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タイトル:特許公報(B2)_カンナビス植物材料からテトラヒドロカンナビノールとカンナビジオールとを含有する抽出物を製造する方法並びにカンナビス抽出物
出願番号:2002535658
年次:2008
IPC分類:C07C 39/21,C07C 37/72,C07C 37/50,C07D 311/80,B01D 11/00,B01J 3/00


特許情報キャッシュ

ミュラー,アダム JP 4146225 特許公報(B2) 20080627 2002535658 20011016 カンナビス植物材料からテトラヒドロカンナビノールとカンナビジオールとを含有する抽出物を製造する方法並びにカンナビス抽出物 デルタ−9−ファルマ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 503141341 青木 篤 100099759 石田 敬 100077517 福本 積 100087871 古賀 哲次 100087413 中村 和広 100108903 渡辺 陽一 100117019 越阪部 倫子 100127085 ミュラー,アダム DE 100 51 427.8 20001017 20080910 C07C 39/21 20060101AFI20080821BHJP C07C 37/72 20060101ALI20080821BHJP C07C 37/50 20060101ALI20080821BHJP C07D 311/80 20060101ALI20080821BHJP B01D 11/00 20060101ALI20080821BHJP B01J 3/00 20060101ALI20080821BHJP JPC07C39/21C07C37/72C07C37/50C07D311/80B01D11/00B01J3/00 A C07C 37/72 C07C 39/21 C07C 39/23 C07D 311/80 CAplus(STN) 国際公開第00/025127(WO,A1) 特開昭55−045391(JP,A) 特開平11−292777(JP,A) Journal of Chromatography A,1994, Vol.668,p.285-291 VERESS TIBOR,OLAJ SZAPPAN KOZMETIKA,1996, Vol.45,p.56-61 Friedhelm KORTE, Helmut SIEPER,BULLETIN ON NARCOTICS,1965, Vol.XVII, No.1,p.35-43 21 EP2001011967 20011016 WO2002032420 20020425 2004511517 20040415 21 20041015 松本 直子 【0001】本発明は、請求項1の上位概念に記載のように、テトラヒドロカンナビノール、カンナビジオール、及び場合によってはこれらのカルボン酸を含有する抽出物を、カンナビス植物材料から製造する方法に関する。さらに本発明は、請求項8に記載のような、カンナビス植物材料から得られる一次抽出物、並びに、請求項13に記載のような、テトラヒドロカンナビノールを製造する方法、及び、請求項14に記載のような、カンナビジオールを製造する方法に関する。【0002】カンナビス(大麻)は、フムルス(Humulus(ホップ))属と一緒に、カンナビネアエ(Cannabinaeae)科に属する。例えばホップはカンナビノイドを含有しない。植物学上かつ化学分類上の区別に関しては、2つの異なるコンセプトが存在する。一方ではカンナビス属は3つの種、すなわちカンナビス・サティバ・リナエウス(Cannabis sativa Linnaeus)、カンナビス・インディカ(indica)LAM及びカンナビス・ルデラリス(ruderalis)で区別され、これに対して別の学説によれば、前記カンナビス・サティバL.だけが1つの集合種として、亜種カンナビス・サティバであるssp.サティバとssp.インディカとから成ると見なされる。さらに、カンナビス植物は、薬種タイプと繊維タイプとに区別される。この区別は主要カンナビノイドであるカンナビジオール(CBD)及びΔ9−テトラヒドロカンナビノール(Δ9−THC)の量的な比に基づいて行われる。繊維を得るために栽培が許されている繊維大麻は、植物乾燥質量に関して0.3%のΔ9−THC含有率を上回ってはならない。これに対して薬種タイプは、植物乾燥質量に関して約5%〜15%のΔ9−THC含有率を有することができる。【0003】CBDに対するΔ9−THCの比は繊維大麻の場合、大抵1.5未満である。Δ9−THCが豊富な品種の場合、Δ9−THC:CBDの比は2:1〜7:1に達することもある。カンナビス・サティバL.は、高湿度の熱帯雨林を除いて、世界中の全ての熱帯及び温帯地域に存在する。カンナビス・サティバL.は、最大8mの高さに達することのできる1年生〜2年生の風媒草本である。雌雄異株、稀には雌雄同株の花序は、特に葉腋の多数の腺鱗片から分泌される樹脂に、有効カンナビノイドを有する。一般的に、種子を除いて、カンナビス・サティバL.の全ての植物部分がカンナビノイドを含有することができる。最高のカンナビノイド濃度は、花及び集合果の苞に見出される。葉は、葉の年齢に応じて僅かなカンナビノイド含量を有する。これに対して茎及び特に根は著しく少ないカンナビノイド含量を示す。【0004】幻覚作用をもたらす周知のカンナビス調製物であるマリファナ及びハシッシュは、ドイツ国においては、アヘン、モルヒネ、ヘロイン、コカイン及びLSDのように、流通不能の麻薬として麻薬取締法に定められている。【0005】カンナビス・サティバL.は、420を上回る種々異なる含有物質を含有しており、これらのうち61の化合物が、カンナビノイドの部類に属する。カンナビノイドの部類に属する化合物は、親油性で窒素不含有の、大抵はフェノール系の化合物である。中性カンナビノイドは、モノテルペンとフェノールとから遺伝子工学的に導出され、酸性カンナビノイドは、モノテルペンとフェノールカルボン酸とから導出され、C21基体を有している。文献において、カンナビノイドに関して2つの異なるナンバリングシステムを見出すことができる。古いナンバリングシステムは、モノテルペン基礎構造に基づくものであり、これに対して、本出願で専ら使用する新しいIUPAC表示は、ジベンゾピラン基礎構造に基づいている。【0006】最も重要なカンナビノイドには以下のものが属する:Δ9−テトラヒドロカンナビノール Δ9−THCΔ8−テトラヒドロカンナビノール Δ8−THCカンナビクロメン CBCカンナビジオール CBDカンナビゲロール CBGカンナビニジオール CBNDカンナビノール CBN上述のカンナビノイドの他に、さらにこれらに所属するカルボン酸が生薬並びに植物生成物中に見出される。一般的に、これらのカルボン酸は、生合成前躯体の機能を有する。例えばin vivoで、THC−カルボン酸からは脱炭酸により、テトラヒドロカンナビノールΔ9−THC及びΔ8−THCが生成し、所属のカンナビジオールカルボン酸からはCBDが生成する。【0007】Δ8−THCは例えばCBDの閉環時にも生成することができる。別の可能性としては、所定の条件下で、例えば酸によって、Δ8−THCは二重結合異性によりΔ9−THCもしくはそのカルボン酸から生成することができる。【0008】以下に、いくつかのカンナビノイド有効成分の化学構造、及び、テトラヒドロカンナビノールの両有効成分の学名を示す。これらの有効成分のIUPAC名は(6aR−トランス)−6a,7,8,10a−テトラヒドロ−6,6,9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ[b,d]ピラン−1−オール又はΔ9−THC、及び、(6aR−トランス)−6a,7,10,10a−テトラヒドロ−6,6,9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ[b,d]ピラン−1−オール又はΔ8−THCである。Δ9−THCはドロナビノール(Dronabinol)の名称でも知られている。【0009】【化1】【0010】本発明の説明の上で、特に断らない限り、「テトラヒドロカンナビノール」又は「THC」は、異性体全体、特に二重結合異性体を包含するものとする。【0011】多くの文化圏において以前から、カンナビスは伝統的な薬種並びに治療薬である。20世紀に至るまで、カンナビスは、極めて多様な苦訴(喘息から偏頭痛まで)に使用された。しかし米国側で施行されたカンナビスに対する規制法により、カンナビスはついに薬局方及び医師の治療レパートリーから消滅した。【0012】最近では、臨床開発において、伝えられた治療効果の多くが確認されている。今日、カンナビス有効成分の薬理的使用は、下記のような症候において極めて有意義である:− 悪液質及び消耗症候群を伴って現れる、特にエイズ疾患における食欲刺激作用、− 特に、静細胞剤投与による化学療法との関連における、吐き気及び嘔吐を抑制する抗嘔吐作用、− 多発性硬化及び横断麻痺における筋痙攣及び痙縮の軽減、− オピオイド療法に対してさらに補足的に行われる、慢性疼痛治療時の疼痛・偏頭痛の処置、− 緑内障における眼圧低減、− 気分の軽快化、並びに、特に抗癲癇薬としてのカンナビジオール。【0013】カンナビノイドの治療範囲は極めて興味深いものなので、専ら薬種大麻からカンナビノイドを富化し、分離し且つ/又は合成する一連の試みがなされた。【0014】例えば独国特許出願公開第4100441号明細書には、6,12−ジヒドロ−6−ヒドロキシ−カンナビジオールと、トランス−Δ9−テトラヒドロカンナビノールの製造のためのその使用とが開示されている。特に、独国特許出願公開第4100441号明細書には、オリベトールとシス−p−メント−2−エン−1,8−ジオールとを反応させることにより得られる6,12−ジヒドロ−6−ヒドロキシ−カンナビジオールの製造と、これをさらに、適切な触媒を使用しながらトランス−Δ9−テトラヒドロカンナビノールに変化させることとが記載されている。【0015】しかし従来技術のこのような方法には、比較的大きな手間がかかり、最終的に得られる製品が高価になってしまうという欠点がある。【0016】さらに、カンナビス成分の例えばエタノールによる溶剤抽出、及び、水蒸気蒸留が公知であり、特にハシッシュオイル(カンナビス樹脂抽出物)が公知である。ハシッシュオイルは、オイル、レッドオイル又はインディアンオイルとも呼ばれる。このオイルは、カンナビス草木又はカンナビス樹脂から溶剤抽出又は蒸留により製造され、暗褐色の、半流動体状で粘着性のオイルである。こうして得られたこのようなオイルは続いて、より良好な取扱い性のために、大抵の場合は食用油で稀釈され、最大65%の幻覚作用性の有効成分Δ9−THCを含有する(Kleiber/Kover: 「カンナビス摂取の作用:薬理的かつ心理社会的な影響に対する鑑定(Auswirkungen des Cannabiskonsums: Eine Expertise zu pharmakologischen und psychosozialen Konsequenzen)」, Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges. 1998)。【0017】最近では、ドロナビノールつまりΔ9−THCはUSP{(United States Pharmacopeia(米国薬局方)}24, 第613頁及び614頁に従って、米国内で医薬品として、カプセルの形状でも許可されている。この論文によれば、ドロナビノールは95%以上のΔ9−THCと、2%以下のΔ8−THCとを含有している。【0018】1998年2月1日以来、ドロナビノールはドイツ国内で麻薬として処方可能である。【0019】さらに、国際公開第00/25127号パンフレットは、天然カンナビス植物からテトラヒドロカンナビノールを分離するための大麻の抽出に関する。特にこのパンフレットに記載された抽出法の場合、無極性有機溶剤による抽出に続いて減圧下で分留が行われ、これにより、高含量のテトラヒドロカンナビノールを有する蒸留物を製造する。適当な無極性有機溶剤として、国際公開00/25127号パンフレットには、低級アルカン、例えばヘキサン、ヘプタン又はイソオクタンが挙げられる。【0020】文献国際公開第00/25127号パンフレットの例1,2,3,4及び7によれば、専らテトラヒドロカンナビノール(乾燥濃度2.20%〜7.82%)を有する薬種大麻が、ヘキサンで抽出される。【0021】国際公開第00/25127号パンフレットに記載されたこのような一次ヘキサン抽出物は、28.76%(例2)から最大41.2%(例3)のテトラヒドロカンナビノールを含有する。【0022】テトラヒドロカンナビノールの他に、国際公開第00/25127号パンフレットには、ヘキサン一次抽出物の更なる成分は開示されていない。【0023】従って、上述の従来技術並びにドイツ国内の新たな法律上の状況から出発して、本発明の課題は、Δ9−テトラヒドロカンナビノール、Δ8−テトラヒドロカンナビノール及びカンナビジオールを純粋な形で、また、抽出物として医療用の調製物の形で利用することである。有効成分は、入手しやすさの面から、低含有量のカンナビノイドを有する大麻品種から得られることが好ましい。【0024】方法の技術としては、上記課題は、請求項1、13及び14の特徴部によって解決される。主成分Δ9−THC、Δ8−THC及びCBDを有する抽出物に関しては、上述の課題は、請求項8の特徴部によって解決される。【0025】本発明によれば、テトラヒドロカンナビノールと、カンナビジオールと、場合によってはこれらのカルボン酸とを含有する一次抽出物をカンナビス植物材料から、乾燥させた植物材料を粉砕し、植物材料をCO2によって、超臨界圧力及び超臨界温度の条件のもとで、約31℃〜80℃の範囲の温度及び約75バール〜500バールの範囲の圧力で抽出するか、又は、約20℃〜30℃の臨界未満温度の範囲で、かつ、約100バール〜350バールの超臨界圧力で抽出するか、又は、臨界未満圧力及び臨界未満温度の条件のもとで抽出し、そして、得られた一次抽出物を臨界未満条件下で分離するか、又は、圧力に関しては臨界未満条件下で、かつ温度に関しては臨界超過条件下で分離する、ことにより製造される。【0026】本発明による一次抽出物は、カンナビノイドにおいて高比率のカンナビジオールカルボン酸(CBDS)、カンナビジオール(CBD)及びΔ9−テトラヒドロカンナビノールカルボン酸(Δ9−THCS)及びΔ9−THC(薬種大麻が使用される場合)を含有する。【0027】CO2抽出物の製造は原理的には公知である。例えば独国特許出願公開第19800330号明細書には、本発明に使用されるような抽出装置を用いて、CO2抽出により、タナセトゥム・パルセニウム(Tanacetum parthenium)から薬効抽出物を製造することが開示されている。【0028】特に好ましいカンナビス植物材料としては、工業規模での供給という理由から、カンナビス・サティバL.、特に繊維タイプの大麻から成る植物材料、つまりいわゆる工業用大麻が使用される。【0029】目下有効な法律に基づき、ドイツ国内の繊維タイプの工業用大麻は、最大0.3%のΔ9−THCを含有してよい。スイス国では、それぞれ植物乾燥質量に関して、0.5%のΔ9−THCの上限が認められている。【0030】このような工業用大麻品種はドイツ国においても、例えばスイス国においても栽培が許され、手間のかかる栽培許可は要らず、また貯蔵中の手間のかかる保安装置も必要とならない。【0031】従って、Δ9−THC及びCBDを含有する一次抽出物を製造するために、繊維タイプのカンナビス植物材料を使用できるのが好ましい。なぜならば、薬種大麻種の場合のような更なる営業許可や取扱い許可を受けずに、低含量のΔ9−THCを有するこのような出発材料を、本発明による方法に使用することが可能だからである。【0032】品種としては、ここでは特にフランス種であるフェドラ(Fedora)19、フェリナ(Felina)45及びフツラ(Futura)77、ハンガリー種であるコンポルチ(Kompolti)及びユニコ(Uniko)−B、並びに、フィンランド種であるフィノラ(Finola)314が考えられる。なぜならば品種全体が平均して規定の限界値を明らかに下回るからである(Mediavilla, V.及びBrenneisen, R. 1996: Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 9:243-244)。【0033】しかし薬種大麻タイプが使用可能な場合には、一次抽出物中のΔ9−THC含量は、繊維大麻から製造された一次抽出物中のΔ9−THC含量よりも多くなる。【0034】プロパン、ブタン、エタノール及び水から成る群から選択された共留剤をCO2に添加することの利点は、こうすることにより、Δ9−THC及びCBDの収量を高めることができ、しかもこの場合、例えばエタノール又はエタノール/水もしくはメタノール/クロロホルムで、又は、他の塩素化炭化水素で製造された抽出物における欠点を甘受せずに済むことである。【0035】典型的には、共留剤濃度は、CO2使用量に関して約1〜10%の範囲にある。【0036】本発明による抽出方法は、好ましくは臨界超過範囲において約31℃〜80℃の温度及び約75バール〜500バールの圧力で、特に、約45℃〜65℃の温度及び約100バール〜350バールの圧力で、好ましくは約60℃の温度及び約250バールの圧力で行われる。【0037】これに対して臨界未満の範囲において約20℃〜30℃の温度が使用され、及び約100バール〜350バールの超臨界圧力が使用される。【0038】CO2流を基準として、抽出しようとする材料の下流側に吸着剤層を配置するという手段の利点は、モノテルペン及びセスキテルペン並びにアルカロイド、フラボノイド及びクロロフィルを分離することができるので、本発明による一次抽出物が、従来技術で公知のエタノール系抽出物並びに塩素化炭化水素により製造された抽出物よりもさらに優れていることである。なぜならば、後者の抽出物はいずれの場合にも、モノテルペン及びセスキテルペン並びにクロロフィル、フラボノイド及びアルカロイドを多量に含有しているからである。【0039】これとは別の実施態様として、THC及びCBD、並びに、減少させられたモノテルペン分及びセスキテルペン分、フラボノイド分、クロロフィル分及びアルカロイド分をローディングされたCO2は、吸着剤が供給された吸着器又は分離器を介して案内することができる(図1)。【0040】吸着剤として、シリカゲル、珪藻土、ベントナイト、漂白土、活性炭、酸化マグネシウム及び酸化アルミニウム、並びにこれらの混合物から成る群から選択されることが好ましい。【0041】抽出収量を増大させるには、抽出を少なくとも1回繰返すことが好ましく、その際にこの抽出は好ましくは珪藻土及び/又は他の吸着剤で繰り返される。【0042】カンナビス植物材料から抽出された本発明によるΔ9−THC含有一次抽出物及びカンナビジオール含有一次抽出物は、実質的にモノテルペン及びセスキテルペンを含有しておらず、さらに、アルカロイド及びフラボノイドを含有しておらず、また、クロロフィルを事実上含有していない。【0043】薬種タイプの大麻を出発材料として使用する場合、Δ9−THCが一次抽出物の主成分であり、CBDがその次に多くの比率を占める。【0044】しかし好ましい大麻のタイプである繊維タイプの大麻を出発材料として使用する場合、CBDと場合によってはそのカルボン酸とが一次抽出物の主成分として見出される。【0045】本発明による一次抽出物は、少なくとも低下した比率のモノテルペン炭化水素、セスキテルペン炭化水素、アルカロイド、フラボノイド及びクロロフィルを含有し、これらの成分、特にアルカロイド、フラボノイド及びクロロフィルを既に含有しないことが好ましい。【0046】或る工業用大麻品種及び薬用大麻品種に所望しないワックスが存在する場合、これらの大麻品種は、一次抽出と脱炭酸とが行われたあと、次いで一次抽出物を、例えば、低温(20℃)のエタノールもしくはエタノール系溶液中に溶解することにより精製され、溶解されていないワックスから濾過により分離される。濾過残留物は約3〜5%である。精製された抽出物を得るために、溶剤、例えばエタノールを、減圧下で再び除去する。【0047】このように精製された一次抽出物からΔ9−THC及びCBDを得るためには、一次抽出物中に含有されたカンナビジオールカルボン酸とΔ9−テトラヒドロカンナビノールカルボン酸とが脱炭酸により、カンナビジオール及びΔ9−テトラヒドロカンナビノールにされる。【0048】Δ9−THCを主成分又は純粋な形で得たい場合には、CBDは、触媒された閉環によって、Δ9−THCに変化させることができる。【0049】この場合、方法条件に応じて、Δ8−THCが生成することがある。Δ8−THCは、それ自体は判っている同様に興味深い薬理特性を有する。例えばΔ8−THCは小児腫瘍学において、抗嘔吐薬として使用することができる。【0050】一次抽出物を繊維大麻から得た場合、CBD全体をΔ8−THC及びΔ9−THCに変化させたいときには、二次抽出物の製造中に閉環が行われ、Δ8−THC及びΔ9−THCが形成される。閉環は以下の条件下で行われる:脱炭酸された一次抽出物は、水結合剤及び詳細に下に定義付けする触媒と混合される。この混合物は、高圧抽出装置(図2)において、超臨界のCO2で、好ましくは300バール及び70℃において処理される。【0051】このような処理により、一次抽出物中に存在するCBDは実質的にΔ8−THC及びΔ9−THCに変化する。【0052】得られた抽出物は、CO2にとって臨界未満の圧力条件及び温度条件のもとで、好ましくは約55バール及び約25℃において分離される。【0053】水結合剤としては、3〜10Å、好ましくは5Åの孔の大きさを有するゼオライト系分子篩を使用することができ、触媒としては、金属錫、亜鉛、鉄又はチタンを含有する、金属含有ハロゲン塩、好ましくは塩化亜鉛を使用することができる。【0054】こうして得られた二次抽出物は僅かなCBDしか含有しておらず、Δ8−THC及びΔ9−THCで著しく富化されている。【0055】純粋又はほぼ純粋なΔ9−THCもしくはΔ8−THCを得るために、下記のように、高圧装置内で超臨界のCO2で処理を行う(図3)ことが目的に適っている。【0056】このことのためには、複数のセグメントに分割された高圧カラムが好ましい(図3)。これらのセグメントは、超臨界のCO2中に一次抽出物を溶解するための底部セグメントと、例えばシリカゲル(平均粒度0.02mm〜0.2mm、好ましくは0.1mm)が充填された精製セグメントと、精製されたCBDと、精製されたΔ8−THC及びΔ9−THCとを別個に分離するために、CBDとΔ8−THCとΔ9−THCとから成る、超臨界CO2中に溶解された混合物を3つの分離容器内に導出するための頂部セグメントと、を含む。【0057】精製のためにカラム内で生じる抽出条件は、CO2にとって超臨界であり、好ましくは180バール及び55℃であり、CBDが分離される第1の分離容器内では、CO2にとって、圧力に関しては臨界未満の条件、及び温度に関しては超臨界の条件、好ましくは70バール及び50℃が形成される。Δ8−THC及びΔ9−THCが分離される第2及び第3の分離容器内では、CO2にとって圧力及び温度に関して臨界未満の条件が生じるようになっており、第2の分離容器内では好ましくは60バール及び30℃が形成され、第3の分離容器内では好ましくは55バール及び25℃が形成されるようになっている。【0058】繊維大麻を使用する場合、こうして得られたテトラヒドロカンナビノール生成物であるΔ8−THC及びΔ9−THCが、調製クロマトグラフィ又はHPLCのような別の方法によってさらに精製することが、場合によっては必要である。【0059】一次抽出物が薬種大麻から得られ、最終生成物として、精製されたΔ9−THCの他に、精製されたCBDも所望する場合、CBDの閉環によるΔ8−THC及びΔ9−THCの形成、もしくは、二次抽出物の製造が省かれる。Δ8−THCはΔ9−THCの異性体であり、実質的にCBDの閉環によるΔ9−THCの形成中、並びに、酸の存在において生成する。場合によっては、こうして得られたΔ8−THC、Δ9−THC及びCBDは、調製クロマトグラフィ又はHPLCのような別の方法によってさらに精製することが必要である。【0060】以下にこのような反応の反応図式を示す。【0061】【化2】【0062】【化3】【0063】この化学式から明らかなように、Δ9−THCは酸の作用下でΔ8−THCに異性化する。【0064】カンナビジオールはそれ自体公知の興味深い薬理特性を有しており、カンナビジオールには、さらにΔ9−THCの向精神幻覚作用が欠けているので、カンナビジオール自体も同様に実際の使用に際して興味深いものである。なぜならばカンナビジオールは、例えば、抗癲癇薬として使用することができるからである。【0065】カンナビジオールは請求項15に記載の本発明による方法に従って得ることができる。【0066】Δ8−THCも単独でΔ9−THCと比較して著しく少ない向精神幻覚作用を有し、このΔ8−THCは請求項14に記載のように得ることができる。【0067】本発明の別の利点及び特徴を、実施例に基づき図面を用いて説明する。【0068】実質的に花と葉とから成る粉砕されたカンナビス植物材料を抽出容器1〜4に充填する。約60℃の温度及び約250バールにされたCO2が、抽出容器1〜4内で、抽出しようとする材料と接触し、特にΔ9−テトラヒドロカンナビノール及びカンナビジオール並びにこれらのカルボン酸を含む所望のカンナビノイド含有物質を抽出する。抽出に際しては、50〜150kgのCO2/kg出発材料の流量が用いることが目的に適っている。【0069】抽出容器4の上端部から、導管6を介して、カンナビノイドで富化された抽出物が出て、分離容器5aの底部に達する。分離容器5a及び5bには、例えば、吸着剤として種々の異なるゼオライト系分子篩及び珪藻土が充填されている。分離容器5a及び5b内には、抽出容器1〜4内と同一の圧力条件及び温度条件が形成されている。分離容器5a内に位置するゼオライト系分子篩は、約800m2/gの内面を有し、分離容器5b内に位置するゼオライト系分子篩は、約1200m2/gの内面を有している。【0070】容器5a及び5bに分子篩をこのように好ましく(しかし必ずしも必要というわけではない)充填することにより、抽出物をローディングされたCO2から、アルカロイド、フラボノイド及びクロロフィルがさらに分離される。このように精製されたCO2抽出混合物は、導管7及び圧力調整弁8を介して、容器5bの頂部から出る。この圧力調整弁8では、抽出圧力は、75バール未満、例えば約60バールに低減される。CO2抽出混合物は次いで熱交換器9に達する。熱交換器9において、CO2抽出混合物はCO2にとって超臨界温度、好ましくは45℃に加熱される。【0071】このような圧力条件及び温度条件のもとで、分離容器10内で所望しないモノテルペン及びセスキテルペンを実質的になおも含有するような抽出成分が分離される。CO2と、実質的にΔ9−THC及びカンナビジオール並びにこれらのカルボン酸とから成る抽出混合物は、導管11と圧力調整弁12と熱交換器13とを介して分離容器10から出て、最終的に分離容器14内に導びかれる。【0072】圧力調整弁12によって、分離容器14内の分離圧力は、CO2にとって臨界未満の圧力条件、例えば50バールに調整される。分離容器14内の分離温度は熱交換器13によって、CO2にとって臨界未満の温度、例えば約20℃に調整される。このような条件下で、分離容器14内では、純粋なCO2がΔ9−THC及びカンナビジオール並びにこれらのカルボン酸で富化された一次抽出物から分離される。【0073】純粋なCO2は、導管15を介して液化器17に案内される。この液化器17は冷却蛇管16を備えている。この液化器17から、液体CO2が増圧ポンプ18を介して熱交換器19に供給され、次の抽出サイクルのために待機する。【0074】抽出容器を開放するのに際しては、つまり容器に出発材料を充填し、容器を空にするのに際しては、CO2は導管21を介して直接的に吹き出されるか、又は導管20を介して再循環装置22に供給される。この再循環装置22は次いで、液体CO2をCO2タンク23内にポンプ供給する。【0075】図2は、Δ8−THC及びΔ9−THCで著しく富化された二次抽出物を製造するためのCO2抽出装置を示す概略図である。【0076】反応を生じさせるために、特に一次抽出物中に含有されたカンナビノイド−カルボン酸を脱炭酸することによりΔ9−THC及びCBDに変化させるために、一次抽出物は、例えば2時間、80℃で処理される。【0077】脱炭酸された一次抽出物と、水結合剤と、触媒とから成る混合物が、抽出容器200内に導入される。70℃の温度と300バールの圧力とを有するCO2が、抽出しようとする材料と接触し、所望の含有物質を抽出する。【0078】閉環後に、抽出容器200の上端部から、Δ8−THC及びΔ9−THCで著しく富化された二次抽出物が導管202を介して出て、圧力を60バールもしくは55バールに低減する調整弁203と、温度を30℃もしくは25℃にする熱交換器204とを介して、分離容器205内に達する。少量のCBDと著しく富化されたΔ8−THC及びΔ9−THCとを含有する、こうして得られた二次抽出物は、弁206を介して分離容器205から取り出すことができる。【0079】純粋なCO2は、導管207を介して液化器208に案内される。この液化器208は冷却蛇管209を備えている。この液化器208から、液体CO2は増圧ポンプ210を介して熱交換器211に供給され、次の抽出サイクルのために待機する。【0080】図3は、高圧カラム内の一次抽出物及び/又は二次抽出物のCBD、もしくはΔ8−THC及びΔ9−THCを分離するためのCO2抽出装置を示す概略図である。【0081】180バールの抽出圧力と55℃の温度とが形成されている抽出カラム300は、底部セグメント301aと、精製セグメント301b(シリカゲルが充填されている)と、頂部セグメント301cとから成っており、この抽出カラムを介して、CO2中に溶解された抽出混合物は、導管302と調整弁303と熱交換器304とを介して分離容器305内に達する。この分離容器では、70バールの圧力と50℃の温度とが形成されるようになっていることが好ましい。この分離容器において、CBDが得られる。【0082】導管307と調整弁308と熱交換器309とを介して、抽出混合物は第2の分離容器310内に達する。この第2の分離容器においては、60バールの圧力と30℃の温度とが形成されるようになっていることが好ましい。この第2の分離容器で、Δ8−THCが分離される。弁311を介して、得られたΔ8−THCを取り出すことができる。【0083】CO2中にまだ溶解されているΔ9−THCは管路312と調整弁313と熱交換器314とを介して分離容器315内に移される。この分離容器で、好ましくは55バールの圧力及び好ましくは25℃の温度で、Δ9−THCが分離される。弁316を介して、得られたΔ9−THCを取り出すことができる。【0084】純粋なCO2は導管317を介して液化器318に案内される。この液化器は冷却蛇管319を備えている。この液化器318から、液体CO2は、増圧ポンプ320を介して熱交換器321に供給され、次の抽出サイクルのために待機する。【0085】上記装置システムの変更は一貫して可能であり、しかもこれにより本発明の範囲が制限されることはない。【0086】繊維タイプの工業用大麻としては、この例ではフランス産カンナビス・サティバ品種であるフェドラ19が使用される。この生薬は約0.25%のΔ9−THC及び1.54%のCBDの平均含有率を有している。【0087】この結果、表1に示す特性を有する一次抽出物が得られる。【0088】【表1】【0089】表1に示した、本発明によるCO2一次抽出物のデータを国際公開第00/25127号パンフレットによるヘキサン抽出物及びエタノール抽出物と比較すると、有機溶剤により得られる一次抽出物が比較的良好に互いに合致していることが先ず目につく。【0090】さらに、本発明のCO2一次抽出物と比較して、ヘキサン抽出物の場合には3.00%の、またエタノール抽出物の場合には2.85%という不都合に高いクロロフィル含有率が生じる。従って本発明による抽出物の場合、クロロフィル含有率は、従来技術の抽出物の場合と比較して300分の1近く低い。【0091】クロロフィル含有率はより低いことが特に好ましい。なぜならば、クロロフィルは、例えば生薬配合の範囲で抽出物をカプセル化するのに際して軟質ゼラチンが使用される場合のような所定の前提条件下で、架橋が生成することがあり、これらの架橋は、抽出物中に含有される有効成分の放出を妨げるおそれがあるからである。【0092】所望のCBD含有率は、本発明によるCO2抽出物においては、従来技術の溶剤抽出物に対して4〜5倍だけ増加し、Δ9−THC含有率は4倍を超えて増加する。【0093】実質的にCBDとΔ9−THCとCBNとから成る総カンナビノイド含有率を見ると、本発明によるCO2一次抽出物のこれらの成分は、既に最大3分の2超の比率を占め、これに対して従来技術の抽出物の総カンナビノイド含有率は約15〜17%に過ぎないことが明らかになる。【0094】さらに、本発明による抽出物と比較して、エタノール抽出物及びヘキサン抽出物のフラボノイドグリコシド含有率が著しく高い(80倍超)のが目につく。【0095】見出されたテルペン量及びアルカロイド量も、本発明による抽出物と比較して著しく多い。【0096】表1に挙げた所望しないモノテルペン含有率は、CO2一次抽出物中のものと比較して、エタノール及びヘキサンによって得られた両一次抽出物中で10〜30倍だけ高く、セスキテルペン含有率は、本発明によるCO2一次抽出物におけるものと比較して20〜40倍だけ高い。【0097】さらに注目すべきなのは、親油性溶剤によって得られる一次抽出物が、易溶性アルカロイド、例えば強い細胞障害性のカンナビサティビン(Cannabisativin)を含有する点である。このようなアルカロイド不純物は、国際公開第00/25127号パンフレットに基づいて形成された抽出物、すなわち、このパンフレットに記載されている一次抽出物から、このパンフレットに基づく更なる精製・富化ステップ後に形成された、98%のΔ9−THC含有率を有することになっている抽出物中にもまだ明らかに生じることがある。【0098】これに対して、本発明による一次抽出物は、更なる精製ステップを行わなくても、表1に示すように既にもはや事実上カンナビサティビンを含有しない。【0099】例えば、エタノール抽出物は、本発明によるCO2一次抽出物と比較して、約200倍多くの毒性アルカロイド、特に強い細胞障害性のカンナビサティビンを含有しており、国際公開第00/25127号パンフレットに記載のヘキサン抽出物は、約350倍も多くの毒性アルカロイドを含有している。【0100】従って、本発明によるCO2抽出物は、アルカロイド、フラボノイドグリコシド、モノテルペン及びセスキテルペンをほとんど含有しないため、国際公開第00/25127号パンフレットによるヘキサン抽出物よりも、また一般的なエタノール抽出物よりも優れている。【0101】特に好ましいのは、本発明がTHC存在量がほとんどゼロの大麻から出発しているという事実である。このことはすでに、国際公開第00/25127号パンフレットには当てはまらず、この文献は、生薬中のより高いTHC濃度から出発する。なぜならばこの文献の場合、薬用大麻及び非工業用大麻が抽出されるからである。【0102】このように、入手しやすい工業用大麻から、CO2抽出により、全般的にTHC及びカンナビノイドを技術的に利用可能な量で富化できるということだけでも驚くべきことである。【0103】表2は、環形成が行われたあとの二次抽出物の含有物質を示す。【0104】【表2】【0105】表3は、図3に示したような、高圧カラムによって精製された一次抽出物の含有物質を示す。【0106】【表3】【0107】表4は、高圧カラム内で精製された二次抽出物の含有物質を示す。【0108】【表4】【0109】前記一次抽出物は、図2及び図3に示したようにさらに処理され、冒頭に記載した症候のための薬剤を製造するための有効成分として適している。【0110】投与形式としては、吸入、経口、非経口並びに腸投与が適している。【図面の簡単な説明】【図1】 図1は本発明による一次抽出物を製造するためのCO2抽出装置を示す概略図である。【図2】 図2はΔ8−THC及びΔ9−THCで著しく富化された二次抽出物を製造するためのCO2抽出装置を示す概略図である。【図3】 図3は高圧カラム内の一次抽出物及び/又は二次抽出物のCBD、場合によってはΔ8−THC及びΔ9−THCを分離するためのCO2抽出装置を示す概略図である。 テトラヒドロカンナビノールと、カンナビジオールと、場合によってはこれらのカルボン酸とを含有する一次抽出物を、カンナビス植物材料から製造する方法であって、乾燥させた前記植物材料を粉砕する形式のものにおいて、 前記植物材料をCO2によって、超臨界圧力及び超臨界温度の条件のもとで、31℃〜80℃の範囲の温度及び75バール〜500バールの範囲の圧力で抽出し;そして、 得られた抽出物を臨界未満条件下で分離するか、又は、圧力に関しては臨界未満条件下で、かつ温度に関しては超臨界条件下で分離することを特徴とする、テトラヒドロカンナビノールと、カンナビジオールと、場合によってはこれらのカルボン酸とを含有する一次抽出物を、カンナビス植物材料から製造する方法。 カンナビス植物材料として、カンナビス・サティバL.から成る材料を使用する、請求項1に記載の方法。 前記カンナビス植物材料として繊維タイプの大麻から成る植物材料を使用する、請求項2に記載の方法。 前記カンナビス植物材料として薬種タイプの大麻から成る植物材料を使用する、請求項2に記載の方法。 前記CO2に下記のものから成る群、すなわち:プロパン、ブタン、エタノール及び水から選択された共留剤を添加する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。 超臨界範囲で、45℃〜65℃の温度及び100バール〜350バールの圧力を用いる、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。 超臨界範囲で、60℃の温度及び250バールの圧力を用いる、請求項6に記載の方法。 CO2流を基準として、抽出しようとする材料の下流側に吸着剤層を配置する、請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。 前記吸着剤を、下記のものから成る群、すなわち:シリカゲル、珪藻土、ベントナイト、漂白土、活性炭、酸化マグネシウム及び酸化アルミニウム、並びにこれらの混合物から選択する、請求項8に記載の方法。 前記抽出を少なくとも1回繰り返す、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。 前記抽出を珪藻土を用いて少なくとも1回繰り返す、請求項10に記載の方法。 テトラヒドロカンナビノールと、カンナビジオールと、場合によってはこれらのカルボン酸とを含有する、カンナビス植物材料から得られる一次抽出物において、 該一次抽出物が、請求項1〜11のいずれか1項に記載の方法に従って得られ;さらに、 該一次抽出物中のモノテルペン炭化水素、セスキテルペン炭化水素、アルカロイド、フラボノイド及びクロロフィルの比率が、エタノール又はヘキサンによって得られた一次抽出物中の該比率に比較して低いことを特徴とする、前記一次抽出物。 カンナビノール、Δ9−テトラヒドロカンナビノール及びカンナビジオールが3分の2超の比率をなす、請求項12に記載の一次抽出物。 もはや事実上カンナビサティビンを含有しない、請求項12又は13に記載の一次抽出物。 0.001%超のカンナビサティビンを含有しない、請求項14に記載の一次抽出物。 テトラヒドロカンナビノールが、少なくともΔ9−テトラヒドロカンナビノール及び/又はΔ8−テトラヒドロカンナビノール及び/又はこれらのカルボン酸を含む、請求項12〜15のいずれか1項に記載の一次抽出物。 薬種タイプの大麻が出発材料として使用される場合、テトラヒドロカンナビノール及び/又はそのカルボン酸が主成分である、請求項12〜16のいずれか1項に記載の一次抽出物。 繊維タイプの大麻が出発材料として使用される場合、カンナビジオール及び/又はそのカルボン酸が主成分である、請求項12〜16のいずれか1項に記載の一次抽出物。 前記一次抽出物がエタノール中に溶解され、該エタノールに対して不溶性のワックスが分離され、溶剤が減圧下で再び除去されるようになっている、請求項12〜18のいずれか1項に記載の一次抽出物。 請求項12〜19のいずれか1項に記載の一次抽出物からテトラヒドロカンナビノールを製造する方法において、 前記一次抽出物中で、カンナビジオール酸及びテトラヒドロカンナビノール酸を、温度を上昇させることにより脱炭酸してカンナビジオール及びテトラヒドロカンナビノールにし; 脱炭酸した一次抽出物を、使用したCO2−抽出剤中に溶解し、これをこの状態で、カンナビジオールからテトラヒドロカンナビノールへの環縮合のための触媒と、水結合剤とを供給された高圧容器によって処理し、この際にカンナビジオールをテトラヒドロカンナビノールに変化させ;そして CO2にとって臨界未満の圧力条件及び温度条件で、テトラヒドロカンナビノールで富化された生成物を分離する ことを特徴とする、一次抽出物からテトラヒドロカンナビノールを製造する方法。 請求項12〜19のいずれか1項に記載の一次抽出物からカンナビジオールを製造する方法において、 前記一次抽出物中で、カンナビジオール酸及びテトラヒドロカンナビノール酸を、温度を上昇させることにより脱炭酸してカンナビジオール及びテトラヒドロカンナビノールにし;そして、 次いで、カンナビジオールをカラムクロマトグラフィーを介してシリカゲル上で又は調製高圧液体クロマトグラフィーを介して分離することを特徴とする、一次抽出物からカンナビジオールを製造する方法。


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