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タイトル:特許公報(B2)_テストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、頭髪化粧料、前立腺肥大抑制剤
出願番号:2001036060
年次:2012
IPC分類:A61K 36/18,A61K 8/97,A61Q 7/00,A61P 5/28,A61P 13/08,A61P 43/00


特許情報キャッシュ

石田 芳彦 高柿 了士 岸田 直子 川嶋 善仁 JP 4953512 特許公報(B2) 20120323 2001036060 20010213 テストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、頭髪化粧料、前立腺肥大抑制剤 丸善製薬株式会社 591082421 早川 裕司 100108833 鈴木 啓靖 100112830 石田 芳彦 高柿 了士 岸田 直子 川嶋 善仁 20120613 A61K 36/18 20060101AFI20120524BHJP A61K 8/97 20060101ALI20120524BHJP A61Q 7/00 20060101ALI20120524BHJP A61P 5/28 20060101ALI20120524BHJP A61P 13/08 20060101ALI20120524BHJP A61P 43/00 20060101ALI20120524BHJP JPA61K35/78 CA61K8/97A61Q7/00A61P5/28A61P13/08A61P43/00A61P43/00 111 A61K 36/00-36/9068 A61K 8/97 A61P 5/28 A61P 13/08 A61P 43/00 A61Q 7/00 CA/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN) JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamII) MOHAMED,S. et al,Antimicrobial activity of some tropical fruit wastes (guava, starfruit,Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science,1994年,Vol.17, No.3,p.219-227 5 2002241296 20020828 15 20080118 石井 裕美子 【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、前立腺肥大抑制剤、頭髪化粧料及び健康補助食品に関する。具体的には、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を有する植物抽出物を含有する新規なテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、前立腺肥大抑制剤、頭髪化粧料及び健康補助食品に関する。【0002】【従来の技術】多くのステロイドホルモンは産生臓器から分泌された分子型で受容体と結合してその作用を発現するが、アンドロゲンと総称される男性ホルモンの場合、たとえばテストステロンは標的臓器の細胞内に入ってテストステロン5α−レダクターゼにより5α−ジヒドロテストステロン(5α−DHT)に還元されてから受容体と結合し、アンドロゲンとしての作用を発現する。【0003】アンドロゲンは重要なホルモンであるが、それが過度に作用すると、男性型脱毛症、多毛症、脂漏症、座瘡、前立腺肥大症、前立腺腫瘍、男児性早熟等、さまざまな好ましくない症状を誘発する。そこで、従来から、これらの各種症状を改善するために過剰のアンドロゲンの作用を抑制する方法、具体的には、テストステロンを活性型5α−DHTに還元するテストステロン5α−レダクターゼの作用を阻害することにより活性な5α−DHTを生じるのを抑制する方法と、テストステロンから生じた5α−DHTが受容体と結合するのを阻害することによりアンドロゲン活性を発現させない方法とが検討され、その結果、シプロテロンアセテート、オキセンドロン、酢酸クロルマジノン等の有効性が確認された。【0004】しかしながら、これらはステロイドホルモン誘導体であるため、ホルモン様作用等の好ましくない副作用を有するという欠点があった。【0005】【発明が解決しようとする課題】本発明は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を有する植物抽出物を見いだし、それを利用したテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、前立腺肥大抑制剤、頭髪化粧料及び健康補助食品を提供することを目的とする。【0006】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明により提供されるテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤および前立腺肥大抑制剤は、五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部からの抽出物を有効成分として含有することを特徴とし、本発明により提供される頭髪化粧料及び健康補助食品は、五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部からの抽出物を含有することを特徴とする。【0007】【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明する。本発明のテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤及び前立腺肥大抑制剤の有効成分である「五斂子の葉部からの抽出物」には、抽出処理によって五斂子の葉部から得られる抽出液、該抽出液の希釈液若しくは濃縮液、該抽出液を乾燥して得られる乾燥物、又はこれらの粗精製物若しくは精製物のいずれもが含まれる。【0008】抽出処理の際に抽出原料として使用するものは、五斂子(学名:Averrhoa carambola L.、生薬名:陽桃)の葉部である。葉部には、完全葉の他、葉の一部(例えば葉身、葉柄、托葉など)が含まれる。また、五斂子の茎部も抽出原料として使用することができるので、茎部を葉部とともに抽出原料とすることや、茎部のみを抽出原料とすることも可能である。【0009】五斂子はカタバミ科に属し、新鮮な果実は食用される。五斂子は、中国では紀元前から文献に記載され、その果実は断面が星形のことからスターフルーツとも呼ばれている。五斂子は沖縄、中国東南部や雲南その他熱帯各地で栽培されており、これらの地域から容易に入手することができる。【0010】抽出原料として使用する五斂子の葉部は、採取後ただちに乾燥し、中切又は細切したもの、あるいは粉砕したものが適当である。乾燥は天日で行ってもよいし、通常使用される乾燥器を用いて行ってもよい。五斂子の葉部は、ヘキサン、ベンゼン等の非極性溶媒によって脱脂等の前処理を施してから抽出原料として使用してもよい。脱脂等の前処理を行うことにより、五斂子の葉部の極性溶媒による抽出処理を効率よく行うことができる。【0011】抽出処理の際には、抽出溶媒として極性溶媒を使用するのが好ましい。五斂子の葉部に含まれるテストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を示す成分は、極性溶媒を抽出溶媒とする抽出処理によって容易に抽出することができる。【0012】好適な抽出溶媒の具体例としては、水、低級脂肪族アルコール、含水の低級脂肪族アルコール等を例示でき、これらを単独で、又はこれら2種以上の混合物として使用することができる。好適な低級脂肪族アルコールの具体例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、1,3−ブチレングリコール、エチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、イソプレングリコール等を例示することができる。これらの抽出溶媒は取り扱いが容易であり、抽出作業を比較的容易に行なうことができる。【0013】抽出溶媒として使用し得る水には、純水、水道水、井戸水、鉱泉水、鉱水、温泉水、湧水、淡水等の他、これらに各種処理を施したものが含まれる。水に施す処理としては、例えば、精製、加熱、殺菌、滅菌、ろ過、イオン交換、浸透圧の調整、緩衝化等が含まれる。従って、本発明において抽出溶媒として使用し得る水には、精製水、熱水、イオン交換水、生理食塩水、リン酸緩衝液、リン酸緩衝生理食塩水等も含まれる。【0014】2種以上の極性溶媒の混合液を抽出溶媒として使用する場合、その混合比は適宜調整することができる。例えば、水と低級脂肪族アルコールとの混合液を使用する場合には、水と低級脂肪族アルコールとの混合比を7:3〜2:8(重量比)とすることができる。【0015】抽出処理は、五斂子の葉部に含まれる可溶性成分を抽出溶媒に溶出させ得る限り特に限定されず、常法に従って行うことができる。抽出処理の際には、特殊な抽出方法を採用する必要はなく、室温ないし還流加熱下において任意の装置を使用することができる。【0016】例えば、抽出溶媒を満たした処理槽に抽出原料を投入し、ときどき攪拌しながら可溶性成分を溶出させる。この際、抽出条件は抽出原料等に応じて適宜調整し得るが、抽出溶媒量は通常、抽出原料の5〜15倍量(重量比)あり、抽出時間は通常1〜3時間であり、抽出温度は通常、常温〜95℃である。【0017】抽出処理により可溶性成分を溶出させた後、ろ過して抽出残渣を除くことによって、抽出液を得ることができる。得られた抽出液は、該抽出液の希釈液若しくは濃縮液、該抽出液の乾燥物、又はこれらの粗精製物若しくは精製物を得るために、常法に従って希釈、濃縮、乾燥、精製等の処理を施してもよい。例えば、抽出液を遠心分離などにより固液分離して目的となる抽出物を得ることができる。【0018】得られた抽出液はそのままでもテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤および前立腺肥大抑制剤として使用することができるが、活性が低い場合もあるため、濃縮液またはその乾燥物としたものの方が利用しやすい。例えば、適当に濃縮したエキス状物や、スプレードライ等の方法を用いてさらに乾固させた乾燥エキスとして使用することができる。抽出液の乾燥物を得るにあたっては、吸湿性を改善するためにデキストリン、シクロデキストリン等のキャリアーを添加してもよい。【0019】また、五斂子の葉部は特有の匂いと味を有しているため、その生理活性の低下を招かない範囲で脱色、脱臭等を目的とする精製を行うことも可能であるが、化粧料や美容用飲食品に添加する場合には大量に使用するものではないから、未精製のままでも実用上支障はない。精製は、具体的には活性炭処理、吸着樹脂処理、イオン交換樹脂処理等によって行うことができる。【0020】以上のようにして得られる五斂子の葉部からの抽出物は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を有する。【0021】五斂子の葉部からの抽出物は、そのままでもテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤及び前立腺肥大抑制剤として使用することができるが、常法に従って製剤化して使用することもできる。製剤化する場合、保存や取扱いを容易にするために、デキストリン、シクロデキストリン等の薬学的に許容され得るキャリアーその他任意の助剤を添加することができる。五斂子の葉部からの抽出物は、製剤化により錠剤、カプセル剤、散剤、液剤等、任意の剤形とすることができ、外皮用剤、内服液剤、内服固形剤注射剤、座剤等として使用することができる。また、五斂子の葉部からの抽出物は、任意の皮膚外用剤、化粧料、医薬部外品、医薬品等の構成成分として広く利用することができ、特に養毛化粧料及び健康補助食品の主剤として好適なものである。【0022】本発明のテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤は、テストステロンを活性型5α−ジヒドロテストステロン(活性型5α−DHT)に還元するテストステロン5α−レダクターゼの作用を阻害することができる。したがって、本発明のテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤は、テストステロン5α−レダクターゼの活性過多や分泌過多に起因する各種疾患、例えば、男性型脱毛症、多毛症、脂漏症、座瘡、前立腺肥大症等の予防・治療に有用である。【0023】本発明のアンドロゲン受容体結合阻害剤は、5α−DHTとアンドロゲン受容体との結合を阻害することができる。なお、「アンドロゲン受容体結合阻害」とは、5α−DHTとアンドロゲン受容体との結合の阻害を意味し、その阻害様式は特に限定されるものではなく、例えば、競合的拮抗薬、非競合的拮抗薬といったアンタゴニストとしての阻害が考えられる。本発明のアンドロゲン受容体結合阻害剤は、5α-DHTがアンドロゲン受容体と結合することに起因する各種疾患、例えば、男性型脱毛症、多毛症、脂漏症、座瘡、前立腺肥大症等の予防・治療に有用である。【0024】本発明の抗男性ホルモン剤は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を通じて、男性ホルモンの作用を抑制することができる。したがって、本発明の抗男性ホルモン剤は、男性ホルモンが関与している各種疾患、例えば、例えば、男性型脱毛症、多毛症、脂漏症、座瘡、前立腺肥大症等の予防・治療に有用である。【0025】本発明の前立腺肥大抑制剤は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を通じて、前立腺肥大を抑制することができる。したがって、本発明の前立腺肥大抑制剤は、前立腺肥大症の予防・治療に有用である。【0026】〔頭髪化粧料〕五斂子の葉部からの抽出物は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を有しており、頭皮におけるふけ・かゆみや、男性型脱毛症などの疾患を予防及び/又は改善することができるとともに、頭髪に適用した場合の使用感と安全性に優れているため、頭髪化粧料に配合するのに好適である。頭髪化粧料に配合する際には、五斂子の葉部からの抽出物をそのまま配合してもよいし、製剤化したテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤及び抗男性ホルモン剤のいずれか1種または2種以上を配合してもよい。なお、五斂子は古来より薬用植物として使用されてきており、その安全性は確認されているものであって、五斂子の葉部からの抽出物を用いた医薬品や化粧品等においても、副作用なく使用できるものである。【0027】五斂子の葉部からの抽出物を配合し得る頭髪化粧料は特に限定されないが、その具体例としては、ヘアトニック、ヘアクリーム、ヘアリキッド、ヘアローション、ポマード、ヘアシャンプー、ヘアリンス等を例示することができる。【0028】頭髪化粧料中における五斂子の葉部からの抽出物の配合量は、皮膚化粧料の種類や抽出物の生理活性等によって適宜調整することができるが、好適には標準的な五斂子葉部抽出物に換算して約0.05〜10重量%である。【0029】本発明の頭髪化粧料には、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及びアンドロゲン受容体結合阻害作用の妨げにならない限り、頭髪化粧料の製造に通常使用される各種主剤及び助剤、その他任意の助剤を配合することができ、五斂子の葉部からの抽出物のみが主剤となるものに限られるわけではない。【0030】本発明の頭髪化粧料において、五斂子の葉部からの抽出物と共に構成成分として利用可能なものとしては、具体的に挙げると次のとおりである。なお、五斂子の葉部からの抽出物とともに以下の構成成分を併用した場合、五斂子の葉部からの抽出物と併用された構成成分との間の相乗作用が、通常期待される以上の優れた使用効果をもたらすことがある。【0031】収斂剤:クエン酸又はその塩類、酒石酸又はその塩類、乳酸又はその塩類、塩化アルミニウム、硫酸アルミニウムカリウム、アラントインクロルヒドロキシアルミニウム、アラントインジヒドロキシアルミニウム、パラフェノールスルホン酸亜鉛、硫酸亜鉛、ジユエキス、エイジツエキス、ハマメリスエキス、ゲンノショウコエキス、茶カテキン類、プロアントシアニジン類、ガイヨウエキス、オドリコソウエキス、オトギリソウエキス、ダイオウエキス、ヤグルマソウエキス、スギナエキス、キズタエキス、キューカンバーエキス、マロニエエキス、サルビアエキス、メリッサエキス、タマリンドハスクエキス等。【0032】殺菌・抗菌剤:安息香酸、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸エステル、塩化ジステアリルメチルアンモニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化アルキルジアミノエチルグリシン液、塩酸クロルヘキシジン、オルトフェニルフェノール、感光素101号、感光素201号、サリチル酸、サリチル酸ナトリウム、ソルビン酸、ハロカルバン、レゾルシン、パラクロロフェノール、フェノキシエタノール、ビサボロール、ヒノキチオール、メントール、キトサン、キトサン分解物、チユエキス、クジンエキス、エンメイソウエキス、ビワエキス、ウワウルシエキス、ホップエキス、ユッカエキス、アロエエキス、ケイヒエキス、ガジュツエキス、油溶性甘草エキス(カンゾウ疎水性フラボノイド、グラブリジン、グラブレン、リコカルコンA)等。【0033】紫外線吸収剤:β−イソプロピルフラノン誘導体、ウロカニン酸、ウロカニン酸エチル、オキシベンゾン、オキシベンゾンスルホン酸、テトラヒドロキシベンゾフェノン、ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン、ジヒドロキシベンゾフェノン、シノキサート、ジイソプロピルケイヒ酸メチル、メトキシケイヒ酸オクチル、パラアミノ安息香酸グリセリル、パラジメチルアミノ安息香酸アミル、パラジメチル安息香酸オクチル、パラアミノ安息香酸オクチル、パラアミノ安息香酸、パラアミノ安息香酸エチル、ブチルメトキシジベンゾイルメタン、酸化チタン、β−カロチン、γ−オリザノール、コメヌカエキス、アロエエキス、カバノキエキス、シラカンバエキス、カミツレエキス、コゴメグサエキス、セイヨウサンザシエキス、ヘンナエキス、テウチグルミエキス、マロニエエキス、イチョウ葉エキス、カミツレエキス、油溶性カンゾウエキス等。【0034】保湿剤:セリン、グリシン、スレオニン、アラニン、コラーゲン、加水分解コラーゲン、ビトロネクチン、フィブロネクチン、ケラチン、エラスチン、ローヤルゼリー、コンドロイチン硫酸ヘパリン、グリセロリン酸脂質、スフィンゴリン脂質、スフィンゴ糖脂質、リノール酸又はそのエステル類、エイコサペンタエン酸又はそのエステル類、ペクチン、アルゲコロイド、ビフィズス菌発酵物、乳酸発酵物、酵母抽出物、レイシ菌糸体培養物又はその抽出物、小麦胚芽油、アボガド油、米胚芽油、ホホバ油、ダイズリン脂質、γ-オリザノール、ビロウドアオイエキス、ヨクイニンエキス、ジオウエキス、タイソウエキス、カイソウエキス、キダチアロエエキス、ゴボウエキス、マロニエエキス、マンネンロウエキス、アルニカエキス、小麦フスマ、コメヌカエキス等。【0035】細胞賦活剤:胎盤抽出物、リボフラビン又はその誘導体、ピリドキシン又はその誘導体、ニコチン酸又はその誘導体、パントテン酸又はその誘導体、α−トコフェロール又はその誘導体、アルニカエキス、ニンジンエキス、オタネニンジンエキス、エゾウコギエキス、ヘチマエキス(サポニン)、シコンエキス、シラカンバエキス、オウバクエキス、ボタンピエキス、シャクヤクエキス、ムクロジエキス、ベニバナエキス、アシタバエキス、ビワ葉エキス、ヒキオコシエキス、ユキノシタエキス、黄杞エキス、サルビアエキス、ニンニクエキス、マンネンロウエキス等。【0036】消炎・抗アレルギー剤:アズレン、アラントイン、アミノカプロン酸、インドメタシン、塩化リゾチーム、イプシロンアミノカプロン酸、オキシベンゾン、グリチルリチン酸又はその誘導体、グリチルレチン酸又はその誘導体、感光素301号、感光素401号、塩酸ジフェンヒドラミン、トラネキサム酸又はその誘導体、アデノシンリン酸、エストラジオール、エスロン、エチニルエストラジオール、コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、プロゲステロン、コルチコステロン、アルニカエキス、インチンコウエキス、サンシシエキス、ジュウヤクエキス、カンゾウエキス、トウキエキス、ヨモギエキス、ワレモコウエキス、リンドウエキス、サイコエキス、センキュウエキス、ボウフウエキス、セイヨウノコギリソウエキス、オウレンエキス、シソエキス、マロニエエキス、オウゴンエキス等。【0037】抗酸化・活性酸素消去剤:ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、没子食酸プロピル、バイカリン、バイカレイン、スーパーオキサイドディスムターゼ、カタラーゼ、ローズマリーエキス、メリッサエキス、オウゴンエキス、エイジツエキス、ビワ葉エキス、ホップエキス、ハマメリスエキス、シャクヤクエキス、セージエキス、キナエキス、カミツレエキス、ユーカリエキス、シソエキス、イチョウ葉エキス、タイムエキス、カルダモンエキス、キャラウェイエキス、ナツメグエキス、メースエキス、ローレルエキス、クローブエキス、ターメリックエキス、ヤナギタデエキス等。【0038】油脂類:大豆油、アマニ油、キリ油、ゴマ油、ヌカ油、綿実油、ナタネ油、サフラワー油、トウモロコシ油、オリーブ油、ツバキ油、アーモンド油、ヒマシ油、落花生油、カカオ油、モクロウ、ヤシ油、パーム核油、牛脂、ミンク油、卵黄油、ホホバ油、月見草油、馬油等。【0039】ロウ類:カルナウバロウ、キャンデリラロウ、蜜ロウ、サラシ蜜ロウ、鯨ロウ、セラックス、ラノリン類等。【0040】炭化水素類:流動パラフィン、ワセリン、マイクロスリスタリンワックス、セレシン、スクワラン、ポリエチレン末等。【0041】脂肪酸類:ステアリン酸、リノール酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ヘベニン酸、ラノリン酸、オレイン酸、ウンデシレン酸、イソステアリン酸等。【0042】アルコール類:ラウリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ラノリンアルコール、水添ラノリンアルコール、オレイルアルコール、ヘキサデシルアルコール、2−オクチルドデカノール、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、1,3−ブチレングリコール、エチレングリコール又はその重合体、ブドウ糖、白糖、コレステロール、フィトステロール、セトステアリルアルコール等。【0043】エステル類:オレイン酸デシル、ステアリン酸ブチル、ミリスチン酸ミリスチル、ラウリン酸ヘキシル、パルミチン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、ジオレイン酸プロピレングリコール、フタル酸ジエチル、モノステアリン酸プロピレングリコール、モノステアリン酸エチレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、トリミリスチン酸グリセリン、酢酸ラノリン、乳酸セチル等。【0044】界面活性剤:陰イオン性界面活性剤、陽イオン界面活性剤、両イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤等。【0045】香料:メントール、カルボン、オイゲノール、アネトール、ハッカ油、スペアミント油、ペパーミント油、ユーカリ油、アニス油その他各種動植物からのオイル状香料等。【0046】〔健康補助食品〕五斂子の葉部からの抽出物は、消化管で消化されるようなものではないことが確認されているので、任意の飲食品や栄養補助食品に配合するのに好適である。特に、五斂子の葉部からの抽出物は、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を有しており、前立腺肥大症などの疾患を予防及び/又は改善することができるので、健康補助食品に配合するのに好適である。ここで、「健康補助食品」とは、ビタミン、ミネラル等の栄養素や普段の食生活では摂取しにくいポリフェノール等の食物成分を簡便に摂取しやすいような剤形にした食品(例えば、抽出、濃縮、粉末化等の操作を行い、錠剤、カプセル、顆粒の形態にした食品)を意味する。【0047】本発明の健康補助食品は、五斂子の葉部からの抽出物をその活性を妨げないような任意の飲食品に配合したものであってもよいし、五斂子の葉部からの抽出物を主成分とする栄養補助食品であってもよい。【0048】本発明の健康補助食品を製造する際には、例えば、デキストリン、デンプン等の糖類;ゼラチン、大豆タンパク、トウモロコシタンパク等のタンパク質;アラニン、グルタミン、イソロイシン等のアミノ酸類;セルロース、アラビアゴム等の多糖類;大豆油、中鎖脂肪酸トリグリセリド等の油脂類等の任意の助剤を添加して任意の剤形に製剤化することができる。【0049】本発明の健康補助食品における五斂子の葉部からの抽出物の配合量は、添加対象飲食品の一般的な摂取量を考慮して成人一日当たり五斂子葉部抽出物の摂取量が1日当たり約10〜1000mg程度となるように調整することが好ましい。【0050】五斂子の葉部からの抽出物を配合し得る飲食品としては、例えば、清涼飲料水、炭酸飲料、栄養飲料,果実飲料,乳酸菌飲料等の飲料、飴、キャンディー、チョコレート、ビスケット、クッキー、チューインガム、スナック菓子等の和洋菓子、乳製品その他の畜産加工品、錠剤状、顆粒状等、種々の形態の健康・栄養補助食品類等が可能である。【0051】以上説明した本発明のテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、前立腺肥大抑制剤、頭髪化粧料及び健康補助食品は、ヒトに対して好適に適用されるものであるが、それぞれの作用効果が奏される限り、ヒト以外の動物に対して適用することもできる。例えば、本発明のテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤及び抗男性ホルモン剤は、脱毛の予防と治療等の目的で、ドッグフード等、愛玩動物や家畜のための食品に添加することができる。【0052】【実施例】以下、本発明に係る実施例を示し、本発明について更に詳細に説明する。【0053】〔製造例1〕五斂子(学名:Averrhoa carambola L.)の葉部の粗粉砕物300gを抽出溶媒2000mlに投入し、穏やかに攪拌しながら3時間、70℃に保った。その後ろ過し、ろ液を40℃で減圧下にて濃縮し、さらに減圧乾燥機で乾燥して五斂子の葉部からの抽出物を得た。3種類の抽出溶媒を用いて上記抽出処理を行ったところ、抽出物の収率は表1のとおりであった。なお、抽出溶媒が混合物の場合、以下に示す混合比は重量基準によるものである。【0054】【0055】〔試験例1〕テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用の試験テストステロン(東京化成(株)製)4.2mgをプロピレングリコール1mLに溶解し、その20μLに、1mg/mLのNADPH含有5mmol/L トリス塩酸緩衝液(pH 7.2)825μLを加えて混合した。さらに、各試料溶液(溶媒:水、エタノールもしくはその混合液)80μL及びS-9(ラット肝臓ホモジネート:オリエンタル酵母(株)製)75μLを加えて混合し、37℃で35分間インキュベーションした。その後、塩化メチレン1mLを加えて反応を停止させ、激しく振とうした。その後、3000rpmで10分間遠心分離し、塩化メチレン層を分取して、反応生成物であるジヒドロキシテストステロン、アンドロスタンジオール等の反応生成物をガスクロマトグラフィーにより定量した。別にコントロールとして、試料溶液の代わりに試料溶媒を同量(80μL)用いた場合についても同様に処理して、反応生成物を定量した。次式により酵素反応後に有機層に抽出された各化合物の濃度(ppm)を計算した。【0056】【式1】濃度=ピーク面積×検量線作成時の濃度/検量線作成時のピーク面積【0057】次に、テストステロン−5α−リダクターゼによる変換率を求めた。テストステロン(3)は反応の基質であり、5α-androstane-3α(1), 17β-diolおよびStanolone(2)は反応の生成物となる。反応時の各化合物の分解をみこして、反応は生成物量と残存する基質量を合わせたものを反応開始時の基質量として、次式よりテストステロン−5α−リダクターゼによる変換率を求めた。【0058】【式2】変換率=有機層中の(1)+(2)の総量/有機層中の(1)+(2)+(3)の総量×100【0059】また、次式により酵素反応の阻害率(%)を算出した。【0060】【式3】阻害率={1−(試料添加時の変換率)/(溶媒添加時の変換率)}×100【0061】試料濃度を段階的に減少させて上記阻害率の測定を行い、テストステロン5α−レダクターゼの活性を50%阻害する試料濃度(ppm)を内挿法により求めた。【0062】【0063】表2に示される結果より、五斂子の葉部からの抽出物がテストステロン5α−レダクターゼ活性を阻害する作用を有することが確認された。また、五斂子の葉部からの抽出物のテストステロン5α−レダクターゼ活性阻害作用の強さは、五斂子の葉部からの抽出物の濃度に依存して変化するので、その濃度を調節することによりテストステロン5α−レダクターゼ活性を阻害する作用の強さを調節できることが確認された。【0064】〔試験例2〕アンドロゲン受容体結合阻害作用の試験製造例1で得られた五斂子の葉部からの抽出物について、下記の試験法によりアンドロゲン受容体結合阻害作用を試験した。【0065】アンドロゲン依存性マウス乳癌細胞SC-3細胞を、2%FBS含有MEM培地(以下MEM-2と略す)を用いて1.0×104cells/well/100μLの細胞密度にて96穴マイクロプレートに播種し、37℃、5%CO2-95%airの下で培養した。24時間後、試料および10-9モル濃度のDHTを添加した0.5%BSA含有Ham F12+MEM培地(以下HMB培地と略す)に培地を交換して48時間培養した。その後、培地を0.97mM MTTを含むMEM-2培地に交換し、2時間培養後、培地をイソプロパノールに交換して細胞内に生成したブルーホルマザンを抽出した。溶出したブルーホルマザンを含有するイソプロパノールについて、ブルーホルマザンの吸収極大点がある570nmの吸光度を測定した。【0066】なお、付着細胞の影響を補正するため、同時に650nmの吸光度も測定し、両吸光度の差をもってブルーホルマザンの生成量に比例する値とした(下記結合阻害率の計算式における吸光度はこの補正済み吸光度である)。上記と並行して、試料単独でSC-3細胞に及ぼす影響をみるため、HMB培地にDHTを添加せず試料のみを添加して、同様の培養と測定を行った。さらに、コントロールとして、試料およびDHTを添加しないHMB培地で培養した場合、および試料を添加せずDHTのみを添加したHMB培地で培養した場合についても同様の測定を行った。【0067】測定結果より、DHTとアンドロゲン受容体との結合阻害率(アンドロゲン受容体結合阻害率)(%)を次式に基づいて算出した。【0068】【式4】結合阻害率(%)={1−(C−D)/(A−B)}×100【0069】上記式中、「A」はDHT添加・試料無添加の場合の吸光度、「B」はDHT無添加・試料無添加の場合の吸光度、「C」はDHT添加・試料添加の場合の吸光度、「D」はDHT無添加・試料添加の場合の吸光度を表す。【0070】試料溶液の濃度50ppmにおける上記結合阻害率の測定を行い、アンドロゲン受容体結合阻害率(%)を求めた。その結果を表3に示す。【0071】【0072】表3に示される結果より、五斂子の葉部からの抽出物がアンドロゲン受容体結合阻害作用を有することが確認された。また、五斂子の葉部からの抽出物のアンドロゲン受容体結合阻害作用の強さは、五斂子の葉部からの抽出物の濃度に依存して変化するので、その濃度を調節することによりアンドロゲン受容体結合阻害作用の強さを調節できることが確認された。【0073】〔試験例3〕脱毛抑制作用の試験製造例1で得られた五斂子の葉部からの抽出物を含有する頭髪化粧料について、下記の方法により脱毛抑制作用を試験した。【0074】男性型脱毛症および頭部脂漏性皮膚炎の症状を有する30歳から45歳までの男性10名(A〜J)を5人ずつの使用群(A〜E)と不使用群(F〜J)に2分し、使用群には製造例1で得られた50%エタノール抽出物を0.2w/w%(固形分)含有する50v/v%エタノール水溶液を3週間、1日2回、朝と夜に通常使用しているヘアトニックにかえて使用してもらった。試験開始日と試験終了日に同一条件で全員に洗髪してもらい、そのときの脱毛本数を計測した。なお、条件を整えるため、これら脱毛本数計数のための洗髪の24時間前にも同一条件で洗髪してもらった。使用群の試験結果を表4に、不使用群の試験結果を表5に示す。【0075】【0076】【0077】表4及び表5に示すように、使用群(表4)と不使用群(表5)には、脱毛減少率に顕著な相違があり、五斂子の葉部からの抽出物を含有する頭髪化粧料を使用した場合には脱毛を防ぐことができることが確認できた。なお、上記使用試験において、五斂子の葉部からの抽出物を含む50%エタノール水溶液の使用により、皮膚又は頭皮に対する刺激性や感作性は認められず、その副作用も認められなかった。【0078】〔配合例〕製造例1で得られた五斂子の葉部からの抽出物を用いて以下の頭髪化粧料、食品及び薬剤を製造したところ、いずれの場合においても、良好な頭髪化粧料、食品及び薬剤を得ることができた。【0079】(配合例1 ヘアトニック)下記成分分量に基づき、ヘアトニック製造の常法により処理して、頭髪化粧料であるヘアトニックを製造した。【0080】精製水 70.0(重量部)五斂子葉部50%エタノール抽出物 0.2塩酸ピリドキシン 0.1レゾルシン 0.01D-パントテニルアルコール 0.1グリチルリチン酸ジカリウム 0.1センブリ抽出液リキッドET 0.21−メントール 0.051,3−ブチレングリコール 4.0ニンジンエキス 0.5クジンエキス 0.3エタノール 25.0香料 適量【0081】(配合例2 ヘアローション)下記成分分量に基づき、ヘアローション製造の常法により処理して、頭髪化粧料であるヘアローションを製造した。【0082】五斂子葉部50%エタノール抽出物 0.1(重量部)1,3−ブチレングリコール 6.0エタノール 8.0ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(40E.O.) 1.0ポリオキシソルビタンモノステアレート(20E.O.) 1.5ステアリルグリチルレチネート 0.2エンメイソウエキス 0.5酢酸トコフェロール 0.05パラオキシ安息香酸メチル 0.1フェノキシエタノール 0.3香料 0.05精製水 残量(全量を100重量部とする)【0083】(配合例3 育毛剤)下記成分分量に基づき、育毛剤製造の常法により処理して、頭髪化粧料である育毛剤を製造した。【0084】五斂子葉部50%エタノール抽出物 0.5(重量部)ヒノキチオール 0.1グリチルレチン酸 0.1セファランチン 0.02ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.) 1.51,3−ブチレングリコール 3.0エタノール 60.0酢酸トコフェロール 0.1ニンジンエキス 0.3精製水 残量(全量を100重量部とする)【0085】(配合例4 シャンプー)下記成分分量に基づき、シャンプー製造の常法により処理して、頭髪化粧料であるシャンプーを製造した。【0086】【0087】(配合例5 飴)下記成分分量に基づき、飴製造の常法により処理して、健康補助食品である飴を製造した。【0088】ショ糖 70(重量部)水飴 30クエン酸 1香料 0.1五斂子葉部50%エタノール抽出物 0.01【0089】(配合例6 錠剤)下記成分分量に基づき、錠剤製造の常法により処理して、前立腺肥大抑制剤である錠剤を製造した。【0090】五斂子葉部50%エタノール抽出物 0.2(重量部)乳糖 95.0ステアリン酸マグネシウム 0.01着色料 微量香料 適量【0091】【発明の効果】本発明によれば、新規なテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤、アンドロゲン受容体結合阻害剤、抗男性ホルモン剤、頭髪化粧料、前立腺肥大抑制剤並びに健康補助食品を提供することができる。これらは、テストステロン5α−レダクターゼ阻害作用及び/又はアンドロゲン受容体結合阻害作用を通じて、テストステロン5α−レダクターゼの活性過多や分泌過多に起因する各種疾患や、5α-DHTがアンドロゲン受容体と結合することに起因する各種疾患、例えば、男性型脱毛症、多毛症、脂漏症、座瘡、前立腺肥大症、前立腺腫瘍、男児性早熟等の予防・治療に大きく貢献できる。 五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部から極性溶媒を使用した抽出処理により得られる抽出物を有効成分として含有することを特徴とするテストステロン5α−レダクターゼ阻害剤。 五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部から極性溶媒を使用した抽出処理により得られる抽出物を有効成分として含有することを特徴とするアンドロゲン受容体結合阻害剤。 五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部から極性溶媒を使用した抽出処理により得られる抽出物を有効成分として含有することを特徴とする抗男性ホルモン剤(エストロゲン様作用剤の用途を除く。)。 五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部から極性溶媒を使用した抽出処理により得られる抽出物を有効成分として含有することを特徴とする前立腺肥大抑制剤。 五斂子(Averrhoa carambola L.)の葉部から極性溶媒を使用した抽出処理により得られる抽出物を男性型脱毛症の予防及び/又は改善の有効成分として含有することを特徴とする男性型脱毛症の予防及び/又は改善用頭髪化粧料。


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