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タイトル:公開特許公報(A)_総合感冒薬組み合わせ製剤
出願番号:2006130327
年次:2007
IPC分類:A61K 45/06,A61P 11/00,A61P 29/00,A61P 27/16


特許情報キャッシュ

大鹿 康弘 登那木 大樹郎 JP 2007302578 公開特許公報(A) 20071122 2006130327 20060509 総合感冒薬組み合わせ製剤 株式会社ソーム 500387995 松井 光夫 100085545 大鹿 康弘 登那木 大樹郎 A61K 45/06 20060101AFI20071026BHJP A61P 11/00 20060101ALI20071026BHJP A61P 29/00 20060101ALI20071026BHJP A61P 27/16 20060101ALI20071026BHJP JPA61K45/06A61P11/00A61P29/00A61P27/16 21 OL 22 4C084 4C084BA20 4C084MA02 4C084MA52 4C084NA05 4C084NA06 4C084ZA34 4C084ZA59 4C084ZB11 本発明は、感冒の治療方針に従い、及び治療をしながらのQOL(Quality of Life)の向上を目的とした総合感冒薬組み合わせ製剤に関する。 インフルエンザなどの重篤な感染症を除く一般かぜ症候群は、くしゃみ、鼻水、咳、痰、発熱、頭痛などの多岐にわたる愁訴を呈する。感冒治療において、感染症候群の治療とともに、該症候群の治癒及び改善並びにQOLの向上の両面からこの愁訴改善に対する治療が重要な位置を占めている。また、一般かぜ症候群では、罹患初期に愁訴を軽減することが安静・安眠、食欲増進又は精神的苦痛の軽減などの治癒能力を向上する上で重要である。この意味で、一般かぜ症候群に対する対症療法薬として、または重篤化及び慢性化の予防を推進するための一般用医薬品として、総合感冒製剤が汎用されている。 しかし、罹患者の多くは、総合感冒製剤を服用しながら、日常の生活を営む。その際、昼間では業務又は学勉集中、自動車の運転、精密・危険業務への従事等を避け得ないし、さらに夜間では愁訴からの安静・安眠が治療効果を上げるためには必要である。総合感冒製剤においてもこれらを満足する、よりQOL向上の治療方針が現代では必要となりつつある。 一方、総合感冒薬は厚生労働省により配合剤に関するガイドラインが既に設定されている。これを応用して、QOLの向上を目的とし、市販では中枢興奮薬であるカフェインが朝及び昼用に配合処方され、一方夜間用に配合処方されていない総合感冒組み合わせ製剤が既に上市されている。しかし、カフェインの処方の有無だけでは抗ヒスタミン剤からもたらされる昼間の就業又は活動中の催眠の副作用は回避できないし、交通又は業務上の事故に対するリスクも軽減できない。また、かぜ罹患時では、愁訴による夜間の安静・安眠又は睡眠導入の障害、熟眠度の低下が、罹患期間の延長又は罹患の悪化を招くため、抗ヒスタミン剤の催眠作用が有効である。 従来の総合感冒薬は、解熱鎮痛成分、抗ヒスタミン成分、鎮咳成分、去痰成分又は気管支拡張成分等を含有し、同じ処方のものを例えば1日3回又は1日2回服用することになっており、かぜ罹患時特有の上述の状況を考慮していない。従来の総合感冒薬の多くは、くしゃみ、鼻水を抑制する成分として抗ヒスタミン剤が処方されているが、その副作用として眠気、催眠作用が問題となっている。これらの理由から、上述の夜間用の配合処方では、中枢興奮薬であるカフェインを含有していない。国際公開第2003/049680号パンフレット(特表2005−511711号公報に対応する)特開2004−210750公報大阪府病院薬剤師会、医薬品要覧第4版、1988年、第398−419頁石崎達、総合臨床、第25巻、9号、1976年、第1997−2001頁谷内一彦、医薬ジャーナル、第39巻、1号、2003年、第156−162頁桂戴作、医学と薬学、第24巻、3号、1990年、第795−817頁Rickels K.、The Journal of Clinical Pharmacology、第23巻、1983年、第235−242頁ノバルティスファーマ株式会社、医薬品インタビューフォーム(タベジール散・タベジールシロップ)旭化成ファーマ株式会社、医薬品インタビューフォーム(ゼスラン錠)稲田務、泌尿器科紀要、第10巻、4号、1964年、第226頁石井哲夫、耳鼻咽喉科展望、1988年田代裕基、新薬と治療、第40巻、9号、2003年、第759頁田代雄基、診療と新薬、第40巻、9号、2003年、第691頁加藤出、臨床外科、第14巻、9号、1959年、第969頁von Maur K.、Annals of Allergy、1995年、第458頁富沢尊儀、薬理と臨床、第11号、6号、1983年、第2433頁長谷川隆三、診療と新薬、第5巻、11号、1968年、第2107頁吉田貞夫、新薬と臨床、第17巻、3号、1968年、第342頁佐々木孝雄、新薬と臨床、第17巻、6号、1968年、第836頁名尾良憲、診療と新薬、第5巻、5号、1968年、第865頁中村晋、新薬と臨床、第16巻、12号、1967年、第1537頁斉藤隆三、薬理と治療、第13巻、3号、1985年、第1881頁川瀬健二、臨床と研究、第57巻、1980年、第3809頁宇都宮貞俊、皮膚と泌尿、第27巻、6号、1965年、第796頁藤田知道、西日皮膚、第40巻、5号、1978年、第1030頁鳥谷宏三、耳鼻咽喉科、第34巻、9号、1962年、第777頁Chakrabarti A.、Int J Clin Pharmacol the Toxicol.、第25巻、6号、1987年、第310頁松崎俊彦、皮膚と泌尿、第24巻、4号、1962年、第450頁三浦、皮膚と泌尿、第22巻、1960年、第81頁薄場、新薬と臨床、第9巻、1960年、第45頁小堀、臨床皮膚、第14巻、1960年、第85頁山口慶一郎、皮膚科紀要、第64巻、1号、1969年、第39頁池田元久、基礎と臨床、第21巻、8号、1987年、第3819頁早川謙一、新薬と臨床、第41巻、6号、1992年、第1426頁荒尾龍喜、西日皮膚、第39巻、1977年、第949頁栗谷典量、日病薬誌、第9巻、6号、1973年、第164頁濱田朝夫、薬理と治療、第18巻、10号、1990年、第4115頁鎌田武信、新薬と臨床、第40巻、1号、1991年、第182頁鎌田武信、新薬と臨床、第40巻、1号、1991年、第193頁浦江明憲、薬理と治療、第26巻、6号、1998年、第1019頁頁林和徳、新薬と臨床、第33巻、12号、1984年、第1761頁大下寿隆、基礎と臨床、第21巻、8号、1987年、第3449頁吉谷和男、基礎と臨床、第21巻、8号、1987年、第3467頁大竹稔、基礎と臨床、第21巻、8号、1987年、第3479頁天川孝則、基礎と臨床、第21巻、8号、1987年、第3491頁西山茂夫、皮膚、第25巻、1号、1983年、第125頁野波英一郎、西日皮、第45巻、3号、1983年、第432頁久木田淳、西日皮、第48巻、2号、1986年、第333頁久木田淳、西日皮、第48巻、3号、1986年、第534頁奥田稔、耳鼻展望、第36巻、4号、1993年、第515頁幡本明利、西日皮、第56巻、6号、1994年、第1213頁橋本博史、Prog. Med.、第16巻、4号、1996年、第1063頁竹口甲一、薬理と治療、第23巻、4号、1995年、第1059頁粒良幸正、診療と新薬、第27年、3号、1990年、第367頁白取昭、西日皮、第45巻、3号、1983年、第470頁小関史朗、西日皮、第45巻、3号、1983年、第474頁川名誠司、西日皮、第45巻、3号、1983年、第478頁石橋芳男、西日皮、第45巻、3号、1983年、第482頁朝倉光司、Prog. Med.、第5巻、4号、1985年、第1237頁古内一郎、Prog. Med.、第6巻、1号、1986年、第235頁和久田幸之助、基礎と臨床、第20巻、1号、1986年、第495頁信太隆夫、臨床医薬、第4巻、4号、1988年、第611頁長野準、臨床医薬、第4巻、5号、1988年、第735頁長野準、臨床医薬、第4巻、6号、1988年、第991頁長野準、臨床医薬、第4巻、6号、1988年、第1013頁春木智江、臨床医薬、第5巻、7号、1989年、第1523頁須貝哲郎、皮膚、第31巻、5号、1989年、第733頁佐々木好久、薬理と治療、第17巻、10号、1989年、第5073頁三河春樹、小児科臨床、第46巻、4号、1993年、第983頁田中信、薬理と治療、第21巻、5号、1993年、第1631頁頁原田昭太郎、薬理と治療、第21巻、11号、1993年、第4435頁藤浪得二、皮膚、第3巻、2号、1961年、第131頁矢村卓三、臨床皮膚泌尿器科、第16巻、1号、1962年、第73頁小林浩、臨床皮膚泌尿器科、第16巻、5号、1962年、第443頁田中宏、臨床皮膚泌尿器科、第16巻、6号、1962年、第505頁曽田豊二、耳鼻と臨床、第10巻、1号、1964年、第66頁日本薬剤師会雑誌、第55巻、12号、2003年、第1398頁浦上芳達、皮膚、第27巻、4号、1985年、第897頁熊谷朗、臨床評価、第8巻、2号、1980年、第353頁 カフェインが朝用及び/又は昼用に配合処方され、一方夜用及び/又は就寝前用に配合処方されていない総合感冒組み合わせ製剤では、朝、昼間においてカフェインが中枢神経興奮の作用を引き立て、かつ就寝前においてカフェインが配合処方から外されていることから、カフェインによる中枢興奮作用を除去する点では合理的である。しかし、抗ヒスタミン剤の催眠作用を抑制、除去する、又は就寝・安静作用を積極的に利用する点では消極的である。従って、抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現を有効に利用し、さらにカフェインの作用を際だたせ、総合感冒薬の有用性をQOLの観点から向上する新規の組み合わせ製剤が望まれている。 抗ヒスタミン剤は、血管、平滑筋などに存在するH1受容体との結合において、ヒスタミンと拮抗する薬剤である。抗ヒスタミン剤は、皮膚疾患に伴うそう痒、蕁麻疹、アレルギー性鼻炎、くしゃみ、鼻水に対して効能・効果を示す。抗ヒスタミン剤は、総合感冒薬において、感冒症候群のくしゃみ、鼻水、鼻づまりへの対症療法薬として処方される。 抗ヒスタミン剤は、その構造から、エタノールアミン骨格(ジフェンヒドラミン、ジフェニルピラリン、カルビノキサミン、クレマスチン等)、プロピルアミン骨格(クロルフェニラミン、トリプロリジン等)、フェノチアジン骨格(プロメタジン、アリメマジン、メキタジン等)、ピペリジン骨格(シプロヘプタジン等)等に分類され、その種類は多い。 また、抗ヒスタミン剤は、従来から副作用としての催眠作用が問題視されており、その点からの改良が進められてきた。1980年代に、催眠作用の少ないとされる第二世代抗ヒスタミン剤が開発され、従来の抗ヒスタミン剤(第一世代抗ヒスタミン剤)と区別される。第二世代抗ヒスタミン剤の代表的な例として、メキタジン(日本国において1982年承認)が挙げられる。このように、抗ヒスタミン剤の催眠作用の観点から第一世代、第二世代という分類が存在する。 別の分類として、各種抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合には多少が存在することが知られている[非特許文献1、2]。催眠作用の発現割合の多少は、以前は拮抗するH1受容体のサブタイプが薬剤間で異なるためと考えられていた。しかし、現在では、近年の研究により脳内への移行率の差によるものと考えられている[非特許文献3]。本発明は、抗ヒスタミン剤の薬剤間の催眠作用の発現割合の多少を、総合感冒薬組み合わせ製剤の処方に当たり考慮し、感冒の治療方針に従い、及び治療をしながらのQOLの向上に積極的に利用することを特徴とする。 抗ヒスタミン剤の催眠作用を利用した技術として、以下が知られている。 特許文献1は、抗ヒスタミン剤を鎮静性抗ヒスタミン剤と非鎮静性抗ヒスタミン剤とに分類し、その組み合わせた組成物を開示し、非鎮静性抗ヒスタミン剤を遅延放出とし、1日1回投与を目的とするが、抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合に着目した組み合わせ製剤を開示しない。 特許文献2は、生体リズムに基づき処方が異なる2種類以上の製剤のキットを開示する。特許文献2では眠気を催す成分として抗ヒスタミン剤が挙げられているが、各種抗ヒスタミン剤の催眠作用発現割合に着目していない。さらに、特許文献2は昼夜の生体リズムに基づいた製剤の処方を目的としているが、かぜ罹患時特有の症状を考慮していない。 抗ヒスタミン剤の催眠作用を主作用とした製剤はすでに存在し、一般医薬品として市販されている。ドリエル(製造販売元;エスエス製薬株式会社)は抗ヒスタミン剤である塩酸ジフェンヒドラミンを主成分とした睡眠改善薬である。塩酸ジフェンヒドラミンは抗ヒスタミン作用のほかに、強い催眠作用を示すことが知られている[非特許文献4]。塩酸ジフェンヒドラミンの催眠作用については、Rickels K.が臨床試験を実施しており、就眠前の服用が各睡眠パラメーターを有意に改善することを報告している[非特許文献5]。 このように、抗ヒスタミン剤の催眠作用を製剤へ利用した例は上記の通り存在するが、抗ヒスタミン剤間の発現割合の多少に着目し、それを組み合わせ製剤への処方に適用した例はこれまでに存在しない。 本発明者らは、抗ヒスタミン剤の副作用である催眠作用に着目し、その発現割合の多少を利用し、異なる抗ヒスタミン剤を処方した総合感冒薬組み合わせ製剤とすることで、感冒の治療方針に従い、及び治療をしながらのQOLの向上を目的とした総合感冒薬組み合わせ製剤を提供することができることを見出し、本発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合の多少により、異なる抗ヒスタミン剤を処方した総合感冒薬2種を含む総合感冒薬組み合わせ製剤である。 本発明によれば、従来の総合感冒薬に比べて、感冒の治療方針に従い、及び治療をしながらのQOLをより向上することができる。 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤とは、血管、平滑筋などに存在するH1受容体との結合において、ヒスタミンと拮抗する作用、すなわち抗ヒスタミン作用を有する薬理学的に許容可能な化合物をいう。さらに、広義には、ヒスタミンを含むケミカルメディエーターの遊離抑制、及び拮抗作用、すなわち、抗アレルギー作用を有する薬理学的に許容可能な化合物を含めてよい。 抗ヒスタミン剤として、ジフェニルピラリン、メブヒドロリン、メキタジン、dl−クロルフェニラミン、トリプロリジン、トンジルアミン、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン、ジフェテロール、ホモクロルシクリジン若しくはフェネタジン、又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。 製薬学的に許容しうる塩として、塩酸、サリチル酸、ジフェニルスルホン酸、酒石酸、タンニン酸、テオクル酸、ナパジシル酸、メチレン二サリチル酸、マレイン酸、リン酸、又はフマル酸を挙げることができるが、これらに限定されない。 フマル酸クレマスチン、メキタジンはスイッチOTC薬であり、それぞれ1987年、1993年に感冒薬(一般用医薬品)への配合が承認された。フマル酸クレマスチン、メキタジンは薬理学的研究により、抗ヒスタミン作用が持続的である特徴がある[非特許文献6、7]。また、メキタジンは催眠作用が少なく、抗アレルギー作用も有する抗ヒスタミン剤である[非特許文献7]。 本発明で云う抗ヒスタミン剤は、抗アレルギー薬に分類されているが抗ヒスタミン作用も有する薬剤も含む。アレルギー疾患治療に用いられる薬剤には、抗アレルギー作用に加え抗ヒスタミン作用を有する薬剤も多い。その例として、アゼラスチン、エバスチン、エピナスチン、エメダスチン、オキサトミド、オロパタジン、ケトチフェン、セチリジン、フェキソフェナジン、ベポタスチン若しくはロラタジン、又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。これら薬剤は、主としてアレルギー治療剤として使用されるが、その薬理作用に抗ヒスタミン作用を有する。この抗ヒスタミン作用を期待して、本発明の総合感冒薬に抗ヒスタミン剤として処方してよい。さらに、これらのアレルギー治療剤は副作用として眠気も報告されており、その催眠作用を期待して本発明に使用してもよい。フマル酸ケトチフェンは2005年に点鼻薬(一般医薬品)への配合が承認されたスイッチOTC薬である。 総合感冒薬 本発明の「総合感冒薬」とは、かぜ薬製造(輸入)承認基準に基づき、かぜ症候群に用いるために調整された内服用の薬剤であって、漢方処方に基づく製剤及び生薬のみよりなる製剤を除いたものをいう。従って、鼻かぜ、感冒時の頭痛、かぜの咳等、かぜに関する効能又は効果を謳う薬剤であって、抗ヒスタミン剤を配合したものは本発明の総合感冒薬に該当する。 本発明の総合感冒薬は、抗ヒスタミン剤の他に、好ましくは解熱鎮痛成分、鎮咳成分、去痰成分、気管支拡張成分、消炎酵素成分、鎮咳去痰成分、解熱鎮痛・抗炎症成分、副交感神経遮断成分又は交感神経興奮成分のいずれか1以上をさらに含む。 解熱鎮痛成分として、アスピリン、アセトアミノフェン、エテンザミド、サザピリン、サリチルアミド、ラクチルフェネチジン、イソプロピルアンチピリン、イブプロフェン、又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。 鎮咳成分として、アロクラミド、クロペラスチン、ペンタトキシベリン(カルベタペンタン)、チペピジン、ジブナート、デキストロメトルファン、コデイン、ジヒドロコデイン、ノスカピン、メチルエフェドリン、ジメモルファン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。 去痰成分として、チペピジン、メチルエフェドリン、グアヤコールスルホン酸、グアイフェネシン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。 気管支拡張成分として、メチルエフェドリン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。 本発明の総合感冒薬は、消炎酵素成分として例えばリゾチーム、セラペプターゼ、セミアルカリプロティナーゼ、ブロメライン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩、鎮咳去痰成分として例えばクレゾールスルホン酸、ブロメライン、ブロムヘキシン、セミアルカリプロティナーゼ、カルボシステイン、エプラジノン、セラペプターゼ、トラネキサム酸、ジメモルファン、エチルシステイン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩、解熱鎮痛・抗炎症成分として例えばトラネキサム酸、副交感神経遮断成分として例えばベラドンナ総アルカロイド、交感神経興奮成分としてフェニルプロパノールアミン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩のいずれか1以上をさらに含んでよい。 本発明の総合感冒薬に、カフェイン類をさらに配合してもよい。カフェイン類としては、無水カフェイン、カフェイン又はそれらの製薬学的に許容しうる塩を挙げることができるが、これらに限定されない。カフェイン類は抗ヒスタミン剤の催眠作用を抑制、除去する目的で配合してもよいし、カフェイン類の中枢興奮作用を目的とし配合してもよい。従って、カフェイン類は、好ましくは朝用及び/又は昼用の総合感冒薬に処方される。一方、カフェイン類は安静、安眠を目的として、または抗ヒスタミン剤の催眠作用を十分に発揮させる目的で配合しなくてもよく、好ましくは夜用及び/又は就寝前用の総合感冒薬に処方されない。 本発明の総合感冒薬剤形として、錠剤、カプセル剤、丸剤、顆粒剤、細粒剤、散剤(粉末剤)、チュアブル剤、シロップ剤(内用液剤)、ドライシロップ剤、トローチ剤、液剤、カプレット剤、ゼリー剤、徐放剤、又は速溶剤を挙げることができるが、これらに限定されない。 総合感冒薬組み合わせ製剤 本発明の「総合感冒薬組み合わせ製剤」とは、医薬品製造指針に基づき、配合成分を分ち、それぞれを組み合わせた一個の医薬品のことをいう。通常一個の医薬品は一つの製剤とすることが原則であって、二つ以上の製剤を組み合せて一個の医薬品とすることは適当と認められず、承認されない。しかし、配合成分を分ち、それぞれを組み合せて一個の医薬品とすることが必要であり、かつその組み合わせが合理的である場合について、例外的にこの種の剤型、すなわち組み合わせ製剤が認められている。組み合わせ製剤の例として、上述したカフェインの処方の有無の総合感冒薬を組み合わせた製剤以外に、ヘリコバクター・ピロリ除菌用組み合わせ製剤がある。胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌には、ランソプラゾール、アモキシシリン及びクラリスロマイシンの3剤併用が臨床の場で実施されてきたが、3剤併用の除菌療法においては、不完全な除菌による耐性菌出現、副作用の増加等の問題につながるおそれがあり、定められた用法・用量を遵守する必要性があった。そこで、用法・用量の遵守をより確実にするために、3製剤の1日服用分を1シートにまとめた組み合わせ製剤が承認されている(製品名 ランサップ400、ランサップ800、武田薬品工業株式会社)。 本発明の総合感冒薬組み合わせ製剤とは、例えば、異なる抗ヒスタミン剤を夫々処方した総合感冒薬を一日服用量分、又は数日服用量分としてまとめ組み合わせた製剤、すなわち第1の抗ヒスタミン剤を処方した第1の総合感冒薬と、該第1の抗ヒスタミン剤と催眠作用の発現割合が異なる第2の抗ヒスタミン剤を処方した第2の総合感冒薬とを含む総合感冒薬組み合わせ製剤をいう。さらに好ましくは、第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合よりも多く、このように催眠作用の発現割合が異なる抗ヒスタミン剤の催眠作用を積極的に利用する。さらに効果的にする目的で、第1の総合感冒薬がカフェイン類を含み、第2の総合感冒薬がカフェイン類を含まないような総合感冒薬組み合わせ製剤でもよい。本発明の総合感冒薬組み合わせ製剤において、第1の総合感冒薬が朝用及び/又は昼用であり、第2の総合感冒薬が夜用及び/又は就寝前用である。 総合感冒薬組み合わせ製剤の包装形態として、総合感冒薬の形態に対応させるようにした包装体であれば特に限定されないが、例えば薬剤が錠剤である場合、該錠剤を入れるアルミ又はPTPシートであり、顆粒剤である場合、該顆粒剤を入れる小袋である。これらアルミ又はPTPシート、小袋はさらにピロー包装されて、外箱にいれられうる。本発明の一実施態様として、経口投与に適用される総合感冒薬組み合わせ製剤であって、一日分である一包装単位中に、経口投与するように決められた第1の総合感冒薬と第2の総合感冒薬を含み、それらはその包装単位中に空間的に分離され、個々に取り出すことができるように納められており、第1の総合感冒薬は第1の抗ヒスタミン剤を含み、第2の総合感冒薬は第2の抗ヒスタミン剤を含み、第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合よりも多い、総合感冒薬組み合わせ製剤が提供される。 催眠作用の発現割合が異なる 本発明において「催眠作用の発現割合が異なる」ことは、例えば以下の(1)、(2)の方法により求められる。 (1)文献調査による催眠作用の発現割合比較 抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現について、抗ヒスタミン剤を投与した文献、例えば臨床文献、医学文献を調査し、催眠作用の発現割合を算出する。臨床文献、医学文献の他に、抗ヒスタミン剤又は抗ヒスタミン剤が含まれる医薬品の臨床試験、使用成績調査、市販後調査等の結果を用いることができる。催眠作用の発現割合は、各抗ヒスタミン剤又は抗ヒスタミン剤含有製剤の投与を行った投与例数の合計(A)、催眠作用又は眠気が発現した例数の合計(B)を集計し、催眠作用又は眠気が発現した例数の合計(B)/投与例数の合計(A)×100により算出する。そして、算出された催眠作用の発現割合が各抗ヒスタミン剤間で異なることを、「催眠作用の発現割合が異なる」という。 上記算出方法に従い、抗ヒスタミン剤として、塩酸イソチペンジル、塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸トリプロリジン、トリペレナミン、塩酸トンジルアミン、塩酸メトジラジン、マレイン酸カルビノキサミン、アリメマジン、ナバジシル酸メブヒドロリン、プロメタジン、d−マレイン酸クロルフェニラミン、dl−マレイン酸クロルフェニラミン、フマル酸クレマスチン、メキタジン、塩酸シプロヘプタジン、フマル酸ケトチフェンの計17種について催眠作用の発現割合を算出した。その結果を下記表1に示す。 上記結果から、抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合は抗ヒスタミン剤間で異なり、2.9%〜25.8%と幅があることが示された。 本発明の総合感冒薬組み合わせ製剤に処方する抗ヒスタミン剤の例として、第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合より少なくとも5%以上、好ましくは10%以上、より好ましくは15%以上、さらに好ましくは20%以上、さらにより好ましくは20%以上大きい。 下記表2−1〜2−12に、第1の抗ヒスタミン剤を基準にした場合の、第2の抗ヒスタミン剤の組み合わせを示す。 さらに、抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合を(a)0%より上〜5%未満、(b)5%以上〜10%未満、(c)10%以上〜15%未満、(d)15%以上〜20%未満、(e)20%以上の5区分に分類し(下記表3を参照)、各区分に属する抗ヒスタミン剤の組み合わせから、第1の抗ヒスタミン剤、第2の抗ヒスタミン剤を夫々選ぶことができる。 第1の抗ヒスタミン剤が区分(a)、第2の抗ヒスタミン剤が区分(b)〜(e)から選ばれる場合、第1の抗ヒスタミン剤は、ジフェニルピラリン、メブヒドロリン、メキタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤は、dl−クロルフェニラミン、トリプロリジン、トンジルアミン、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる。 第1の抗ヒスタミン剤が区分(b)、第2の抗ヒスタミン剤が区分(c)〜(e)から選ばれる場合、第1の抗ヒスタミン剤は、dl−クロルフェニラミン、トリプロリジン、トンジルアミン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤は、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる。 第1の抗ヒスタミン剤が区分(c)、第2の抗ヒスタミン剤が区分(d)〜(e)から選ばれる場合、第1の抗ヒスタミン剤は、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤は、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる。 第1の抗ヒスタミン剤が区分(c)、第2の抗ヒスタミン剤が区分(d)〜(e)から選ばれる場合、第1の抗ヒスタミン剤は、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤は、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる。 (2)臨床試験による催眠作用の発現割合比較 非特許文献13では、アレルギー患者群に5種類の抗ヒスタミン剤(トリペレナミン、ジフェンヒドラミン、クロルフェニラミン、ヒドロキシジン、トリメプラジン)を夫々投与し、催眠作用の発現割合が調査された。抗ヒスタミン剤の催眠作用の各発現割合は、それぞれ以下の通りである:トリペレンアミン 25%、ジフェンヒドラミン 23%、クロルフェニラミン 14%、ヒドロキシジン 19%、トリメプラジン 11%。 このように、「催眠作用の発現割合が異なる」ことは、所定の方法により抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合を測定することによって判断してもよい。 また、抗アレルギー剤に分類されているが抗ヒスタミン作用も有する薬剤についても、上記と同様に、所定の方法により抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合を測定することによって判断してもよい。 非特許文献75では、全国の薬局薬剤師を介した抗アレルギー剤4成分6品目(エバスチン5mg・10mg、フェキソフェナジン60mg、セチリジン5mg・10mg、ロラタジン10mg)の催眠作用の発現割合の調査がされた。これら抗アレルギー剤4成分は抗ヒスタミン作用も有する。各抗アレルギー剤の眠気発現率は、それぞれ以下の通りである:エバスチン5mg 12.2%、エバスチン10mg 14.3%、フェキソフェナジン 8.9%、セチリジン5mg 16.3%、セチリジン10mg 19.0%、ロラタジン 9.3%。なお、エバスチンとセチリジンについて、催眠作用の発現割合に用量依存的に若干の差が見られる。しかし、非特許文献3では、抗ヒスタミン剤(d-マレイン酸クロルフェニラミン)の脳内H1受容体占拠率をPETを用いて測定した場合、受容体占拠率が30%を超えると眠気の発生率が飽和化し、従って受容体占拠率に用量依存性が見られるが、眠気の発生率に用量依存性は見られない旨が記載されている。従って、エバスチン、セチリジンについて催眠作用の発現割合に用量依存的に若干の差が見られるが、催眠作用の発現割合に大きな影響を与えるものではない。 このように、「催眠作用の発現割合が異なる」ことは、所定の方法により抗アレルギー剤(抗ヒスタミン作用も有する)の催眠作用の発現割合を測定することによって判断してもよい。実施例 以下、本発明を詳細に説明するために実施例を記載するが、本発明はこれら実施例によって何ら限定されるものではない。 催眠作用の発現割合の異なる塩酸ジフェニルピラリン、d−マレイン酸クロルフェニラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−1] 朝、昼として2回服用 4錠 4錠中 イブプロフェン 300 mg 塩酸ジフェニルピラリン 2.6 mg 塩酸ブロムヘキシン 8 mg 塩化リゾチーム 40 mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 32 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 無水カフェイン 50 mg [総合感冒薬−2] 夜1回服用 2錠 2錠中 イブプロフェン 150 mg d−マレイン酸クロルフェニラミン 1.15 mg 塩酸ブロムヘキシン 4 mg 塩化リゾチーム 20 mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg 催眠作用の発現割合の異なるメキタジン、d−マレイン酸クロルフェニラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−3] 朝、昼として2回服用 6錠 6錠中 イブプロフェン 300 mg メキタジン 2.66 mg リン酸ジヒドロコデイン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 無水カフェイン 50 mg ヘスペリジン 60 mg [総合感冒薬−4] 夜1回服用 3錠 3錠中 イブプロフェン 150 mg d−マレイン酸クロルフェニラミン 1.16 mg リン酸ジヒドロコデイン 8 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg ヘスペリジン 30 mg 催眠作用の発現割合の異なるdl−マレイン酸クロルフェニラミン、マレイン酸カルビノキサミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−5] 朝、昼として2回服用 6錠 6錠中 アセトアミノフェン 600 mg dl−マレイン酸クロルフェニラミ 5 mg リン酸ジヒドロコデイン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 塩酸ブロムヘキシン 8 mg 無水カフェイン 50 mg 硝酸チアミン 16 mg ビタミンB2 8 mg [総合感冒薬−6] 夜1回服用 3錠 3錠中 アセトアミノフェン 300 mg マレイン酸カルビノキサミン 2.5 mg リン酸ジヒドロコデイン 8 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg 塩酸ブロムヘキシン 4 mg 硝酸チアミン 8 mg ビタミンB2 4 mg 先述した調査(1)の結果に基づき、dlマレイン酸クロルフェニラミン、マレイン酸クロルフェニラミンは両者とも催眠作用発現割合の多い群に分類されるが、マレイン酸クロルフェニラミンの催眠作用の発現割合(11.8%)は、dlマレイン酸クロルフェニラミンの眠気作用の発現割合(6.1%)よりも、5.7%多い。 催眠作用の発現割合の異なる塩酸トリプロリジン、塩酸トリペレナミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(カプセル剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−7] 朝、昼として2回服用 4カプセル 4カプセル中 アセトアミノフェン 180 mg エテンザミド 700 mg 塩酸トリプロリジン 2.66 mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 32 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 無水カフェイン 50 mg アスコルビン酸ナトリウム 333 mg [総合感冒薬−8] 夜1回服用 2カプセル 2カプセル中 アセトアミノフェン 90 mg エテンザミド 350 mg 塩酸トリペレナミン 33 mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg アスコルビン酸ナトリウム 167 mg 先述した調査(1)の結果に基づき、塩酸トリプロリジン、塩酸トリペレナミンは両者とも催眠作用発現割合の多い群に分類されるが、塩酸トリペレナミンの催眠作用の発現割合(25.1%)は、塩酸トリプロリジンの催眠作用の発現割合(8.6%)よりも、16.5%多い。 催眠作用の発現割合の異なるナパジシル酸メブヒドロリン、d−マレイン酸クロルフェニラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(カプセル剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−9] 朝、昼として2回服用 4カプセル 4カプセル中 アセトアミノフェン 260 mg トラネキサム酸 280 mg エテンザミド 567 mg ナパジシル酸メブヒドロリン 100 mg ヒベンズ酸チペピジン 50 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 無水カフェイン 50 mg [総合感冒薬−10] 夜1回服用 2カプセル 2カプセル中 アセトアミノフェン 130 mg トラネキサム酸 140 mg エテンザミド 283 mg d−マレイン酸クロルフェニラミン 1.16 mg ヒベンズ酸チペピジン 25 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg 催眠作用の発現割合の異なる塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒドラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(カプセル剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−11] 朝、昼として2回服用 4カプセル 4カプセル中 アセトアミノフェン 300 mg エテンザミド 500 mg 塩酸ジフェニルピラリン 2.66 mg リン酸ジヒドロコデイン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg グアヤコールスルホン酸カリウム 100 mg 無水カフェイン 50 mg [総合感冒薬−12] 夜1回服用 2カプセル 2カプセル中 アセトアミノフェン 150 mg エテンザミド 250 mg 塩酸ジフェンヒドラミン 25 mg リン酸ジヒドロコデイン 8 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg グアヤコールスルホン酸カリウム 50 mg 催眠作用の発現割合の異なる塩酸ジフェニルピラリン、塩酸トンジルアミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−13] 朝1回服用 3錠 3錠中 アセトアミノフェン 450 mg 塩酸ジフェニルピラリン 2 mg リン酸ジヒドロコデイン 12 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 30 mg 無水カフェイン 50 mg ビタミンC 50 mg [総合感冒薬−14] 夜1回服用 3錠 3錠中 アセトアミノフェン 450 mg 塩酸トンジルアミン 25 mg リン酸ジヒドロコデイン 12 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 30 mg ビタミンC 50 mg 催眠作用の発現割合の異なるナパジシル酸メブヒドロリン、フマル酸クレマスチンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(散剤)を作製し、組み合わせ製剤(小袋)とした。 [総合感冒薬−15] 朝、昼として2回服用 2包 2包中 イソプロピルアンチピリン 200 mg アセトアミノフェン 300 mg ナパジジル酸メブヒドロリン 100 mg フェンジゾ酸クロペラスチン 56 mg ノスカピン 36 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg セミアルカリプロティナーゼ 20 mg 無水カフェイン 50 mg 硝酸チアミン 16 mg リボフラビン 8 mg ニンジン乾燥エキス 67 mg [総合感冒薬−16] 夜1回服用 1包 1包中 イソプロピルアンチピリン 100 mg アセトアミノフェン 150 mg フマル酸クレマスチン 0.44 mg フェンジゾ酸クロペラスチン 28 mg ノスカピン 12 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg セミアルカリプロティナーゼ 10 mg 硝酸チアミン 8 mg リボフラビン 4 mg ニンジン乾燥エキス 33 mg 催眠作用の発現割合の異なる塩酸トンジルアミン、プロメタジンメチレン二サリチル酸塩を夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−17] 朝、昼として2回服用 6錠 6錠中 アセトアミノフェン 600 mg 塩酸トンジルアミン 33.3 mg リン酸ジメモルファン 20 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg セミアルカリプロティナーゼ 10 mg 無水カフェイン 50 mg アスコルビン酸 166 mg [総合感冒薬−18] 夜1回服用 3錠 3錠中 アセトアミノフェン 300 mg プロメタジンメチレン二サリチル酸塩 13.3 mg リン酸ジメモルファン 10 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg セミアルカリプロティナーゼ 5 mg アスコルビン酸 84 mg 催眠作用の発現割合の異なる塩酸メトジラジン、塩酸イソチペンジルを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(カプセル剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−19] 朝、昼として2回服用 4カプセル 4カプセル中 アセトアミノフェン 480 mg 塩酸メトジラジン 5.3 mg ノスカピン 20 mg 無水カフェイン 50 mg 合成ケイ酸アルミニウム 400 mg 葛根湯乾燥エキス 556 mg [総合感冒薬−20] 夜1回服用 2カプセル 2カプセル中 アセトアミノフェン 240 mg 塩酸メトジラジン 2.3 mg ノスカピン 10 mg 合成ケイ酸アルミニウム 200 mg 葛根湯乾燥エキス 278 mg 催眠作用の発現割合の異なるマレイン酸カルビノキサミン、塩酸ジフェンヒドラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−21] 朝、昼として2回服用 4錠 4錠中 アセトアミノフェン 600 mg マレイン酸カルビノキサミン 5 mg リン酸ジヒドロコデイン 16 mg ノスカピン 24 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg グアヤコールスルホン酸カリウム 160 mg 無水カフェイン 50 mg 塩化リゾチーム 40 mg [総合感冒薬−22] 夜1回服用 2錠 2錠中 アセトアミノフェン 300 mg 塩酸ジフェンヒドラミン 25 mg リン酸ジヒドロコデイン 8 mg ノスカピン 12 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80 mg 塩化リゾチーム 20 mg 催眠作用の発現割合の異なるプロメタジンメチレン二サリチル酸塩、塩酸ジフェンヒドラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−23] 朝、昼として2回服用 6錠 6錠中 イブプロフェン 300 mg プロメタジンメチレン二サリチル酸塩 26.6 mg リン酸ジヒドロコデイン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 無水カフェイン 50 mg 硝酸チアミン(ビタミンB1) 16 mg アスコルビン酸(ビタミンC) 200 mg [総合感冒薬−24] 夜1回服用 3錠 3錠中 イブプロフェン 150 mg 塩酸ジフェンヒドラミン 25 mg リン酸ジヒドロコデイン 8 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg 硝酸チアミン(ビタミンB1) 8 mg アスコルビン酸(ビタミンC) 100 mg催眠作用の発現割合の異なる塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒドラミンを夫々処方した以下の2種の総合感冒薬(錠剤)を作製し、組み合わせ製剤(PTP包装)とした。 [総合感冒薬−25] 朝、昼として2回服用 4錠 4錠中 イブプロフェン 300 mg 塩酸ジフェニルピラリン 2.6 mg 塩酸ブロムヘキシン 8 mg 塩化リゾチーム 40 mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 32 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 40 mg 無水カフェイン 50 mg [総合感冒薬−26] 夜1回服用 2錠 2錠中 イブプロフェン 150 mg 塩酸ジフェンヒドラミン 25 mg 塩酸ブロムヘキシン 4 mg 塩化リゾチーム 20 mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 16 mg dl−塩酸メチルエフェドリン 20 mg 実施例1〜13の総合感冒薬組み合わせ製剤を服用した被験者(夫々の総合感冒薬組み合わせ製剤について男3名、女3名、年齢23〜29、健康状態;感冒初期)は、第一の総合感冒薬(朝又は昼用の総合感冒薬)について、催眠作用の少ない抗ヒスタミン剤により眠気を感じることなく又は少なく愁訴が抑えられた、との結果が得られた。一方、第2の総合感冒薬(夜用の総合感冒薬)について、催眠作用の多い抗ヒスタミン剤により夕方から就寝前の愁訴からの安静が得られ、愁訴による睡眠導入障害、熟眠度の低下を抑制し、安眠を得ることができた、との結果が得られた。従って、第一の総合感冒薬により、催眠作用による仕事、学業への支障を最小限に抑えることができ、また、第2の総合感冒薬により、夜間に十分な睡眠が得られたことにより、翌日の朝、昼に眠気を感じることなく又は少なくなる効果も得られた。このように、第一の総合感冒薬と第2の総合感冒薬を朝又は昼、及び、夜又は就寝前という状況に応じ使い分けることにより、感冒治療をしながらのQOLの向上が得られ、安静・安眠によりかぜ症候群からの早い回復をした。 以上のように、本発明の総合感冒薬組み合わせ製剤は、従来の総合感冒薬に比べて、感冒の治療方針に従い安静・安眠が得られやすく、及び治療をしながらのQOLの向上を計ることが出来る利点がある。 第1の抗ヒスタミン剤を処方した第1の総合感冒薬と、該第1の抗ヒスタミン剤と催眠作用の発現割合が異なる第2の抗ヒスタミン剤を処方した第2の総合感冒薬とを含む総合感冒薬組み合わせ製剤。 第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合より5%以上大きい、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合より10%以上大きい、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合より15%以上大きい、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合より20%以上大きい、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の抗ヒスタミン剤が、ジフェニルピラリン、メブヒドロリン、メキタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤が、dl−クロルフェニラミン、トリプロリジン、トンジルアミン、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の抗ヒスタミン剤が、dl−クロルフェニラミン、トリプロリジン、トンジルアミン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤が、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の抗ヒスタミン剤が、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤が、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の抗ヒスタミン剤が、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれ、及び第2の抗ヒスタミン剤が、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合よりも多い、請求項1に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の総合感冒薬が朝用及び/又は昼用であり、及び第2の総合感冒薬が夜用及び/又は就寝前用である、請求項1〜10のいずれか一項に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の総合感冒薬がカフェインをさらに含む、請求項1〜11のいずれか一項に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 抗ヒスタミン剤が、ジフェニルピラリン、メブヒドロリン、メキタジン、dl−クロルフェニラミン、トリプロリジン、トンジルアミン、メトジラジン、カルビノキサミン、アリメマジン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン、イソチペンジル、d−クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、トリペレナミン、シプロヘプタジン、ジフェテロール、ホモクロルシクリジン、フェネタジン、及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項1又は10に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の総合感冒薬及び第2の総合感冒薬が夫々、解熱鎮痛成分、鎮咳成分、去痰成分、気管支拡張成分、消炎酵素成分、鎮咳去痰成分、解熱鎮痛・抗炎症成分、副交感神経遮断成分又は交感神経興奮成分のいずれか1以上をさらに含む、請求項1〜13のいずれか一項に記載総合感冒薬組み合わせ製剤。 解熱鎮痛成分が、アスピリン、アセトアミノフェン、エテンザミド、サザピリン、サリチルアミド、ラクチルフェネチジン、イソプロピルアンチピリン、イブプロフェン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項14に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 鎮咳成分が、アロクラミド、クロペラスチン、ペンタトキシベリン(カルベタペンタン)、チペピジン、ジブナート、デキストロメトルファン、コデイン、ジヒドロコデイン、ノスカピン、メチルエフェドリン、ジメモルファン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項14に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 去痰成分が、チペピジン、メチルエフェドリン、グアヤコールスルホン酸、グアイフェネシン及びそれらの製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項14に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 気管支拡張成分が、メチルエフェドリン及びその製薬学的に許容しうる塩からなる群より選ばれる、請求項14に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 第1の総合感冒薬及び第2の総合感冒薬の剤形が夫々、錠剤、カプセル剤、丸剤、顆粒剤、細粒剤、散剤、チュアブル剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、トローチ剤、液剤、カプレット剤、ゼリー剤、徐放剤、又は速溶剤である、請求項1〜18のいずれか一項に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 リゾチーム、セラペプターゼ、セミアルカリプロティナーゼ、ブロメライン、クレゾールスルホン酸、ブロメライン、ブロムヘキシン、セミアルカリプロティナーゼ、カルボシステイン、エプラジノン、セラペプターゼ、トラネキサム酸、ジメモルファン、エチルシステイン、トラネキサム酸、ベラドンナ総アルカロイド、フェニルプロパノールアミン、又はそれらの製薬学的に許容しうる塩のいずれか1以上をさらに含む、請求項14〜19のいずれか一項に記載の総合感冒薬組み合わせ製剤。 経口投与に適用される総合感冒薬組み合わせ製剤であって、一日分である一包装単位中に、経口投与するように決められた第1の総合感冒薬と第2の総合感冒薬を含み、それらはその包装単位中に空間的に分離され、個々に取り出すことができるように納められており、第1の総合感冒薬は第1の抗ヒスタミン剤を含み、第2の総合感冒薬は第2の抗ヒスタミン剤を含み、第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合よりも多い、総合感冒薬組み合わせ製剤。 【課題】 感冒の治療方針に従い、及び治療をしながらのQOL(Quality of Life)の向上を目的とした総合感冒薬を提供する。【解決手段】 第1の抗ヒスタミン剤を処方した第1の総合感冒薬と、第1の抗ヒスタミン剤と催眠作用の発現割合が異なる第2の抗ヒスタミン剤を処方した第2の総合感冒薬とを含む総合感冒薬組み合わせ製剤を提供する。第2の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合が、第1の抗ヒスタミン剤の催眠作用の発現割合より5%、好ましくは10%、より好ましくは15%、さらに好ましくは20%、さらにより好ましくは20%大きい。【選択図】なし


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