タイトル: | 特許公報(B2)_粉体含有化粧料 |
出願番号: | 2003023656 |
年次: | 2007 |
IPC分類: | A61K 8/04,A61K 8/25,A61P 1/12,A61P 19/00,A61P 15/00 |
川西 史朗 永松 壮晃 藤原 延規 田中 博和 宮崎 巧 中尾 彰 JP 3920785 特許公報(B2) 20070223 2003023656 20030131 粉体含有化粧料 株式会社マンダム 390011442 触媒化成工業株式会社 000190024 石田 政久 100094341 川西 史朗 永松 壮晃 藤原 延規 田中 博和 宮崎 巧 中尾 彰 20070530 A61K 8/04 20060101AFI20070510BHJP A61K 8/25 20060101ALI20070510BHJP A61P 1/12 20060101ALI20070510BHJP A61P 19/00 20060101ALI20070510BHJP A61P 15/00 20060101ALI20070510BHJP JPA61K8/04A61K8/25A61P1/12A61P19/00A61P15/00 A61K 8/04 A61K 8/25 A61P 1/12 A61P 15/00 A61P 19/00 特開平02−224761(JP,A) 特許第3104882(JP,B2) 5 2004231591 20040819 11 20050929 原田 隆興 【0001】【発明の属する技術分野】本発明は粉体を含有する化粧料に関し、特に、肌に塗布した際に白化が生じず、自然なサラサラとした使用感に優れた化粧料に関する。【0002】【従来の技術】身体の汗や皮脂などによるべたつきを防止するために、従来から化粧料に粉体が配合されてきた。これは、粉体を含有した化粧料を肌に塗布すると、粉体に肌上の水分や皮脂などが吸着され、サラサラとした使用感が得られるためである。このような化粧料としては、スティックパウダー、タルカムパウダー、ベビーパウダー、パウダースプレーなどが知られている。これら化粧料に配合される粉体としては、その使用感の良さからタルクが一般に用いられてきた。しかし、タルクは肌上に塗布した際のサラサラ感に優れる反面、肌が粉体により白く見えるという問題があった。また、タルクをパウダースプレーの如きエアゾール型の化粧料に配合すると、ケーキングが生じる上に、エアゾールバルブの目詰まりが発生するなどといった問題があった。【0003】上記問題点を解決するために、消臭性金属化合物微粒子を予め粒子内に分散含有させた中実多孔質シリカビーズを粉末エアゾール化粧料に用いる技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。また、特定の粒径を有する無機1次粒子からなる特定粒径の無機2次粒子を粉末エアゾール化粧料に用いる技術も提案されている(例えば、特許文献2参照)。更には、特定の比表面積を有する二種類の無水ケイ酸粉末を粉末エアゾール化粧料に用いる技術なども提案されている(例えば、特許文献3参照)。【0004】【特許文献1】特許第3035632号公報(段落番号0004)【特許文献2】特公平3−72203号公報(第2−3頁)【特許文献3】特許第3104882号公報(段落番号0004)【0005】【発明が解決しようとする課題】上記した従来公知の粉体を化粧料に配合することにより、肌上のサラサラ感は得られるものの、このサラサラ感はつるつるとした不自然な使用感であって、自然な肌のサラサラとした使用感は得られないといった問題点が残されていた。本発明者らは上記従来技術の問題点に鑑み鋭意研究をした結果、粒子径が大きく異なる二種類の微粒子を凝集させて得られた特定範囲の粒子径を有する球状粒子を化粧料中に含有させると、当該粉体含有化粧料は肌上に塗布した際に、白化を生じることなく自然なサラサラとした使用感を有し、しかも、エアゾールスプレーに用いてもケーキングが生じず、エアゾールバルブの目詰まりをも防止することを見出し、本発明を完成するに至った。【0006】【課題を解決するための手段】本発明に係る粉体含有化粧料は、粒子径rが1〜30nmの範囲にある微粒子Aと該微粒子Aの10〜100倍の粒子径Rを有する微粒子Bとが凝集してなる平均粒子径1〜20μmの球状粒子を含有することを特徴とするものである。前記微粒子Bの粒子径Rは100〜1000nmの範囲にあることが好ましい。前記球状粒子に占める微粒子Bの割合b(重量%)が、次の不等式で表されることが好ましい。b(重量%)>10000÷R前記微粒子Aと微粒子Bはシリカからなることが好ましい。本発明に係る粉体含有化粧料は、更に、制汗防臭成分を含有することが好ましい。また、前記化粧料はエアゾールスプレー型化粧料とすることが好ましい。【0007】【発明の実施の形態】本発明に係る粉体含有化粧料には、必須成分として、粒子径が大きく異なる二種類の粒子、即ち、粒子径rが1〜30nmの範囲にある微粒子Aと微粒子Aの10〜100倍の粒子径Rを有する微粒子Bとが凝集して構成された特定範囲の平均粒子径を有する球状粒子が含有される。この球状粒子の表面にはゴルフボール状の凹凸が形成されることになり、化粧料中に含有させたとき、肌を白化させることなく、従来の粉体に無い自然なサラサラとした使用感を付与することができるものである。また、エアゾールスプレーに用いた場合にも、ケーキングが生じず、エアゾールバルブの目詰まりをも防止するといった、優れた効果を発揮する。球状粒子の平均粒子径は1〜20μm、特に、3〜10μmの範囲にあることが好ましい。平均粒子径が1μm未満では、粉体含有化粧料に自然なサラサラ感を付与することができない。他方、平均粒子径が20μmを超える場合には、ザラザラとした不快な使用感となり易い。【0008】球状粒子を構成する小さい方の微粒子Aの粒子径rは1〜30nm、特に、5〜20nmの範囲が好ましい。球状粒子を構成する大きい方の微粒子Bの粒子径Rは、微粒子Aの粒子径rの10〜100倍、特に、15〜70倍のものが好ましい。また、微粒子Bの粒子径Rは100〜1000nm、好ましくは105〜700nm、特に、300〜600nmの範囲が好ましい。微粒子Aの粒子径rと微粒子Bの粒子径Rが前記範囲内にないと、これらが凝集して構成される球状粒子の表面に、ゴルフボール状の凹凸が形成され難い。【0009】微粒子Bの球状粒子中における含有量は95重量%以下であり、好ましくは15〜95重量%の範囲である。また、当該ゴルフボール状の凹凸を形成するためには、微粒子Aと微粒子Bの含有割合も重要であり、微粒子Bの含有割合bはその粒子径Rに依存するために球状粒子に占める微粒子Bの割合b(重量%)が、次の不等式を満たすことが好ましい。b(重量%)>10000÷Rこの不等式は、微粒子Bの粒子径Rが前記範囲内において大きい場合には、それより小さい粒子径Rの場合よりも、微粒子Bの割合b(重量%)が小さくなることを意味しており、これにより球状粒子表面にゴルフボール状の凹凸が形成され、これを含有する化粧料に自然でサラサラとした使用感が付与されることになる。【0010】前記微粒子Aまたは微粒子Bとしては、シリカ(無水ケイ酸)、酸化チタン、酸化ジルコニウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ゼオライト、酸化鉄、酸化アルミニウム、酸化セリウム、酸化亜鉛等の無機化合物の他、PMMA、ナイロン、ポリスチレン等の有機化合物を用いることができる。この中でも、前記した自然なサラサラとした使用感を得るためには、シリカ粒子が好ましい。【0011】本発明の粉体含有化粧料においてノンエアゾール型化粧料とする場合、化粧料中の球状粒子の配合量は、0. 1〜20重量%、特に、1〜10重量%の範囲が好ましい。配合量が0.1重量%未満では、サラサラ感が得られ難く、他方、20重量%を超えて配合しても、それ以上のサラサラ感の向上が望めず、塗布部の白化が生じる虞がある。また、エアゾールスプレー型化粧料とする場合には、エアゾール原液中の球状粒子の配合量を0. 1〜40重量%、特に、1〜30重量%の範囲とするのが好ましい。配合量が0. 1重量%未満では、サラサラ感が得られ難く、他方、40重量%を超えて配合しても、それ以上のサラサラ感の向上が望めず、塗布部の白化が生じる虞がある上に、バルブの目詰まりが起こることがある。【0012】本発明の粉体含有化粧料としては、前記したエアゾールスプレー型化粧料の他、パウダーファンデーション、リキッドファンデーション、スティック状ファンデーション、おしろい、アイシャドー、チーク、マスカラ、口紅、クリーム、乳液、ローション、ボディパウダー等、本球状粒子を配合することのできる全ての化粧品が挙げられる。【0013】また、本発明の粉体含有化粧料を制汗消臭剤として使用する場合には、制汗防臭成分を配合するのが好ましい。配合される制汗防臭成分としては、制汗剤、殺菌剤、消臭剤等が挙げられる。制汗剤は、皮膚を収斂することにより汗の発生を抑制する薬剤であり、例えば、塩化アルミニウム、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニウム、酢酸アルミニウム、クロロヒドロキシアルミニウム、アラントインクロロヒドロキシアルミニウム、パラフェノールスルホン酸亜鉛などを例示することができる。【0014】殺菌剤は、皮膚常在菌を殺菌・除菌することにより、汗や皮脂の分解を抑制する薬剤であり、例えば、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ハロカルバン、トリクロロカルバニリド、塩酸クロルヘキシジン、イソプロピルメチルフェノール、トリクロサン、グルコン酸クロルヘキシジンなどを例示することができる。消臭剤は、臭いを発する物質と反応・吸着したり、臭いをマスクしたり、臭いを消す効果を有する薬剤であり、例えば、酸化亜鉛などの金属酸化物、アルキルジエタノールアミド、ヒドロキシアパタイト、茶抽出物、香料、酸化防止剤などを例示することができる。【0015】制汗防臭成分の配合量は特に限定されないが、ノンエアゾール型化粧料とする場合、化粧料中、0.1〜60重量%、特に、3〜50重量%とするのが好ましい。配合量が0.1重量%未満では、制汗防臭効果に劣る一方、60重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が望めない上に、使用感に劣るからである。また、エアゾールスプレー型化粧料とする場合には、制汗防臭成分の配合量はエアゾール原液中、0.1〜60重量%、特に、3〜50重量%とするのが好ましい。配合量が0.1重量%未満では、制汗防臭効果に劣る一方、60重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が望めない上に、使用感に劣り、バルブの目詰まりが起こる場合があるからである。【0016】本発明の制汗消臭剤としての粉体含有化粧料は、粉末状、スティック状、ロールオン、ミスト、ローション、乳液、エアゾール等の剤型に適用することができ、目的の部位に均一に化粧料を塗布するために、エアゾール型のパウダースプレーにするのが好ましい。本発明の粉体含有化粧料をエアゾール型のパウダースプレーとする場合、用いられる噴射剤は特に限定されないが、例えば、プロパン、ブタン等の炭素数4以下の低沸点の炭化水素からなる液化石油ガス、イソブタン、イソペンタン、ジメチルエーテル等を例示することができる。噴射剤の配合量は特に限定されないが、化粧料中、60〜99.5重量%とするのが好ましく、70〜90重量%とするのがより好ましい。この理由は、60重量%未満の場合、中味原液を最後まで噴射できないからであり、また、99.5重量%を超えて配合すると、粉体等の有効成分の配合量が少なく、所期の効果が劣るからである。【0017】本発明に係る粉体含有化粧料には、本発明の効果を損なわない範囲であれば、上記した成分の他、油分として例えばシリコーン類、高級アルコール類、エステル油類、鉱物油、炭化水素、ワックス、脂肪酸、脂肪族アルコール、油性ゲル化剤等、増粘剤として例えばカルボキシビニルポリマー、エチレン/アクリル酸共重合体、アルギン酸、カラギーナン、グアーガム、アラビアガム、キサンタンガム、セルロース類等、保湿剤としてはとしては例えば多価アルコール、ムコ多糖類、コラーゲン、アミノ酸水溶液等、界面活性剤としては例えば脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテルポリオキシアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸等の非イオン性界面活性剤、脂肪酸塩、金属石鹸、アルキルエーテルカルボン酸塩、アシル乳酸塩、N−アシルサルコシン塩、各種スルホン酸塩等界面活性剤等のアニオン性界面活性剤、アミノ酸型、ベタイン型等の両性界面活性剤、アミン塩、アルキル4級アンモニウム塩等のカチオン型界面活性剤、防腐剤、ビタミン類などの薬剤、動物及び植物エキス、着色剤、アルコール、水等を適宜配合することができる。更に、タルク、マイカ、セリサイト、合成マイカ、合成セリサイト、硫酸バリウム、窒化ホウ素、板状及び粒子状酸化チタン、各種酸化亜鉛、酸化セリウム、各種酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、シリカ、酸化マグネシウム、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、マンガンバイオレット、群青、紺青、雲母チタン等の各種干渉色顔料などの他、それらの複合体等の無機系粉体、タール色素等の有機顔料、染料、PMMA、ポリスチレン、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーンゴム等の有機化合物粉体が使用できる。【0018】【実施例】以下、本発明を実施例に基づき更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。【0019】1.球状粒子の製造〔製造例1〕シリカゾル(触媒化成工業(株)製:Cataloid S−30L、平均粒子径15nm、濃度30%)1kgに粒子径300nmのシリカ粒子スラリー(濃度20%)13.5kgを混合して、これに水を加えて濃度が20重量%の調合液を調製し、この調合液を温度105℃、湿度5%の乾燥雰囲気に噴霧して乾燥した。この粉末粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ300nmのシリカ粒子の形状が粒子表面に観察される平均粒子径約5μmの真球状粒子であった。この粉末を皮膚に塗布したところ、サラサラとした自然な感触であった。【0020】〔製造例2〕シリカゾル(触媒化成工業(株)製:Cataloid SI−550、平均粒子径5nm、濃度20%)1.5kgに粒子径150nmのシリカ粒子スラリー(濃度20%)3.5kgを混合し、製造例1と同様にして乾燥した。この粉末粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ150nmのシリカ粒子の形状が粒子表面に観察される平均粒子径約5μmの真球状粒子であった。この粉末を皮膚に塗布したところ、サラサラとした自然な感触であった。【0021】〔製造例3〕シリカゾル(触媒化成工業(株)製:Cataloid SI−50、平均粒子径25nm、濃度48%)1.2kgに粒子径550nmのシリカ粒子スラリー(濃度20%)1.5kgを混合し、製造例1と同様にして乾燥した。この粉末粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ550nmのシリカ粒子の形状が粒子表面に観察される平均粒子径約18μmの真球状粒子であった。この粉末を皮膚に塗布したところ、非常にすべりの良いサラサラした感触であった。【0022】〔製造例4〕シリカゾル(平均粒子径11nm、濃度20%)4kgに粒子径550nmのシリカ粒子スラリー(濃度20%)1kgを混合し製造例1と同様にして乾燥した。この粉末粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ550nmのシリカ粒子の形状が粒子表面にうっすらと観察される平均粒子径約5μmの真球状粒子であった。この粉末を皮膚に塗布したところ、非常にすべりの良いサラサラした感触であった。【0023】〔比較製造例1〕シリカゾル(平均粒子径15nm、濃度20%)のみを調合液として、製造例1と同様にして乾燥した。この粉末粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ表面に凹凸のない平均粒子径約5μmの真球状粒子であった。この粉末を皮膚に塗布したところ、サラサラとした感触はあるが、つるつるとした不自然な感触であった。【0024】2.化粧料の調製表1および表2に記した組成(表中の配合量は重量%である。)に従い、実施例1〜4および比較例1〜6の各試料を常法により調製した。尚、実施例1〜3及び比較例1〜3は、エアゾール型のパウダースプレー剤型とし、実施例4及び比較例4〜6は、ミストタイプの剤型として、下記の評価試験に供した。【0025】3.評価試験(1)使用性試験実施例1〜3及び比較例1〜3は、噴射剤を除く各成分を略均一に分散させた溶液をエアゾール用容器に充填した。エアゾール用バルブにより容器をクリンチした後、噴射剤をステムより規定量充填し、ステムに適したボタンを装着して試料サンプルとした。また、実施例4及び比較例4〜6は、各成分を略均一に分散させた溶液をプラスチックボトルに規定量充填し、ボトルに適したミスト用ディスペンサーを装着して試料サンプルとした。各試料を前腕内側部に塗布し、白化の程度および使用感について、下記評価基準に従い評価した。尚、試験は、温度23℃、相対湿度60%の部屋で、専門パネラー10名により行った。結果を表1および表2に記す。【0026】<白化の程度の評価基準>○:白さが認められない△:やや白さが認められる×:白さが認められる<使用感の評価基準>○:自然なサラサラ感である△:やや自然なサラサラ感である×:サラサラ感が無い、若しくは、不自然なサラサラ感である【0027】(2)ケーキング試験実施例1〜3及び比較例1〜3について、エアゾール容器として透明ガラス製相溶瓶を用い、前記使用性試験と同様にして試料サンプルを調製した。得られた各試料をトラックの荷台に積載して1000kmの距離を輸送した後、相溶瓶を正立から45度傾けて約30cmのストローク距離を1秒間に2往復(1往復を1ストローク)させ、輸送中に生成した瓶底のケーキングが消失する迄のストローク数を調べ、下記評価基準により評価した。結果を表1に記す。<評価基準>◎:1〜5ストロークでケーキングが消失した○:6〜10ストロークでケーキングが消失した△:10〜15ストロークでケーキングが消失した×:15ストローク以内でケーキングが消失しなかった【0028】(3)目詰まり試験前記使用性試験と同様に調製した実施例1〜3及び比較例1〜3の各試料を、温度40℃の恒温器に保管した。隔日毎に下記操作を繰り返し、バルブの目詰まり試験を行った。即ち、恒温器より試料を取り出し、室温に3時間以上放置して空冷後、10秒間噴射した。噴射試験後、試料を恒温器に戻し、2日後に同様の試験を実施した。この操作を中味液が完全に無くなるまで、或いは、目詰まりなどにより中味液が噴射されなくなるまで繰り返し実施し、その状態を下記基準により評価した。結果を表1に記す。<評価基準>○:観察期間内に噴射異常が見られない△:観察期間内に噴射がやや弱くなるが、霧状に噴射している×:観察期間内に噴射しなくなる【0029】【表1】【0030】【表2】【0031】表1及び表2の結果から、本発明の粉体含有化粧料は、肌に塗布した際に白化が生じず自然なサラサラとした使用感に優れ、更には、エアゾールスプレーに用いた場合には、ケーキングが生じず、エアゾールバルブの目詰まりを防止することができることが分かる。【0032】〔実施例5〕パウダーファンデーション以下の処方によりパウダーファンデーションを調製した。(1)製造例1の球状シリカ 5(重量部)(2)セリサイト 31(3)マイカ 20(4)タルク 20(5)顔料酸化チタン 5(6)ベンガラ 0.4(7)酸化鉄(黄) 1.6(8)酸化鉄(黒) 0.05(9)ソルビタン脂肪酸エステル 2.5(10)ステアリルアルコール 6.0(11)ラノリン 5.0(12)流動パラフィン 2.0(13)トリエタノールアミン 1.0(14)メチルパラベン 0.45(15)香料 適量【0033】先ず、(1)から(8)の混合物を調製する。また、(9)から(15)を70℃に加熱しながら十分に混合し、これを前記混合物に加えて均一に混合する。これを乾燥後粉砕して粒度をそろえた後、圧縮成形した。得られたパウダーファンデーションを皮膚に塗布し感触等の官能評価を行ったところ、非常に肌になじみが良く、かつサラサラとした感触であった。【0034】〔実施例6〕乳液下記の処方により乳液を調製した。【0035】A、Bともに80℃で加温溶解し、BをAに攪拌しながら徐々に加えて乳化する。攪拌しながら冷却し、40℃になったところでCを加えて均一とし、攪拌を止め、放置する。得られた乳液を皮膚に塗布し感触等の官能評価を行ったところ、非常に滑らかで、かつ、とまりのよい感触であった。【0036】〔実施例7〕リキッドファンデーション以下の処方によりリキッドファンデーションを調製した。(1)純水 63.1(重量部)(2)1,3−ブチレングリコール 6.5(3)トリエタノールアミン 1.5(4)カルボキシメチルセルロース 0.2(5)ベントナイト 0.5(6)製造例1の球状シリカ 7.5(7)顔料酸化チタン 1.0(8)着色顔料 適量(9)ステアリン酸 4.0(10)モノステアリン酸プロピレングリコール 2.0(11)セトステアリルアルコール 0.2(12)流動パラフィン 3.0(13)液状ラノリン 2.0(14)ミリスチン酸イソプロピル 8.5(15)メチルパラベン 適量(16)香料 適量【0037】先ず、純水に(2)から(8)を分散させて75℃に加熱する。また、(9)から(15)を80℃に加熱しながら十分に混合し、これを前記分散液に加えて均一に混合する。これを冷却した後、(16)を加えてリキッドファンデーションを得た。このリキッドファンデーションを皮膚に塗布したところ、伸びが軽く皮膚へのなじみの良い感触であった。【0038】続いて、本発明にかかる粉体含有化粧料の処方例を示す。〔処方例1〕ロールオン制汗デオドラントエタノール 60.0成分E(*4) 0.5球状シリカ(製造例4) 5.0クロルヒドロキシアルミニウム 10.0塩化ベンザルコニウム 0.1香料 0.5精製水 残分合 計 100.0重量%(*4)成分E:ポリオキシエチレンポリオキプロピレンデシルテトラデシルエーテル(20E.O.)(6P.O.)【0039】〔処方例2〕制汗デオドラントパウダースプレークロルヒドロキシアルミニウム 2.0球状シリカ(製造例4) 1.0タルク 0.2成分S(*5) 0.3メチルポリシロキサン 2.88ミリスチン酸イソプロピル 3.5トリクロサン 0.02香料 0.1LPG 90.0合 計 100.0重量%(*5)成分S:架橋型シリコーン・網状型シリコーンブロック共重合体【0040】〔処方例3〕制汗デオドラントミスト エタノール 71.4パラフェノールスルホン酸亜鉛 2.0球状シリカ(製造例4) 8.0メチルフェニルポリシロキサン 5.01,2−ペンタンジオール 3.5イソプロピルメチルフェノール 0.1香料 0.1精製水 残分合 計 100.0重量%【0041】【発明の効果】以上詳述した如く、本発明に係る粉体含有化粧料は、肌に塗布した際に白化が生じず、自然なサラサラとした使用感に優れている。この粉体含有化粧料をエアゾールスプレーに適用した場合には、配合した粉体のケーキングが生じず、また、エアゾールバルブの目詰まりも惹起することがない。さらに、パウダーファンデーションその他の化粧料として処方した場合にも、非常に感触の良い化粧料を得ることができる。 粒子径rが1〜30nmの範囲にあるシリカ微粒子Aと該微粒子Aの10〜100倍の粒子径Rを有するシリカ微粒子Bとが凝集してなる平均粒子径1〜20μmの球状粒子を含有することを特徴とする粉体含有化粧料。 微粒子Bの粒子径Rが100〜1000nmの範囲にある請求項1記載の粉体含有化粧料。 前記球状粒子に占める微粒子Bの割合b(重量%)が、次の不等式で表される請求項1または請求項2記載の粉体含有化粧料。 b(重量%)>10000÷R 更に、制汗防臭成分を含有する請求項1〜3のいずれか記載の粉体含有化粧料。 前記化粧料が、エアゾールスプレー型化粧料である請求項1〜4のいずれか記載の粉体含有化粧料。