弱エネルギによって、有毒ガスや重金属類は水の内部から除去され、飲料用に適した水になる。また、金属は殺菌や抗菌や漂白作用を生じる。 トルマリンは、プラスの電極とマイナスの電極とを有するもので、このプラスの電極とマイナスの電極によって、水に4〜14ミクロンの波長の電磁波を持たせ、かつ水のクラスターを切断してヒドロニウムイオン(H3O+)を発生させる。トルマリンに代えて、トルマリンとセラミックと酸化アルミニウム(銀を含むものもある)との重量比を約10:80:10とする市販のトルマリンペレットと呼ばれるトルマリン混合体を用いても良い。このトルマリンペレットに含まれるセラミックは、プラスの電極とマイナスの電極を分離しておく作用をする。 金属としては、アルミニウム、ステンレス、銀の少なくとも1種類の金属を用いる。この金属のうち、アルミニウムは殺菌作用や抗菌作用と共に漂白作用を有しており、ステンレスは殺菌作用や抗菌作用と共に洗浄向上作用を有しており、銀は殺菌作用や抗菌作用を有している。前記トルマリンと金属との重量比は、10:1〜1:10程度が望ましい。この範囲を越えると、それぞれの素材の働きが無くなる。 トルマリンと金属とを混合させたものの中を通過した水を、次に、マイナス電子を帯びている岩石の内部を通過させる。マイナス電子を帯びている岩石としては、現在知られているものとして黒曜石や真珠岩や松脂岩がある。黒曜石や真珠岩や松脂岩以外でも、マイナス電子を帯びている岩石であれば採用することができる。マイナス電子を有する岩石を通すことによって、ヒドロニウムイオン(H3O+)とヒドロキシルイオン(H3O2-)とを更に発生させる。この結果、水の中に、活性水素も発生させる。また、マイナス電子によって水にマイナス電圧が生じ、水の冷却効果と水の蒸発を遅らせる効果がある。 これら黒曜石や真珠岩や松脂岩は、原石の状態で−20〜−240mmvの酸化還元電位を有する。これらの黒曜石や真珠岩や松脂岩等を加工してパーライト(黒曜石等を砕いて800°C以上に熱したもの)にした時、−100〜−300mmvに酸化還元電位が上昇することが分かった。従って、マイナス電子を帯びている岩石としては、黒曜石や真珠岩や松脂岩の原石が望ましい。但し、岩石は水に溶けたり、飲料水等として害になるものを除く。 以上のように、水を先ずイオン交換樹脂に通過させ、次にトルマリンと金属とに通過させ、最後にマイナス電子を帯びている岩石を通過させた水(創生水)には、Na+と、Cl-と、H+と、OH-と、ヒドロニウムイオン(H3O+)と、ヒドロキシルイオン(H3O2-)と、活性水素とが存在する。この創生水は、界面活性作用と、微弱エネルギ(育成光線)作用と、抗菌作用並びに殺菌作用と、漂白作用と、水の蒸発を遅くする作用と、冷却作用と、浮遊物除去作用とを有するものである。この創生水は、そのエネルギは0.004watt/cm2 である4〜14ミクロンの波長の電磁波を有し、−20〜−240mmvの酸化還元電位を有する。この創生水は、水を先ずイオン交換樹脂に通過させ、次にマイナス電子を帯びている岩石を通過させ、最後にトルマリンと金属とに通過させることによっても作ることができる。 パーマ液の第一液は、主な原料として、創生水と、アルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方と、エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方と、を用いる。80gの創生水に対し、1g以上のアルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方と、2g〜7.5gのエルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方と、を混合する(各範囲においては上下の%の数値を含むものとする)。アルギニンあるいはグルタミン酸はpH値を高くする(アルカリ性にする)ために必要である。アルギニンやグルタミン酸は中で臭いがないので、パーマ液として適している。アルギニンかグルタミン酸は、創生水にいずれか一方を混合させるが、両方を同時には入れない。アルギニンとしてはLアルギニンが望ましく、グルタミン酸としてはグルタミン酸ナトリウムが望ましい。pH値を高くするのは、毛髪を軟化しやすくするためである。エルシスティンやNアセチルシステは還元剤としての働きをするものであり、毛髪のS−S結合を切断するために必要である。創生水は、毛髪のS−S結合を切断するエルシスティンやNアセチルシステを毛髪に入り易くする働きがある。 創生水に、アルギニンアルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方と、エルシスティンとNアセチルシステとのうちの少なくとも一方と、を入れて混合した混合水(パーマ液の第一液)において、pHの範囲を7.7≦pH≦9.5とする。pHが7.7以下では、髪のS−S結合が切断されにくに、毛髪がカールしくい。pH9.5は薬事法における限界である。本発明に係るパーマ液の第一液髪は、S−S結合が切断され易くなり(毛髪がよりカールし易くなり)、毛髪の先端をロッドにきっちり巻くことができる。なお、前述の数値の範囲において、アルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方が1g未満の場合には、pHが7.7までに高くならないおそれがある。アルギニンまたはグルタミン酸は1g以上であればどれだけの混合量であっても良い。また、エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方が2g未満の場合には、S−S結合の切断力が弱くなり、エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方が7.5gを越える場合には、薬事法の規定に違反する。 エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方が2g〜7.5gにおいて、Nアセチルシステを0.4g〜7.5gとしても良い(各範囲においては上下の%の数値を含むものとする)。Nアセチルシステを含むパーマ液の第一液は、手荒れ防止効果と、フレッキング防止効果(手の酸化防止効果)を有する。Nアセチルシステが0.4g以下の場合には、その効果を発揮しない。 第一液パーマ液の構成要素としての創生水と、アルギニンやグルタミン酸と、エルシスティンやNアセチルシステは、個別に体内に取り入れても害の無いものである。また、これらを混合したものも、体内に取り入れても害の無いものである。従って、この害の無いものから成るパーマ液の第一液を毛髪にかけても、毛髪や頭皮やその他の人体に悪影響が及ぶことは無い。 パーマ液の第一液を使用する場合は、先ずパーマをかける人の毛髪にロッドを巻き、その後、第一液をかける。あるいは、第一液をかけた後、毛髪にロッドを巻いても良い。その後、通常の美容院と同様に例えば約20分程度放置する。その後、ロッドを外せば、ロッドに巻かれた毛髪は毛先まで綺麗にカールされることが分る。しかし、毛髪にロッドを着けたまま、水で毛髪を洗う。即ち、第一液を洗い流す。 次に、パーマ液の第二液について説明する。 パーマ液の第二液は、過酸化水素水と前記創生水とを混合したものである。例えば、35%の過酸化水素の原液(過酸化水素水)に、前記創生水を加えて過酸化水素の濃度が1%〜2.7%の混合水を作る(濃度範囲の上下の%の数値を含むものとする)。この混合水がパーマ液の第二液である。 ここで、過酸化水素の濃度35%の過酸化水素水から、過酸化水素の濃度が約1%のパーマ液の第二液を作る方法について説明する。先ず、濃度35%の過酸化水素水の原液5ccに、創生水5ccを加えて混合する。この結果、過酸化水素濃度17.5%の混合水が10ccできる。次に、過酸化水素濃度17.5%の10ccの混合水に、創生水10ccを加えて混合する。この結果、過酸化水素濃度8.75%の混合水が20ccできる。次に、過酸化水素濃度8.75%の20ccの混合水に、創生水20ccを加えて混合する。このように、創生水をほぼ同量ずつ加えてゆき、創生水を合計155cc加えることで、過酸化水素の濃度約1%のパーマ液の第二液を160cc作ることができる。過酸化水素の原液に創生水を徐々に入れて混合することで、過酸化水素の濃度を効率良く薄めることができる。過酸化水素は、パーマのかかりの固定力を長期間維持することができる。このため、過酸化水素をパーマ液の第二液の必須構成要素とする。 パーマ状態を長期間固定させるために使用する過酸化水素水の濃度を薄める場合に、純水を用いることも考えられる。しかし、純水で過酸化水素を薄めるには、時間がかかりすぎる。しかし、本発明では、過酸化水素の原液の濃度を、創生水を使用して薄めることで、過酸化水素から酸素が放出され、過酸化水素の濃度を容易にしかも素早く薄めることができ、安全な濃度の過酸化水素水にすることができる。即ち、その場に過酸化水素の原液と創生水とがあれば、誰でも簡単に手早くパーマ液の第二液を作ることができる。 これと同様に、過酸化水素の濃度2%のパーマ液の第二液を作るには、濃度35%の過酸化水素水の原液5ccに、創生水の合計75ccを加えて混合し、80ccの濃度2%のパーマ液の第二液を作ることができる。このように、本発明では、パーマ液の第二液における過酸化水素の濃度を任意にかつ容易に変えることができる。過酸化水素の濃度が1%〜2.7%のパーマ液の第二液は、pHが約6.9であり、酸性であっても安全に使用することができる。過酸化水素の濃度が1%未満の場合には、過酸化水素によるパーマのかかりを長期間保持することができない。また、過酸化水素の濃度が2.7%を越えると、薬事法の規定に違反する。 パーマ液の第二液の過酸化水素の濃度は、髪質に応じて変化させることができる。髪をカールするだけの場合には、過酸化水素の濃度が薄い方が好ましい。癖毛を真っ直ぐにする場合には、濃度が高い方が望ましい。従って、柔らかな髪から癖毛や着色した髪までのどのような種類の髪にでも、確実にパーマをかけることができる。 創生水で過酸化水素の濃度が1%〜2.7%とした混合物の99cc〜99.5ccに0.5cc〜1ccの梅酢またはクエン酸を加える。これによって、過酸化水素水を安定させて(過酸化水素から酸素が発生しないようにする)、パーマ液の第二液を輸送や長期保存を行うことができるので、パーマ液の第二液を大量に製造販売することが可能になる。 パーマ液の第二液の構成要素としての過酸化水素水は創生水と混合して濃度を1%〜2.7%程度に低くしたものは、体内に取り入れても害の無いものである。更に、梅酢やクエン酸も体内に取り入れても害の無いものである。従って、この害の無いものから成るパーマ液の第二液を毛髪や頭皮にかけても、毛髪や頭皮等の人体に悪影響が及ぶことは無い。 パーマ液第二液を使用する前の状態は、ロッドを巻き付けた状態で第一液を洗い流した状態である。この状態で、毛髪に第二液をかけ、通常の美容院で使用する第二液とほぼ同じ時間(例えば5〜10分程度)放置する。その後、ロッドを外し、毛髪を水洗いし、乾燥させる。これによって、先端に至るまで均一にきっちりカールされる。第二液によって、カール状態は長く保たれる。 上述の第一液も第二液も単独での使用は可能である。しかし、第一液も第二液も共に人体に害の無いものであり、それらを併用することで、人体に害の無い、自然環境を破壊しないパーマ液とすることができる。最初にイオン交換樹脂に通過させ、その後トルマリンとアルミニウム,ステンレス及び銀のうちの少なくとも1つから成る金属とを混在させたものと、黒曜石,真珠岩及び松脂岩のうちの少なくとも1つから成る岩石とのどちらか一方を先に他方を後に通過させた水と、アルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方と、エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方とを混合し、pHを7.7〜9.5としたことを特徴とするウエーブ・カール用パーマ液。前記水80gに対し、前記アルギニンまたは前記グルタミン酸のいずれか一方を1g以上と、前記エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方を2g〜7.5gとを混合することを特徴とする請求項1記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記Nアセチルシステを0.4g〜7.5g加えることを特徴とする請求項2記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記トルマリンと前記金属との重量比を10:1〜1:10としたことを特徴とする請求項1記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記トルマリンをセラミックに対し重量比10%以上の割合で混合させて800°C以上で加熱したものとすることを特徴とする請求項1記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記岩石を800°C以上で加熱したものとすることを特徴とする請求項1記載のウエーブ・カール用パーマ液。最初にイオン交換樹脂に通過させ、その後トルマリンとアルミニウム,ステンレス及び銀のうちの少なくとも1つから成る金属とを混在させたものと、黒曜石,真珠岩及び松脂岩のうちの少なくとも1つから成る岩石とのどちらか一方を先に他方を後に通過させた水と、過酸化水素水とを混合したことを特徴とするウエーブ・カール用パーマ液。前記水と前記過酸化水素水とを混合した過酸化水素の濃度を1%〜2.7%とすることを特徴とする請求項7記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記混合物の99cc〜99.5ccに0.5cc〜1ccの梅酢またはクエン酸を加えることを特徴とする請求項8記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記トルマリンと前記金属との重量比を10:1〜1:10としたことを特徴とする請求項7記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記トルマリンをセラミックに対し重量比10%以上の割合で混合させて800°C以上で加熱したものとすることを特徴とする請求項7記載のウエーブ・カール用パーマ液。前記岩石を800°C以上で加熱したものとすることを特徴とする請求項7記載のウエーブ・カール用パーマ液。 【課題】 人体に無害で、自然環境を損なわず、カールした毛先の先端を整えて長持ちさせるものであり、第一液では毛髪に白い粉が付着しないようにし、第二液ではパーマの固定力を長期維持できるようにしたウエーブ・カール用パーマ液を提供する。【解決手段】 最初にイオン交換樹脂に通過させ、その後トルマリンとアルミニウム,ステンレス及び銀のうちの少なくとも1つから成る金属とを混在させたものと、黒曜石,真珠岩及び松脂岩のうちの少なくとも1つから成る岩石とのどちらか一方を先に他方を後に通過させた水(創生水)80ccに対し、アルギニンまたはグルタミン酸のいずれか一方と、エルシスティンとNアセチルシステのうち少なくとも一方とを混合して、pH7.7〜9.5のパーマ液の第一液として使用する。また、過酸化水素水に前記創生水を混合して、適度な濃度の過酸化水素水をパーマ液の第二液として使用する。