生命科学関連特許情報

タイトル:特許公報(B2)_養毛料
出願番号:1996241171
年次:2005
IPC分類:7,A61K7/06


特許情報キャッシュ

真柄 綱夫 辻 善春 浜田 千加 中沢 陽介 武田 俊祐 植村 雅明 田島 正裕 JP 3639389 特許公報(B2) 20050121 1996241171 19960823 養毛料 株式会社資生堂 000001959 志村 光春 100103160 真柄 綱夫 辻 善春 浜田 千加 中沢 陽介 武田 俊祐 植村 雅明 田島 正裕 20050420 7 A61K7/06 JP A61K7/06 7 A61K 7/00-7/50 特開平03−188014(JP,A) 特開平02−048514(JP,A) 国際公開第89/002731(WO,A1) 特開平07−316021(JP,A) 特開昭63−174915(JP,A) 1 1998067620 19980310 16 20011226 森井 裕美 【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、養毛料に関する技術分野に属する。より詳細には、優れた脱毛防止効果や発毛効果等の養毛効果を有する養毛料に関する技術分野に属し、本発明養毛料は、特に医薬品,医薬部外品又は化粧品の分野において用いられる。【0002】【従来の技術】養毛料は、頭髪の成長を促進又は刺激する製品であり、高齢化社会を迎えた今日では、社会的なストレスの増大も伴い、年々その需要は増大しつつある。一般的に、頭部の禿や脱毛の原因としては、毛根や皮脂腺等の器官における男性ホルモンの活性化、毛包への血流量の低下、皮脂の分泌過剰、過酸化物の生成による頭皮の異常、栄養不良、ストレス等多様な原因が考えられている。従来の養毛料は、一般的にこれらの禿や脱毛の原因と考えられる要素を取り除いたり、軽減する作用を持つ物質を配合したものである。例えば、ビタミンB,ビタミンE等のビタミン類、セリン,メチオニン等のアミノ酸類、センブリエキス,アセチルコリン誘導体等の血管拡張剤、紫根エキス,ヒノキチオール等の抗炎症剤、エストラジオール等の女性ホルモン剤、セファランチン等の皮膚機能亢進剤等が配合され、禿や脱毛の予防及び治療に用いられている。【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記のように多くの試みがなされているにもかかわらず、従来の養毛剤の脱毛防止効果や発毛効果等の養毛効果が必ずしも十分なものではなかった。この理由として、前記の通り禿や脱毛の原因が非常に多様であり、発毛の機構自体も非常に複雑であるため、それらの原因や機構の一面のみに着目した養毛料では十分ではないということが挙げられる。【0004】【課題を解決するための手段】本発明者は、この課題の解決に向けて、優れた脱毛防止効果や発毛効果を有する新たな養毛料を提供することに向けて鋭意検討を行った。その結果、特定の植物抽出物と特定のアミンオキシドを組み合わせて配合した養毛料が優れた養毛効果を有することを見出し本発明を完成した。【0005】 すなわち本発明は、ボタンピ抽出物、及び、「下記式(I)で表されるアミンオキシド:【化2】(式中、R1 は炭素数が2〜24の直鎖の又は分枝鎖のアルキル基、R2 は、メチル基又はヒドロキシエチル基、Aはモノオキシエチレン基、nは0以上5以下の数を表す)」のうち、N,N-ジメチル-2-デシルテトラデシルアミンオキシドを含んでなる養毛料、を提供する発明である。【0006】【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。A.本発明養毛料は、ボタンピ抽出物を含んでなる養毛料である。【0007】 本発明養毛料に配合するボタンピ抽出物は、ボタン科ボタン〔Paeonia suffruticosa Andrews(Paeonia mountan Sims)(Paeoniaceae )〕及びこの近縁植物の根皮の抽出物である。この抽出物の上記の原料からの抽出方法としては、通常公知の方法を用いることができる。例えば、上記の原料を熱水、メタノール,エタノール等の低級アルコール若しくはこれらの低級アルコールの含水物又はプロピレングリコール、1,3−ブチレングリコール等の多価アルコール若しくはこれらの多価アルコールの含水物等の溶媒で溶媒抽出することにより得ることが可能である。【0008】 また、この植物抽出物の本発明養毛料中における配合量は、本発明養毛料の具体的な態様に応じて適宜変更されるべきもので特に限定されるべきものではないが、概ね養毛料全量中、植物抽出物の乾燥重量として、0.005重量%以上,同20重量%以下が好ましく、特に好ましくは、同0.01重量%以上,同5重量%以下である。配合量が上記0.005重量%未満であると本発明の所期の効果が十分に発揮されない傾向があり好ましくなく、20重量%を越えて配合すると製剤上支障をきたすことが多くなり好ましくない。【0009】 B.本発明養毛料は、式(I)で表されるアミンオキシドのうち、N,N-ジメチル-2-デシルテトラデシルアミンオキシドを含んでなる養毛料である。アミンオキシド(I)は、大別して3つの態様に分けることができる。すなわち、アミンオキシド(I)のR2 がメチル基であり、n=0であるジメチルアルキルアミンオキシド(a);同じくR2 がヒドロキシエチル基であり、n=0であるジヒドロキシエチルアルキルアミンオキシド(b)又は同じくR2がメチル基であり、n>1であるジメチルアルキルポリオキシエチレンアミンオキシド(c)に大別することができる。【0010】また、炭素数が2〜24の直鎖アルキル基又は分枝鎖アルキル基であるR1 としては、エチル基,プロピル基,ブチル基,ペンチル基,ヘキシル基,ヘプチル基,オクチル基,ノニル基,デシル基,ウンデシル基,ドデシル基,トリデシル基,テトラデシル基,ペンタデシル基,ヘキサデシル基,ヘプタデシル基,オクタデシル基,ノナデシル基,エイコサシル基,ヘンエイコサシル基,ドコサシル基,トリコサニル基又はテトラコサニル基等の直鎖アルキル基;イソプロピル基,イソブチル基,sec-ブチル基,tert-ブチル基,イソペンチル基,ネオペンチル基,tert-ペンチル基,イソヘキシル基等の分枝鎖アルキル基等を例示することができる。【0011】また、モノオキシエチレン基Aの重合数であるnは、アミンオキシド(I)がジメチルアルキルポリオキシエチレンアミンオキシドである場合には、1以上5以下の範囲である。【0012】具体的に、ジメチルアルキルアミンオキシド(a)としては、N,N−ジメチル−2−エチルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−ブチルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−ヘキシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−オクチルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−デシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−ドデシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−テトラデシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−ヘキサデシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−オクタデシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−エイコシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−テトラエイコシルアミンオキシド、N,N−ジメチル−2−デシルテトラデシルアミンオキシド等を例示することができる。【0013】また、ジヒドロキシエチルアルキルアミンオキシド(b)としては、N,N−ジヒドロキシエチル−2−エチルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−ブチルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−ヘキシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−ヘキシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−オクチルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−エチルオクチルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−デシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−ドデシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−テトラデシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−ヘキサデシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−オクタデシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−エイコシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−デシルデシルアミンオキシド、N,N−ジヒドロキシエチル−2−デシルデシルアミンテトラエイコシルアミンオキシド等を例示することができる。【0014】また、ジメチルアルキルポリオキシエチレンアミンオキシド(c)としては、ジメチルエチルポリオキシエチレン(1.5モル)アミンオキシド、ジメチルブチルポリオキシエチレン(3モル)アミンオキシド、ジメチルヘキシルポリオキシエチレン(5モル)アミンオキシド、ジメチルオクチルポリオキシエチレン(3モル)アミンオキシド、ジメチルデシルポリオキシエチレン(1.5モル)アミンオキシド、ジメチルドデシルポリオキシエチレン(3モル)アミンオキシド、ジメチルテトラデシルポリオキシエチレン(5モル)アミンオキシド、ジメチルヘキサデシルポリオキシエチレン(3モル)アミンオキシド、ジメチルオクタデシルポリオキシエチレン(1.5モル)アミンオキシド、ジメチルエエイコシルポリオキシエチレン(1.5モル)アミンオキシド、ジメチルテトラエエイコシルポリオキシエチレン(1.5モル)アミンオキシド等を例示することができる。【0016】 また、N,N-ジメチル-2-デシルテトラデシルアミンオキシドの本発明養毛料中における配合量は、本発明養毛料の具体的な態様に応じて適宜変更されるべきもので特に限定されるべきものではないが、概ね養毛料全量中0.0001重量%以上、同20重量%以下が好ましく、同0.01重量%以上、同5重量%以下が特に好ましい。配合量が養毛料全量中0.0001重量%未満であると本発明の所期の効果が十分に発揮されない傾向があり好ましくなく、20重量%を越えて配合しても配合量の増加に見合った効果の増強が見られず好ましくない。このようにして、ボタンピ抽出物とN,N-ジメチル-2-デシルテトラデシルアミンオキシドを組み合わせて配合することにより、極めて優れた脱毛防止効果や発毛効果を有する養毛料が提供される。【0017】なお、本発明養毛料中には、通常養毛料中に配合される養毛成分をその養毛成分が有する一般的な効果を発揮させる目的のために、本発明の所期の効果を損なわない限りにおいて配合することも可能である。例えば、アルコキシカルボニルピリジンN−オキシドの他、塩化カプロニウム、センブリエキス、アセチルコリン誘導体等の血管拡張剤;セリン,メチオニン等のアミノ酸類;ビタミンB6 ,ビタミンE又はその誘導体,ビオチン等のビタミン類;パントテン酸又はその誘導体;グリチルレチン酸又はその誘導体;ニコチン酸ベンジル等のニコチン酸エステル類;セファランチン等の皮膚機能亢進剤、エストラジオール等の女性ホルモン剤等を本発明養毛料中に配合することもできる。【0018】また、通常養毛料中に配合される植物抽出物、例えばアルテア抽出物,ヨクイニン抽出物,ペパーミント抽出物,ヨウテイ抽出物,トウガラシ抽出物,アロエ抽出物,クコ抽出物,ヨモギ抽出物,イネ抽出物,マンケイシ抽出物,マンネンロウ抽出物,コッサイホ抽出物,エニシダ抽出物,リンドウ抽出物,タンジン抽出物,ヘチマ抽出物,キキョウ抽出物,マツ抽出物,クジン抽出物,トウキ抽出物,ベニバナ抽出物,メギ抽出物,ビンロウジ抽出物,ユーカリ抽出物,カゴソウ抽出物,モクツウ抽出物,ゴシツ抽出物,サイコ抽出物,チャ抽出物,カンゾウ抽出物,ホップ抽出物,キク抽出物,セネガ抽出物,ゴマ抽出物,センキュウ抽出物,カシュウ抽出物,クコ抽出物,ヨモギ抽出物,カッコン抽出物,マイカイカ抽出物,サフラン抽出物,ローズマリー抽出物,ジオウ抽出物,ゼニアオイ抽出物等を本発明養毛料中に配合することができる。【0019】また、ヒノキチオール.ヘキサクロロフェン.ベンザルコニウムクロリド,セチルピリジニウムクロリド,ウンデシレン酸,トリクロロカルバニド、ビチオノール等の抗菌剤;メントール等の清涼剤;サリチル酸,亜鉛又はその誘導体;乳酸又はそのアルキルエステル等の薬剤;クエン酸等の有機酸類;トラネキサム酸等のプロテアーゼ阻害剤;アルギニン等のアミノ酸類;オリーブ油,スクワラン,流動パラフィン,イソプロピルミリステート,高級脂肪酸,高級アルコール等の油分;グリセリン,プロピレングリコール等の多価アルコール、その他界面活性剤、保湿剤、増粘剤、香料、酸化防止剤、紫外線吸収剤、色素、エタノール、水等を本発明の所期の効果を損なわない範囲で適宜配合することができる。【0020】本発明養毛料の形態は、液状,乳液,軟膏等外皮に適用可能な性状のものであれば問われるものではなく、必要に応じて適宜基剤成分等を配合して所望の形態の本発明養毛料を調製することができる。また、本発明養毛料は、医薬品,医薬部外品又は化粧品等の多様な分野において適用可能である。【0021】本発明養毛料は、脱毛の治療や予防に用いることが可能であり、例えば男性性脱毛症の治療や予防、女性に多いびまん性脱毛症の治療や予防、円形脱毛症の治療等に広く用いることができる。なお、ここに示した脱毛疾患名は例示であり、これらの脱毛疾患に本発明養毛料の適用可能な疾患が限定されるものではない。【0022】本発明養毛料は、概ね皮膚に直接塗布又は散布する等の経皮投与で投与される。そして、本発明養毛料の投与量は、年齢,脱毛の程度等の個人差に応じて適宜決定されるべきものであるが、一般の大人に対する投与量は、体重1Kg当り0.01〜100mg/日、好ましくは0.1〜10mg/日であり、これを1日1回又は2〜4回に分けて投与することができる。【0023】【実施例】以下、実施例等により本発明をより具体的に説明するが、これらの実施例等により本発明の技術的範囲が限定されるべきものではない。まず、各実施例の開示に先立ち、これらの実施例等の養毛効果を検討するための試験について説明する。【0024】1.発毛試験毛周期の休止期にあるC3H/HeNCrJマウスを用い、小川らの方法(ノーマル アンド アブノーマル エピダーマル ディファレンシェーション(Normal and Abnormal Epidermal Differentiation ,M.Seiji 及びI.A.Bernstein 編集、第159 〜170 頁,1982年,東大出版)により発毛試験を行う。すなわち、マウスを1群10匹とし、無塗布,実施例及び比較例の各群に分け、バリカン及びシェーバーでマウスの背部を剃毛し、それぞれのサンプルを1日1回、0.1mlずつ塗布する。各サンプルの発毛効果は、マウス背部の発毛部分の面積比(発毛部分の面積/剃毛部分の面積×100=発毛率)によって評価する。【0025】2.養毛効果試験本発明養毛料の脱毛防止効果、発毛効果等の養毛作用についてさらに検討するために、健常人に対してトリコグラム試験及び脱毛防止試験を行う。▲1▼トリコグラム試験養毛料の使用前と使用後の抜去毛髪を顕微鏡で観察し、毛根の形態から休止期の毛根数を計数し(休止期の毛根は、成長の止まった毛の毛根であり、脱毛を訴える人は正常な人よりも、この休止期の毛根の割合が多いことが認められている。)、その割合の増減によって養毛料の養毛作用を比較する。具体的には、本発明養毛料を男性被験者10名の頭皮に1日2回、1回当り5mlずつ6ヵ月連続して塗布し、塗布直前及び6ヵ月間塗布終了直前に被験者1名に付き100本ずつ抜去し、それぞれの毛根を上記のように検討する。【0026】▲2▼脱毛防止試験養毛料の使用前と使用後の洗髪時の脱毛本数の変化を養毛料の脱毛防止効果の指標とした。すなわち、上記トリコグラム試験の開始2ヵ月前を試料無塗布期間とし、この試験開始前1週間と開始後6ヵ目に被験者に毎日洗髪させ、その際の抜毛を回収させ、太さが50um以上の毛髪の本数を数えた。そして、被験者毎に1日平均抜毛本数の変化率(養毛料塗布期間の平均抜毛本数/無塗布期間の平均抜毛本数×100)を求めた。【0027】〔実施例1〜19〕第1表(第1表−1,2,3)に示す処方で養毛料を調製した。【表1】【0028】【表2】【0029】【表3】【0030】<製造法>95%エタノールに、アミンオキシド(I)、硬化ヒマシ油エチレンオキシド(40モル)付加物並びにシャクヤク抽出物及び/又はボタンピ抽出物を添加し、攪拌して溶解し、次いでイオン交換水を添加して混合して所望する養毛料を調製した。【0031】上記第1表に示した実施例の養毛料の上記発毛試験の結果を、比較例についての結果と共に第2表に表す。【表4】【0032】このように、アミンオキシド(I)並びに特定の植物抽出成分であるシャクヤク抽出物及び/又はボタンピ抽出物を配合した本発明養毛料は、これらの成分のうち一方のみを配合した比較例の養毛料に比べて、毛髪サイクルを休止期から成長期に移行させる発毛効果に優れていることが判明した。【0033】次に、第1表に示した実施例19の養毛料について、上記養毛効果試験を行った。その結果を第3表に表す。【表5】【0034】第3表に示すように、実施例19の養毛料を被験者に塗布することにより、抜毛の本数が減少し、毛髪サイクルの休止期にある毛根の比率も減少することが明らかとなり、この本発明養毛料は優れた養毛効果を有することが明らかになった。なお、第1表に示した他の実施例の配合成分及び第2表に示した各実施例における発毛試験の結果を鑑みると、この実施例19の養毛料に認められた優れた養毛効果は、他の実施例における養毛料にも認められることは明らかである。【0035】以下、種々の処方の本発明養毛料の処方を記載するが、各養毛料とも前記発毛試験及び養毛効果試験において優れた発毛効果及び養毛作用を有していた。なお、特に製法を記載しないこれらの養毛料は剤型に応じた常法により製造した。【0036】【0037】【0038】【0039】【0040】【0041】<製法>A相及びB相をそれぞれ60℃で加熱溶解し、混合してホモミキサー処理し、ゲルを調製した。このゲルにD相を徐々に添加してホモミキサーで分散させた。次に、このゲル分散物に予め溶解させたC相を添加し、さらに予め溶解させたE相を添加してホモミキサーで乳化して所望するO/W乳液型の養毛料を製造した。【0042】【0043】<製法>A相及びB相をそれぞれ加熱溶解して混合し、ホモミキサーで乳化して所望するクリーム状養毛料を得た。【0044】【0045】<製法>原液処方を溶解させて原液を調製し、これを缶に充填し、バルブ装着後、ガスを充填して所望するエアゾール養毛料を調製した。【0046】【発明の効果】本発明により、優れた脱毛防止効果や発毛効果等の養毛効果を有する養毛料が提供される。 ボタンピ抽出物及びN,N-ジメチル-2-デシルテトラデシルアミンオキシドを含んでなる養毛料。


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