タイトル: | 特許公報(B2)_デキサメタゾンゲル |
出願番号: | 2000514651 |
年次: | 2008 |
IPC分類: | A61K 31/573,A61K 9/06,A61K 47/32,A61P 27/02 |
ベルマン、ギュンター クラウス − ヘルツ、グドルン ケスラー、クリストフ JP 4156793 特許公報(B2) 20080718 2000514651 19981005 デキサメタゾンゲル ドクトル ゲルハルト マン ケム−ファルム. ファブリック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツンク 594026217 浅村 皓 100066692 浅村 肇 100072040 安藤 克則 100107504 梶原 斎子 100097870 ベルマン、ギュンター クラウス − ヘルツ、グドルン ケスラー、クリストフ DE 197 44 113.0 19971006 20080924 A61K 31/573 20060101AFI20080904BHJP A61K 9/06 20060101ALI20080904BHJP A61K 47/32 20060101ALI20080904BHJP A61P 27/02 20060101ALI20080904BHJP JPA61K31/573A61K9/06A61K47/32A61P27/02 A61K 31/573 CAplus(STN) REGISTRY(STN) 特開昭54−067021(JP,A) 特開昭63−174924(JP,A) 特開昭62−181228(JP,A) 特表平09−508907(JP,A) 特表平08−502761(JP,A) 国際公開第93/017664(WO,A1) 6 EP1998006339 19981005 WO1999017780 19990415 2001518510 20011016 4 20050525 福井 悟 【0001】本発明は活性成分としてデキサメタゾンを含有しそして場合により、通常の添加剤および水をまた含有する眼科用製剤に関する。【0002】デキサメタゾン製剤は、点眼液および眼軟膏の形で知られている。点眼液は、通常0.05〜0.1%の濃度でデキサメタゾン燐酸ナトリウムを含有し、それに対して眼軟膏は通常約0.05%の濃度でデキサメタゾン燐酸ナトリウムを含有する。【0003】活性成分としてデキサメタゾンエステル類を含む既知の点眼液配合物は僅かにアルカリ性のpH値に調節される。例えば、現在市販されている点眼液の溶液は典型的には約7.3のpH値を有する。これらの僅かにアルカリ性の値はデキサメタゾンエステルが僅かにアルカリ性の範囲内で最も大きな安定性を明らかに示すので選ばれ、プレドニゾロンエステル類を用いる場合もまた、同じである。【0004】これに関して、一層高いアルカリ度は眼の刺激および他の我慢できないような問題を起こすことが推測されるので、pH値は典型的には出来るだけ中性に近くなるように選ばれる。【0005】点眼液の抗炎症性効力は、眼軟膏のその効力よりも優れていることが知られている。実験において、眼軟膏の生体内利用性能は、接触時間が延長された場合においてさえ、点眼液溶液のその性能よりも実質的に貧弱である(Cox等によるArch.Ophthalmol.88,549(1972);Kupferman等によるArch.Ophthalmol.91,373(1974))。【0006】点眼液は軟膏よりも一層大きな生体内利用性能を明らかに示すけれども、点眼液の溶液を用いる場合に所望の持続時間を達成させることは多くの場合困難である。点眼液溶液は、例えば涙液により、比較的に迅速に流されてしまい、その結果、活性成分の濃度が比較的に迅速に減少する。【0007】多くの適用面において、1回だけの適用の後に、眼上への延長された、一定の濃度の活性成分を達成させることが出来たならば、有利であろう。これに関して、既知の生体内利用性能問題によるかなりの欠点の犠牲をはらって、軟膏だけに頼らなければならない可能性がある。【0008】(発明の開示)本発明の目的は、これらの困難性を包含しない眼科用製剤を提供することである。この目的は、特許請求の範囲の独立項に規定されたとおりの特徴により果たされる。有利な追加の発展および態様は、特許請求の範囲の従属項に規定される。【0009】既知の点眼液溶液に基づいて、本発明に従うゲル製剤を配合しようとする試み、適当なゲル化剤を加えるような試みには、驚くべき困難性がある。【0010】7〜約7.3のpH範囲で既知の点眼液に基づいて実施する場合、カルボマーの添加は、驚くべきことにほんの短い時間のあとに活性成分のかなりの分解を導き、その結果、必要とされる安定性が達成されない。【0011】遊離塩基へのデキサメタゾン燐酸二水素二ナトリウム(“デキサメタゾン燐酸ナトリウム”)の増強された転換があるように思われる。【0012】驚くべきことに、一層高いpH値を選択することにより、この分解を防止することが可能である。CarbopolRのよなゲル化剤は、酸性から中性の範囲において、そしてまた弱アルカリ性の範囲において、水性デキサメタゾン燐酸塩溶液の耐久性に有害に作用を有するように思われ、その一方で、驚くべきことに一層アルカリ性の範囲において前記耐久性を顕著に改良する。【0013】したがってカルボマー類、特にCarbopol 980NFタイプまたは類似のCarbopol製品のカルボマーが、本発明に従うゲルにおいてゲル化剤として用いられる場合7.3を超えるpH範囲で必要な安定性が提供される。【0014】7.3を超える、好ましくは7.6を超えるそして最も好ましくは約7.8およびそれ以上のpH値での貯蔵安定なゲル製剤は、カルボマー、特にCarbopol980NFタイプのカルボマーの0.05〜約1質量%、好ましくは、0.1〜0.6質量%そして最も好ましくは約3質量%の濃度および約0.1質量%の程度の活性成分の濃度で提供される。非常に高いアルカリ度は刺激に導く可能性があるので、上限は製剤の眼科的許容性(相容性)により左右される。したがって、8以上のpH値は実際には使用されないかまたは例外的事情のみにおいて使用されるであろう。【0015】本発明に従う製剤は、薬理学的に許容出来るアルカリ物質、例えば水酸化ナトリウムにより必要とされるpH値に通常、調節される。【0016】活性成分、ゲル化剤およびアルカリ度を調節するためのアルカリ物質に加えて、特に塩化ベンザルコニウムを包含するグループからのベンゾドデシニウムクロライド(benzododecinium chloride)(BAC C12)のような保存料をまた含有する。また、本製剤は好ましくは、ソルビトールの様な等張化剤およびエデト酸ナトリウムのようなキレート化剤を含有する。製剤のための溶媒として水が用いられる。【0017】100kgの回分(バッチ)のための本発明に従う代表的な配合物は以下の成分を実質的に含有する:【表1】【0018】驚くべきことに、この種類の製剤は、点眼液の溶液に匹敵できるほどに安定、即ち2年または3年間安定である。本製剤は、適用されたときに非常によく許容され、眼への刺激を起こさず(これに関して保存料の選択が寄与する)そして所望の延長された持続時間を可能にし、その経過において、活性成分の生体内利用性能は、点眼液溶液に比較して、有害に影響されない。 製剤がゲルとしての製剤の粘度を調節するために十分な量で、少なくとも1種の、生理学的に許容出来るゲル形成用物質を含有し、しかも製剤が7.3を越えるpH値を有し、ゲル形成用剤として、少なくとも1種のカルボマーを含有することを特徴とする、活性成分としてデキサメタゾンを含有しそして場合により、通常の添加剤および水をまた含有する眼科用製剤。 製剤が7.6〜8.2のpH値を有することを特徴とする、請求項1に記載の製剤。 製剤が7.8〜8.0のpH値を有することを特徴とする、請求項2に記載の製剤。 製剤が、0.05〜1重量%のカルボマーを含有することを特徴とする、請求項1に記載の製剤。 デキサメタゾンがデキサメタゾン燐酸二水素二ナトリウムであることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか1項に記載の製剤。 製剤が、保存料としてベンゾドデシニウムクロライド(BAC C12)を含有することを特徴とする、請求項1〜5のいずれか1項に記載の製剤。